③ (旧保管)社労士試験 合格基準の疑惑検証 TKTK

このブログは、平成24年11月12日から平成29年12月31日まで、 YAHOO!で掲載していたものを保管記録として、ここへ移転しました。 なお、本文中の「リンク先は未修正」となっております。

(旧ブログは一部のみ閲覧可です。リンク先は未修正

このブログは、平成24年11月12日から平成29年12月31日まで、YAHOO!で掲載していたブログです。

令和元年12月YAHOO!ブログが停止となるため「社労士試験の合格基準について(開示請求から訴訟までの全記録)の活動記録」としてここに移行しましたが、旧記事内の「リンク先などは未修正」のままです。
また、自動移行ツールを使用したため「文字の大きさ」や「レイアウト」などが歪になっていますので、表示を修正した「一部の記事」のみを随時公開しています。

ブログの仕様上、皆様のコメントも移行できませんでした。(申し訳ありません)
新たな記事の更新予定はありません。過去記事の保管のみです。


なお、このブログで公開していた「厚労省開示データ」や「分析結果」及び「裁判記録」等の主な記事は、下記のブログにて再構築し公開しています。

社労士試験合格基準 開示データ (平成19年~令和〇年) と情報公開審査会答申
 
平成27年社労士試験 不合格取消等請求事件 (労災・国年)



【留意】
また、選択科目補正の考え方(50%ー30%)が開示されるまでの、私の仮説・推論には「間違い」も多々あったことに留意していただければと思います。

これは当時、難易度の意味や解釈が、資格学校を含め、一般的な評価基準である「偏差値や平均点」に基づくものと考えられていたことが原因でした。(開示の結果、不可思議な独自の二重基準であることが判明)

しかしながら、その基準適用においての曖昧さ・不整合さの疑惑自体は過年度の事実として存在していました。これについては、裁判記録(不合格取消等請求事件)を参照していただければと思います。

なお、総合得点の補正については、私の仮説・推論(前年比)通りの結果でした。



***********

序章 
はじめに (TKTK)再掲

(1)【 平成24年11月9日 】
始まりは、第44回(平成24年)
社労士試験選択科目(社一・厚年)の補正疑惑でした。

全ての資格学校が「社一2点」を予測(確信)しているなか、またも不可解な合格基準が発表されました。当時の殺伐・混沌とした状況は、「きよまる」さんブログの「コメント欄=394コメント」を見て頂ければと思います。
http://auau1211.blog75.fc2.com/blog-entry-663.html

***
平成24年11月12日の初回TKTKブログ記事より
厚年が補正され、社一が補正されなかった理由(可能性)
① 全体の復元データで、難易度が一番高かった
⇒「検証データ2」の「科目別:高得点者と全体の2点以下の割合差10%」からみて逆転の可能性は否定できない。しかし、厚年が4択であってもこの逆転現象が起こったのか?少々疑問である。
また2番手の社一が補正されなかったのは、「難易度の補正適用外の平均点・得点分布だった」であれば納得できるが、そうでないなら本年は意図的に社一を補正から外したと考えられる。事前・事後説明のない意図的な理由で外したのであれば受験生は納得できない。
② 従来からある噂の公務員・免除者優遇説
⇒公務員合格者 124人のために、多くの受験生を敵にまわすことが平気で出来るのか?  受験生の気持ちを考えるとこの説はあってはならないと思う。
③ 科目や問題内容で補正の優先順位がある。
⇒ もしあるとすれば、是非はともかく正式にその理由を公表すべきと考える。
★結論は、厚生労働省の「情報開示」を待ちたいと思います★
開示によって、難易度の高い科目が「適正」に補正されたと証明されれば、
受験生は「憶測」に惑わされることなく勉強に専念できると考えます。

***



(2)【 平成27年3月6日 】
情報公開審査会: 答申日平成27年3月6日(合格基準の考え方を開示すべき) 
全文書は、http://tktk0009.blog.jp/archives/3711446.html
厚労省の主張(要点): 
「合格基準の考え方が明らかになると、受験者側の操作による合格基準の引下げが可能になる。」
審査会の答申(要点):
厚労省の主張に対しての私の意見書(反論)が全面的に認められました。
「諮問庁は、社会保険労務士試験における意図的な得点操作が、インターネット等の呼び掛けによって、相当程度多数の受験者の自発的意思でなされるおそれがある旨の説明をしている。しかしながら、  相当程度多数の他の受験者にとって、特定の受験者が試験に合格する可能性を少しでも高めるために、何の対価も報酬もないまま、自身の不合格 は必然となるにもかかわらず、合格基準の引下げに協力するということは、社会通念上、およそ考えられず、このようなおそれが、単なる危惧感を超え、法的保護に値する蓋然性の域に達しているとは認められない。
したがって,本件不開示部分を開示したとしても,合格基準の引下げを目的として多数の受験者の共謀による得点操作を惹起するおそれがあるとは認められないことから,当該部分は法5条6号イに該当せず,開示すべきである。」 (答申 原表)


(3)【 平成27年11月6日 】
社労士試験の歴史上、「衝撃」の合格発表がありました。
① 過去に例のない、合格率2.6%
② 確実視された選択式「労災・国年」の補正なし
平成27年度(2.6%)の合格基準(労災・国年)の疑義については、当初、多くの受験生による「不合格取消の集団訴訟」が検討されましたが、代理人(弁護士)を立てての訴訟が経費的にみても負担が大きく(国との訴訟は最高裁までいくと予想され)、賛同者の代表として4名の方々が、各地域で弁護士を立てない本人訴訟を決断されました。(AIJさん・Tetさん・L_Rさん・Ultさん)

口頭弁論では原告側(本人)1名に対して、被告側(厚労省)代理人5名~7名を相手に怯むことなく果敢に挑まれました。この時の裁判記録(地裁・高裁)を初めて全文公開いたします。


(4)【 平成28年11月11日 】

平成28年度からの厚労省による合格基準(考え方・得点分布)の一般公開
平成27年の情報公開審査会での答申(開示すべき) 及び 裁判過程で正式に過去からの合格基準が公表されたことによって成されたものであると推認(確信)されます。

***********


【旧ブログの記事一覧】
第44回(平成24年度) 選択補正の検証(1)
2012-11-12 19:43:36
第44回(平成24年度) 選択補正の検証(2)
2012-11-13 10:28:22
七海さんへ 今年の合格基準も・・・
2012-11-14 11:37:35
社労士の「都市伝説」って・・・☆H23年度・H21年度の情報開示請求☆
2012-11-16 21:06:29
ヒーローになりたかった (山川先生)
2012-11-18 08:00:16
私 「救済って言葉・・使いません!」ドクターX
2012-11-19 22:09:46
トイレの花子さん、やっぱりいた・・・のでしょうか?
2012-11-20 18:50:22
最終回(予告):合格基準検証
2012-11-22 19:07:30
情報開示請求の進捗と今後の予定(社労士試験合格基準)
2012-11-25 15:23:59
パンドラの箱 希望
2012-11-27 21:29:35
16日経過 (情報開示・不開示決定通知まで)
2012-11-28 20:02:28

2012-12-01 08:18:36
蜘蛛の糸
2012-12-01 13:30:30
難易度の補正について・・・・(再び)
2012-12-01 15:31:54
一筋の光 (行政文書開示決定通知)
2012-12-02 17:54:02
異論があれば、どうぞここでコメントを・・・(特設)
2012-12-09 14:26:01
30日経過、しかし・・。
2012-12-13 19:30:32
速報:開示データが本日届きました。
2012-12-14 20:19:41
合格基準開示データ:分析1 (結論から)
2012-12-16 07:04:01
合格基準開示データ:分析2 (明らかになった事)
2012-12-16 13:57:01
合格基準開示データ:分析3 (明らかにならなかった事)
2012-12-16 16:22:51
合格基準開示データ:分析4 (科目別の復元データ差異)
2012-12-17 06:48:51
合格基準開示データ:分析5 (もう一手)
2012-12-18 19:24:17
合格基準開示データ:分析6 (発信情報の整理)
2012-12-20 21:16:16
武士道
2012-12-22 13:49:58
合格基準開示データ:分析7 (最後の一手)
2012-12-23 18:32:57
進捗状況1 (最後の一手)
2012-12-27 22:09:13
進捗状況2 (最後の一手)
2012-12-27 23:10:46
合格基準:検証1(総得点基準)
2012-12-29 21:47:24
合格基準:検証2 (科目別基準)
2012-12-30 10:08:29
合格基準:検証3 (科目免除)
2012-12-30 22:33:41
合格基準:検証4 (go for it!)
2012-12-31 08:04:53
情報開示請求(追加分)の進捗状況 :平成25年1月22日現在
2013-01-22 21:00:43
情報開示請求(追加分)の進捗状況 :補足
2013-01-25 07:49:22
謎はすべて解けた!
2013-01-31 20:12:03
最終検証(1):総得点基準計算式の再検証
2013-01-31 21:20:06
最終検証(2):H24年度 度数表から見た合格基準ラインの検証
2013-01-31 22:19:27
最終検証(3):H24年度 選択・択一 総得点クロス集計表公開
2013-02-01 08:53:32
最終検証(4):H24年度 選択・択一別 総得点度数表公開
2013-02-01 11:13:07
最終検証(5):H24年度 選択・択一 科目得点状況表公開
2013-02-01 12:27:29
最終検証(6):H24年度 選択 科目最低得点別クロス集計表公開
2013-02-01 21:06:05
お知らせ!
2013-02-06 12:22:25
最終章(1):プロローグ
2013-02-19 19:23:47
最終章(2):合格基準の考え方、計算式について
2013-02-21 23:11:59
最終章(3):合格基準補正方法(計算式)の仮説
2013-02-22 22:51:21
最終章(4):全体復元データとTAC復元データの対比表(更新版)
2013-02-22 23:30:03
最終章(5):合否判定委員会への疑問
2013-02-23 17:26:24
最終章(6):科目別補正基準の疑惑
2013-02-24 19:12:24
いつやるか? 今でしょ!
2013-02-24 19:59:11
もしも、もしも!
2013-02-25 17:58:42
最終章(7):異議申立て(不開示文書)
2013-02-27 21:00:45
幽霊船
2013-02-28 18:20:23
八岐大蛇(ヤマタノオロチ)
2013-03-01 08:24:12
最終章(8):厚生労働省より開示された文書(原票)を公開
2013-03-03 14:46:01
最終章(9):合格基準の原点(追記)
2013-03-05 21:23:36
最終章(10):エピローグ
2013-03-10 08:51:09
最終章(目次):社労士試験の疑惑検証
2013-03-10 13:20:00
王手! (異議申立てへ)
2013-03-22 15:42:52
行政文書開示決定通知書(原票)公開 (1)
2013-04-04 10:33:55 
行政文書開示決定通知書(原票)公開 (2)
2013-04-04 10:45:10
いよいよ天王山
2013-04-26 21:17:12
いざ、本丸へ (最後の開示決定通知書到着)
2013-04-30 21:01:55
厚生労働省への質問状
2013-05-14 20:51:55
H23年・H24年 本試験の総得点分布表
2013-05-27 08:16:50
厚労省への質問状(経過報告)
2013-06-11 21:38:47
社労士試験情報公開への異議申立て (行政不服審査法第6条)
2013-06-19 17:50:41
追及の進捗状況(2013/06/28)
2013-06-28 21:34:14
追及の進捗状況(2013/07/07)
2013-07-07 20:34:06
追及の進捗状況(2013/07/11)
2013-07-11 20:33:13
追及の進捗状況(2013/08/02)
2013-08-02 10:09:59
追及の進捗状況(2013/08/09)
2013-08-09 21:36:55
平成25年度 社労士試験合格基準の原点
2013-08-16 08:41:04
平成25年度社労士試験 合格基準予想について
2013-08-26 20:03:47
追及の進捗状況(2013/09/8)
2013-09-08 09:33:59
TAC本試験分析資料の検証と科目補正についての考察
2013-09-14 22:35:30
【特設】 資格学校復元データから合格基準予測をするための資料
2013-09-15 07:08:27
【特設】 資格学校復元データから合格基準予測をするための資料(改定版)
2013-09-18 22:26:17
情報公開審査会への「諮問」決定通知が届きました。
2013-09-22 10:41:09 
厚労省から不開示の「理由説明書」が届きました。(情報公開審査会)
2013-10-06 18:26:38
情報公開審査会へ「意見書」を送付
2013-10-16 21:22:21
11月8日は「合格」発表と「質問」への回答日
2013-10-25 22:02:21
合格発表前に、再び
2013-11-03 14:30:15
平成25年度 社労士試験 合格基準検証(11/10)
2013-11-10 16:52:03
H25年社労士試験得点分布 開示請求の進捗状況
2013-11-25 17:52:09
合格基準の考え方(黒塗り部分)不開示への理由説明書:厚労省
2013-11-29 22:47:08
社労士試験:「国民の皆様の声」への回答が厚労省より届きました。
2013-12-28 16:08:53
合否判定基準は、実際は誰が決めているのか?(社労士試験)
2013-12-29 20:06:10
第45回社労士試験 厚労省開示資料の検証結果(科目別得点状況表)
2013-12-30 11:47:41
第45回社労士試験 開示された「選択・択一度数表」を公開
2014-01-10 16:52:09
社労士試験 情報審査会(答申)まで、カウントダウン!
2014-02-26 18:33:48
平成26年 社労士試験合格基準 (予想用過去データ)公開
2014-08-23 20:06:54
平成26年 社労士試験合格基準 (予測用データ更新)と答申について
2014-10-31 23:14:44
合格基準の迷走(社労士試験)
2014-11-09 21:13:27
速報: 平成26年度社労士試験 全体データを公開 (何故、労一は補正されないのか!)
2014-12-16 12:13:29
「社会保険労務士試験の合格基準の考え方について」が、すべて開示すべきと判断されました。
2015-03-07 14:00:07
社労士試験の「合格基準の考え方」を公開。(厚労省開示資料より)
2015-04-18 00:22:02
社労士試験の「合格基準の考え方」(最終章)
2015-06-04 17:06:10
平成27年度 社労士試験の合格基準について
2015-08-27 19:25:33
平成27年度社労士試験 総合得点の合格基準について
2015-08-29 13:34:13
平成27年度社労士試験 補正科目について (前編)
2015-08-31 00:32:01
平成27年度社労士試験 補正科目について (中編)
2015-09-05 11:51:14
平成27年度社労士試験 補正科目について (後編)1
2015-09-11 08:40:44
平成27年度社労士試験 補正科目について (後編)2
2015-09-11 12:09:14
平成27年度 社労士試験 合格基準検証 (目次)
2015-09-12 22:04:09
平成27年度社労士試験 合格基準検証(まとめ)
2015-09-21 18:29:51
平成27年度社労士試験 合格基準の開示請求
2015-11-06 17:05:07
平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実とは(1)
2015-11-29 07:57:13
平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実とは(2)
2015-12-14 22:43:54
平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実 (最終稿)
2015-12-22 23:13:51
平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実 (特別稿)
2015-12-28 20:43:40
(追加情報) 平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実
2016-01-05 08:28:54
【臨時】社労士試験の疑惑について、総務省からの回答が届きました。
2016-01-28 14:02:22
賽は投げられた! 社労士試験不合格処分取消訴訟
2016-02-26 19:53:01 
ブログ更新終了のお知らせ。TKTK
2016-03-19 23:10:35
(追伸) 合格基準の全面公開を目指して ⇒ 開示請求
2016-03-21 13:51:17
社労士試験 不合格取消請求訴訟 (号外1)
2016-07-24 11:42:47
社労士試験 不合格取消請求訴訟 (号外2)
2016-09-18 13:32:14
【特別稿】 L_Rさんの「社労士試験合格基準取消請求訴訟」の訴状を掲載
2016-09-25 15:15:47
【特別稿】 L_Rさんの「社労士試験合格基準取消請求訴訟」の第一準備書面1を掲載
2016-09-25 15:33:36
【特別稿】 L_Rさんの「社労士試験合格基準取消請求訴訟」の第一準備書面2を掲載
2016-09-25 16:17:08 
【特別稿】 L_Rさんの「社労士試験合格基準取消請求訴訟」の第一準備書面3を掲載
2016-09-25 16:30:27
【特別稿】 L_Rさんの「社労士試験合格基準取消請求訴訟」 まとめ
2016-09-25 20:07:43
社労士試験 不合格取消請求訴訟 (号外3) 判決
2016-10-05 19:04:47
【特別稿】 社労士試験裁判における厚労省の「大きな嘘」とは
2016-10-12 23:36:59
社労士試験訴訟 大阪地裁結審 【号外4】
2016-10-18 20:05:14
【特別稿】 社労士試験訴訟 B地裁 原告最終準備書面 No.1 (L_Rさん)
2016-10-30 08:22:32
【特別稿】 社労士試験訴訟 B地裁 原告最終準備書面 No.2 (L_Rさん)
2016-10-30 08:24:59
社労士試験 不合格取消請求訴訟 (平成28年10月30日概況)
2016-10-30 09:15:49
平成28年度 社労士試験合格発表
2016-11-11 11:30:07
平成28年度社労士試験 総得点分布表の公開
2016-12-11 19:18:19
【判決】平成27年社労士試験 不合格取消請求訴訟と合格基準考察のまとめ
2017-02-19 10:41:21
平成29年度社労士試験 合格基準(参考資料)
2017-09-11 12:54:12
社労士試験(H27)不合格取消請求訴訟結審(最終報告)
2017-09-11 13:04:34
 

2017-12-31 23:59:00



 


社労士試験(H27)不合格取消請求訴訟結審 (最終報告)

 平成29年9月8日の大阪高裁にて、すべての訴訟(地裁4件・高裁2件)が結審となりました。
今回の控訴審判決も、残念ながら地裁判断に沿った内容(不当判決)のままであり不本意な結果となりましたが、
大阪高裁の裁判官は今までの裁判官とは異なり、提訴した受験生の「心情」に理解を示していることが一抹の救いであると考えます。

①受験生の「心情」への理解
「(判決文抜粋) 社労士試験の受験者として,過年度に比して平成27年度の合格者数が少ない(合格率が低い)という結果に不満を抱く心情は理解できないではないが,上記のとおり,それらの点について基準が定められているわけではなく,平成27年度の合格基準が定められた準則(社労士試験の考え方について)に反するものとはいえない以上,やむを得ないものといわざるを得ない。

②追加補正の存在についても明確に「事実認定」
「(判決文抜粋) 確かに,上記準則の補正基準は「原則として」とされていることや,現に平成18年,20年,22年,(23年),25年度には,補正基準に該当しない追加補正が行われていることからすれば,補正基準は例外を許容するものであると考えられる。」

しかしながら、
平成27年度に、過年度と同等の諸条件(原案合格率・平均点・得点分布・難化傾向・不合格者の割合・他年度比較)6要件が全て揃っているにも関わらず、追加補正(労災・国年)を行わなかった「不整合性」については、違法(裁量権範囲の逸脱)とは認められませんでした。

*補正適用の6要件の詳細な検証結果は、
→ 
https://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/43010744.html

(補記) 平成21年・24年・26年・28年も追加補正条件を最低限満たす科目(2点以下50%)が存在しましたが、追加補正は見送られています。それ以前も存在した可能性はありますが、データの保管期限(5年)が切れており取得・検証できていません。このように選択科目の補正について整合性が全く取れていません。


③裁量権の逸脱または違法なものということもできない
「(判決文抜粋) そして,基準として合格者数も合格率の下限も定められていないし,控訴人主張のような基準があることも認められない以上,平成27年度の合格基準を定めるに際して,一定の合格率に収めるなどのために例外処理(追加補正)をすべき義務があったとまではいえないから,例外処理(追加補正)をしなかったことをもって,裁量権の範囲を逸脱または違法なものということもできない。

*判決文の詳細は、AIJさんのブログで公開されています。
https://blogs.yahoo.co.jp/aij2539


なお、今までの地裁判決への所感(厚労省の事実と異なる主張総括的な問題点等)は下記の記事で述べていますので一読していただければ幸いです。

【判決】平成27年社労士試験 不合格取消請求訴訟と合格基準考察のまとめ
https://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/43176054.html


最後に、
当初、多くの受験生による「集団訴訟」が検討されましたが、代理人(弁護士)を立てての訴訟が経費的にみても負担が大きく、賛同者の代表として4名の方が、各地域で本人訴訟を決断され、口頭弁論では、原告側(本人)1名に対して、被告側(厚労省)代理人5名~7名を相手に果敢に挑まれました。

「AIJさん・Tetさん・L_Rさん・Ultさん」

本当にお疲れさまでした。TKTK



*平成29年度社労士試験合格基準(参考資料)は、前記事へ
https://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/43405541.html






<平成29年9月15日最終更新> 
 このブログの更新は終了していますが、選択科目の補正について複数の方から問い合わせがありましたので、TACの現時点での平均点を元にした「科目別補正対比表」等を更新しておきます。

なお、本年度のユーキャンなど資格学校の講評を確認しましたが、開示された「正式の合格基準の考え方」をベースに復元データと対比して基準点予測を行っているので昨年度までと違い予測精度は格段に向上してくると思われます。特に、ユーキャンの得点分布公開の意義は大きいと思います。

後は、各資格学校の復元データと全体との「乖離」を読む能力が問われるだけと考えられます。
(所感)TAC・U-CANとも「得点分布状況」を検証してみて、登録者層が例年と違ってきているような気がしています。今まで以上に「乖離」が読めないかもしれません。


(1) 選択科目補正分析 ( TAC/ユーキャン)
以前は大手資格学校のデータを網羅した一覧表を作成をしていましたが、TACとユーキャンの2極でも予測精度は変わらないので、2社に絞り込んでいます。

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(2) 択一科目補正分析
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(3) 総得点分析

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(留意点)
資格学校の総得点から合格基準点を予測する上での留意点を、厚労省からデータが開示された3年前に記事にしていますので参考にしてください。
前年比の逆転現象についての考察です。


<平成26年度の記事より抜粋>
『全体データの前年差と資格学校の前年差には大きな乖離があり、前年比の増減が逆の年度や前年比に2点以上の差がある年度が存在します。この事から、特に総合点の確定予測(ピンポイントでの)は困難だと考えられます。(もちろん範囲の予測は可能です。)』

★TACと全体とで、平均点の前年差がプラス・マイナスが違う年度があることに留意

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【 厚労省開示資料の原票 】
平成19年度から平成28年度までの開示原票は、次のブログで公開中
●社労士試験の合格基準(厚労省開示資料)書庫
合格基準の考え方、合格基準について、科目別得点状況表(選択・択一)など
http://ameblo.jp/k0009/



END

平成27年2月

1) 合格基準設定方法の考察(問題点)
【 厚労省開示資料の原票 】
平成19年度から平成28年度までの開示原票は、次のブログで公開中
●社労士試験の合格基準(厚労省開示資料)書庫
合格基準の考え方、合格基準について、科目別得点状況表(選択・択一)など
http://ameblo.jp/k0009/

なお、社労士試験合格基準設定の一番の問題点は、「科目最低点の補正」のただし書き「7割以上の場合」の条項にあると考えています。

<合格基準の考え方について>
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/sankou1.pdf
「各科目の合格基準点(選択式3点、択一式4点)以上の受験者の占める割合が5割に満たない場合は、合格基準点を引き下げ補正する。
ただし、次の場合は、試験水準の維持を考慮し、原則引き下げを行なわないこととする。
i) 引き下げ補正した合格基準点以上の受験者の占める割合が7割以上の場合  」


この条項( i )によって、「難易度の補正」と言いながら、過年度において次のような不可思議な現象が度々発生しています。
平成24年度 平均点2.1点の「社一」が、科目最低点 3点
平成26年度 平均点2.6点の「雇用」が、科目最低点 2点

★上記の<
選択式得点分布(資格学校対比表)及び補正分析>
より抜粋
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これこそが、社労士試験合格基準に受験生が不信感を持つ原因であったと考えられます。早急に改善(破棄)すべき条項です。

今回の裁判は、平成27年度の「労災・国年」が過年度と同等の条件(得点分布・平均点・原案合格率など)であるにもかかわらず、追加補正原則が適用されなかったことの是非(裁量権の範囲)が争われています。詳細については下記の「合格基準の原案・修正案検証表」を熟読して頂ければ幸いです。

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● 初めて訪問して頂いた方へ(これまでの経緯)
平成28年度 社労士試験合格発表(2016年11月16日)
https://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/43050068.html
(抜粋↓)
平成24年11月に、このブログを立ち上げる目的の一つでした、「合格基準の発表と同時に、その根拠となる資料(基準の考え方・得点分布など)の一般公開」を4年間厚労省に訴え続けていましたが、本年やっと願いが叶いました。
厚労省の真の開示意図は不明ですが、今後は資格学校の合格基準予測も「この正式な考え方」を元に行われるようになることで、受験生の方々も「バラバラな見解」に惑わされる心配がなくなるだけでなく、合格基準予測の精度が更に向上してくると思われます。


(平成24年11月 記事抜粋)
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/40230004.html
「そこで、私なりに出来ることから始めました。憶測や都市伝説でなく真実を知りたい一心で・・・・。
① まず、合格基準の不透明さの解消のために、
復元データと合格基準文書の公開
これに関しては、「平均点や得点分布と合格基準について」厚生労働省から開示データを送付するとの返事がありました。また、今後の一般公開については、担当部署でないのでお返事できない分らないとの事でした。この公開文書で合格基準の「理不尽さ」は解消できないかもしれませんが、「不透明さ」の解消には一歩前進すると思います。」


(平成27年3月6日)
情報公開審査会(答申) 黒塗箇所の全面開示(事実上の全面勝利)
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10249236/www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/h26-11/526.pdf

(平成27年3月21日)

「厚労省ホームページで合格基準の全面公開を目指して」
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42710614.html

(抜粋↑)

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2) 【判決】平成27年社労士試験 不合格取消請求訴訟


最後の臨時記事として、裁判の判決についての所感を述べさせていただきます。
なお、ここで述べる内容は原告の方々の意見を代表しているのではなく、私個人の見解であることをご理解いただければと思います。(2017/02/16)


【判決について】 棄却
主な争点は「裁量権の逸脱・濫用、考慮不尽、手続き瑕疵」について

司法の判断は、
「社会保険労務士法及び社会保険労務士法施行規則に定めがない事項については、すべて試験実施機関の広範な裁量権に委ねられる。」ともとれるものでした。

残念ですが、
以前の記事で私が懸念していた結果となりました。


(号外2)
社労士試験 不合格取消請求訴訟 2016/09/18
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42977105.html
(抜粋)
なお、この裁判は、今後の「国家試験のあり方」について重要な判例となると考えています。過去の不合格取消訴訟では、原告側からの証拠がこれほど多く提出されたことは一度もありません。その証拠によって、「事前説明もなく、合格基準を変更してきている」ことが明らかとなっています。また、被告は、過年度の合格基準が決定された際の判断過程を示す重要な「原案・修正案」は事務局判断で破棄しているから提出できないと考えられないような主張もしてきています。これらを含め、合否判定委員会が適正に行われたことの証明も今だ不十分なままです。
それにもかかわらず、仮に、最高裁の判例に沿った判決が下された場合、今後、国家試験といえども「実施機関の自由裁量が全面的に認められる」とのお墨付きを得たことになってしまいます。裁量について誰も制御できなくなります。
本年、事前説明もなしに、選択科目基準点は4点以上にする。となっても、誰も異議を唱えることはできません。異議を唱えても、厚労省は、「社労士法で具体的な基準を決めていないから、何ら問題はない」と裁判と同じ発言を繰り返すだけでしょう。その理由を問うても、「総合的に勘案して決めた」と抽象的な発言を繰り返すだけでしょう。(果たして、このような状態が正常といえるのでしょうか?

(抜粋)


要するに、判決(
A・B・大阪より抜粋)
「法」に定めがないから、

①合格基準の「決定理由」について、受験生への説明義務はない。
処分行政庁が受験者に対して合格者数及び合格率の決定理由を説明ないし告知しなければならないことを定める規定等の法令上の根拠は存しない。・・・・
受験生に対して原告主張のように合格者数及び合格率の決定理由を説明・告知すべきとはいえない。

②合格基準設定や合格率等、「過年度との整合性」は必要ない。

*基準設定の「明白な矛盾点」も法的には問題ないと言うことになってしまいます。
「本件考え方」には本件試験以前に実施された社労士試験に係る「考え方」が本件試験に適用されるとの記載はなくかつ、これを定めるかどうかや、本件合格基準のうち、本件科目の合格基準点を1点下げるかどうかもまた、処分行政庁の広範で専門的かつ技術的な裁量に委ねられているものと解される。(疑問のある判示)

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本件準則1(補正原則)は、上記「合格基準の考え方について」が該当。

本件準則2(追加補正原則)は、「(原案合格率)・平均点・得点分布・難化傾向・不合格者の割合・他年度比較)の6要件が該当。
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/43010744.html

③合格基準「決定手続き」についての制約はない。
社労士試験の合格基準の決定手続きについて、社労士法及び同法施行規則は何ら定めを置いておらず、いかなる手続きにより合格基準を決定するかは、厚生労働大臣の専門的かつ技術的な裁量にゆだねられるものと解される。

原告はより詳細な判断過程が示されていないことをもって平成27年度合格基準の決定手続きが違法であると主張するが、判断過程を書面に残すことを求める根拠法令はなく、関係法令に基づかない独自の見解であって採用できない。

厚労省の虚偽の主張(合格基準策定における明らかな第3者の関与合格率考慮の否定)等は裁判官の「自由心証」として、判決では完全に無視されていました。

●厚労省の主張(弁明)が、虚偽であるかどうかは本文をお読み頂き、良識の有る皆様にてご判断をしていただければと思います。
「合否判定において、第3者関与の事実はない」
「合否判定委員会は適正に行われている」
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42578627.html
http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539/41441446.html

「試験水準の維持とは合格率を一定に保つといった観点ではない」
「意図的に合格率を2.6%にした事実はない」
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/43010744.html


最後に、
現状、これらの判決が示すように、試験実施機関には「専門的・技術的」という名のもとに、絶対的とも言える、広範な裁量権が与えられているのであるなら、法に定めがなくても、「合格基準手続きを適正に行い、受験生に対して合格基準の理由説明を十分に果たすこと」が実施機関の正常な在り方であり、社会的責任であると考えます。

でなければ、社労士業界にとっては結果的にマイナスになると思われます。
「司法の場で裁かれないとしても、いつか世論の声に裁かれる」 
そのような事態にならないことを切に願っています。

今後の社労士試験の改善と社労士業界の益々の繁栄と安泰を願っています。
TKTK



【参考資料:判決文抜粋】
● A地裁(労災)
平成28年9月29日 棄却
http://blogs.yahoo.co.jp/tet271106

社会保険労務士試験は、法に基づき「社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし」(法9条柱書)て実施される国家試験であり、法は、同試験において実施すべき科目を指定するにとどまり、試験問題の形式、内容、合格水準等に関して何ら定めを置いていない。
社会保険労務士の業務を行うために要求される知識及び能力を有するかどうかの判定については、その性質上、第一義的には試験実施機関の広範な裁量に委ねられていると解すべきである。

 裁量権の逸脱又は濫用
目標合格者数等が策定されていない社会保険労務士試験においては、本件準則(考え方)に従って総得点や各科目について上記のような調整を行った上で平成27年度合格基準に関する考え方を策定し、これに基づいて決定された合格基準に従い、合格者を決定した以上、その結果として、決定された合格者数及び合格率が、前年度のそれと比して大幅な減少ないし低下したとしても、そのような結果自体が処分行政庁の裁量権を逸脱又は濫用することを基礎付けるものではないし、考慮不尽等を理由とする裁量権の逸脱又は濫用があるともいえない。

説明・告知手続きについて
社会保険労務士試験においては、処分行政庁が受験者に対して合格者数及び合格率の決定理由を説明ないし告知しなければならないことを定める規定等の法令上の根拠は存しないことに加え、事前に目標合格者数等が掲げられておらず、処分庁において、合格者数及び合格率を過去におけると同様の一定の水準に維持すべき義務は存在せず、試験実施の前後を通じ、このような義務の存在を前提として合否決定の適否を争う機会を保障するために、合格者数及び合格率が減少ないし低下すること並びにこれらの決定理由(具体的な科目の合格点数の設定理由を含む。)を受験者に対して説明ないし告知しなければならない義務があるとは解されないことから、処分行政庁が受験生に対して原告主張のように合格者数及び合格率の決定理由を説明・告知すべきとはいえない。

● B地裁(労災)
平成29年1月17日 棄却 (控訴)
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42987390.html

法及び社会保険労務士法施行規則は、社会保険労務士試験の合格基準の決定手続きについて何ら定めを置いていないから、いかなる手続きによりいかなる合格基準を決定するかは、処分行政庁の広範で専門的かつ技術的な裁量に委ねられているものと解される。

 社労士試験において合格基準点を何点とするかは、処分行政中の広範で専門的かつ技術的な裁量に委ねられているところ、「本件考え方」には本件試験以前に実施された社労士試験に係る「考え方」が本件試験に適用されるとの記載はなく、かつ、これを定めるかどうかや、本件合格基準のうち、本件科目の合格基準点を1点下げるかどうかもまた、処分行政庁の広範で専門的かつ技術的な裁量に委ねられているものと解される。

● 大阪地裁(労災)
平成29年2月16日 棄却 (控訴)
http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539


合格基準の補正は、試験の水準を一定に保つため、各年度において、総得点及び各科目の平均点及び得点分布の試験結果を総合的に勘案して行うものであり、年度及び科目が異なれば試験問題が異なり、得点分布等も異なる以上、過去に原告が主張するような補正が行なわれていたとしても、平等原則等に反するものでなく、厚生労働大臣の裁量権の範囲を逸脱又は濫用したものとは認められない。

社労士試験の合格基準の決定手続きについて、社労士法及び同法施行規則は何ら定めを置いておらず、いかなる手続きにより合格基準を決定するかは、厚生労働大臣の専門的かつ技術的な裁量にゆだねられるものと解される。
原告はより詳細な判断過程が示されていないことをもって平成27年度合格基準の決定手続きが違法であると主張するが、判断過程を書面に残すことを求める根拠法令はなく、関係法令に基づかない独自の見解であって採用できない。

● C地裁
(労災・国年)=B地裁と同じ裁判官
平成29年3月16日 棄却 


【関連記事抜粋】 
●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実とは(1) 2015/11/29
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42533714.htm
●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実とは(2) 2015/12/14
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42558465.html
●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実 (最終稿) 2015/12/22
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42569888.html
●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実 (特別稿) 2015/12/28
 社労士試験 合否判定委員会の疑惑
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42578627.html
●社労士試験の疑惑について、総務省からの回答が届きました。2016/01/28
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42628911.html
  なお、同文に対する厚労省からの回答は一切ありません。
 
****
【情報公開審査会(答申)関連】
●合格基準の考え方(黒塗り部分)不開示への理由説明書 2013/11/29
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/41071108.html
 ●「社会保険労務士試験の合格基準の考え方について」が、すべて開示すべきと判断されました。(情報公開審査会答申)  2015/03/07
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42034943.html
●別館:情報公開審査会(諮問通知・答申書・決定書・意見書)
****
 

これにて、私のブログは終了しますが、継続中の裁判(控訴審)にて原告勝訴の可能性も残されています。以後の経過については、AIJさんのブログにてご確認をお願いいたします。
http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539

【 厚労省開示資料の原票
平成27年度までの開示原票は、次のブログで「まとめ」として公開中
●社労士試験の合格基準(厚労省開示資料)書庫
http://ameblo.jp/k0009/


【最終稿】平成28年12月11日
前回、お伝えしましたように、
社労士試験合格基準関係の記事は、これにて完全に終了といたします。
来年度からは、資格学校でデータを取得し、全受験生に公開していただければ幸いです。

なお、最後の臨時記事として、AIJ・L_r・ULTさんの裁判結果についての所感を来年3月頃に掲載する予定です。(裁判の詳細は下行へ)

平成28年度 社労士試験
厚労省一般公開以外のデータ検証結果

*データは一般受験生のみ(免除者除く)
(1)択一式全科目4点以上は、
 6735人
(平成27年は10067人)

(2)選択式全科目3点以上は、
 1492人
(平成27年は493人)
選択23点(基準点)以上でも、
ア) 科目点が「0点」を含む人数は、1107人 (30点以上は95人
イ) 科目点が「1点」を含む人数は、6171人
  (30点以上は、793人

*合格基準(42-23)以上の完全合格者数は、別途開示された資料からだけでは読み取ることはできない。(ということは、厚労省も把握していないことになる。)


(3)択一式・選択式総得点基準(42点-23点)の人数
H28年合格者数1656人(4.25%)
(免除者除く)
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総得点基準以上 4163人(10.7%)
総得点基準の合格ラインの割合が、平成27年(9.3%)・平成28年(10.7%)と低下してきているが、合格基準の考え方(計算式)を変えていないので、そのような得点分布になるような問題構成(高難度の問題)にしてきている結果とも考えられる。(高得点者が減少し、中得点者が増えていることでの結果)


(4)総得点得点分布表(択一・選択)

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平成23年から平成27年の総得点分布表は、
http://ameblo.jp/k0009/entry-12240391479.html

(5)選択式得点分布(資格学校対比表)及び補正分析

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**********************
(10月30日の記事を再掲・補記)
社労士試験 不合格取消請求訴訟

 このような訴訟(裁量権の逸脱・濫用、手続き瑕疵)が、全国複数エリアで同時に行われたのは、国家試験史上前代未聞の出来事です。(労災・国年不合格取消)
また、このような裁判で原告側から多くの証拠(開示資料等)が提出されたのも稀有なことかもしれません。
 原告の皆さんは、弁護士に一切頼ることなく、自ら、法令・判例を調べ、力を合わせて、「本人訴訟」でこの戦いに挑まれています。

すでに、1件は審議(A地裁Tetさん)が終わり判決が出ました。(中東の笛)
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/43001207.html

下記の2件は10月結審となり判決の言い渡し待ちとなっています。
なお、大阪地裁(労災)・B地裁(労災)の最終準備書面は、AIJさん・L_RさんによるA地裁判決への反論として見ていただければと思います。
最後のC地裁(労災・国年)も12月20日に結審となりました。



【結審】
社労士試験訴訟 B地裁結審 (10月27日)
判決の言い渡しは、平成29年1月17日となります。

B地裁 (L_Rさん)
原告第3準備書面(最終準備書面)

No.1 http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/43033828.html
No.2 http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/43033833.html


第1章  被告準備書面(1)に対する認否―――――――――――――――5
第2章 被告準備書面(1)について―――――――――――――――――8
第3章 どの時点において、平成27年度の合格基準点の策定が行われたのか―――8

第4章 「第47回(平成27年度)社会保険労務士試験の合格基準について」は、どの時点において誰が作成しているのか―――――――――――――12

第5章 合格基準の決定内容を、どの時点において連合会で照合したのか

第6章 第2章から第5章までの小括――――――――――――――――17
第7章 考慮不尽がないことの証明を求めること―――――――――――18
第8章 合格率について――――――――――――――――――――――20
第9章 被告準備書面(1)第7に対する反論・・・・・・・・・・・・22
第10章 平成26年度以前における試験水準の維持の判断――――――25
第11章 乙第9号証について―――――――――――――――――――27
第12章 違法性について―――――――――――――――――――――27
第13章 結論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33



【結審】 (再掲)
社労士試験訴訟 大阪地裁結審(10月19日)
大阪地裁(AIJさん)の審理が結審となりました。
平成28年3月17日に第1回目の口頭弁論が行われ、本日、平成28年10月18日の口頭弁論で結審となりました。

判決の言い渡しは、 4か月後(異例)平成29年2月16日となります。

民事訴訟法 第251条

1.判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない

厚労省は早期の却下及び棄却を主張していましたが、意に反して、大阪での口頭弁論は7カ月間行われ、判決の言い渡しは結審から異例の4カ月後となりました。
この判決言い渡し期日については、恐らく、厚労省担当官もかなり驚いたと思われます。

なお、厚労省は被告第3準備書面(10月7日)で、「A地方裁判所の判決書」を本文への記載なしに、唐突に、立正趣旨(同種訴訟の判決において、本件原告の主張と同旨の主著が排斥されていること)として全文を証拠提出してきていました。
これは厚労省からの大阪裁判官への「メッセージ」だったんでしょうか、ゴッドファザーの「馬の首」のような?・・・・しかし・・・・・。


大阪地裁
 (AIJさん)
原告第3準備書面(最終準備書面)

AIJさんのブログに、最終準備書面の原文が掲載されましたので、目次と各章へのリンクを掲載します。(第1章はじめにと第7章結論は全文掲載
全文は33頁にもなりますが、この試験に関係する方々(受験生・予備校・社労士)は是非ともAIJさんの主張に目を通していただければ幸いです。

この大阪第3準備書面は、「A裁判所判決」への反論としての視点からも見ていただければと思います。

なお、厚労省主張の疑義の内、「裁量権の逸脱・濫用」関連については前記事でまとめていますので参照してください。
【特別稿】 社労士試験裁判における厚労省の「大きな嘘」とは
 http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/43010744.html

目次

● NO.1 http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539/41441417.html
第1章 はじめに
本準備書面では,被告主張の疑義に焦点をあて,その矛盾点を明らかにしたうえで,原告主張を補充し,被告の合否判定に裁量権の逸脱・濫用及び手続き上の瑕疵があったことを明らかにする。
以下順次述べる。

第2章 法律上の争訟にあたること
(1)法律上の争訟性について

● NO.2 
http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539/41441421.html

第3章 合格基準決定過程における「手続き瑕疵」について
1,持ち回り決議(起案用紙)の主張がなされた経緯
2,起案用紙の疑義
(1)平成24年12月28日の行政文書リストに「起案用紙」は存在しなかった
(2)平成27年3月6日時点でもこの「起案用紙」は存在しなかった
(3)起案用紙に添付された資料の相違
(4)起案用紙の記載不備
(5)過年度「起案用紙,原案・修正案」の提出拒否
● NO.3 http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539/41441446.html
3,持ち回り決議の疑義
(1)起案用紙の作成時期の相違
(2)事前協議のあり方と開催時期の相違
4,連合会及び第3者の関与について
5,小括

第4章  合格基準決定過程における「準則」について
1,合否判定における「準則」の構成要素
(1)被告の準備書面でも「本件準則2(追加補正原則)」を認めている
(2)平成23年度の「合格基準の考え方について」にも,それらの考え方を
「原則」と明確に記載している
(3)事務局も「一体をなすもの」と説明していた
(4)本件準則(1・2)に関する被告主張への反論
(5)被告は,補正についての原告主張を歪曲している
(6)本件準則(1と2)は,全面開示されている
2,本件準則1(補正原則)と本件準則2(追加補正原則)について
● NO.4 http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539/41441448.html
(1)本件準則1(補正原則)の適用基準について
(2)本件準則2(追加補正原則)の適用基準について
3,小括

第5章 合格基準決定過程における「裁量権の逸脱・濫用」について
1,合否判定会議による合否判定過程(手順)とは
2,過年度の合否判定過程(手順)の検証
(1)平成20年・平成22年度・平成23年度・平成25年度は修正案で決定された 
(2)平成21年度,平成24年度,平成26年度は原案で決定された
3,平成27年度の労災(及び国年)が,本件準則2(追加補正原則)に該当するかのどうかの検証
(1)合格率要件の検証
(2)得点分布要件の検証
(3)平均点要件の検証
(4)難化傾向要件の検証
● NO.5 
http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539/41441450.html
(5)不合格者数割合要件の検証
(6)他年度との比較(同水準,同分布割合)要件の検証
4,小括

第6章 その余の原告主張
1,乙各号証について
2,合否判定決定機関である委員会の方法と証拠
3,「公文書管理法第4条」・「厚生労働省行政文書管理規則第9条」違反
4,受験要項による事前告知なく「難易度の考え方」を変更した
● NO.6 http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539/41441454.html
5,違憲の視点から 
(1)「憲法第14条の法の下の平等」の視点
(2)「憲法第22条第1項」の視点

第7章 結論(裁量権の逸脱・濫用及び手続き瑕疵)
平成27年度の労働者災害補償保険法(2点以下:62.9%・平均点:2.2点)の基準点3点は,合否判定委員会における本件準則(1と2)の考え方から大きく逸脱している。
前述したように,労災は本件準則2の要件である「合格率・得点分布・平均点・難化傾向・不合格者の割合・他年度との比較」のすべてにおいて該当するにもかかわらず,追加補正が行われておらず,その調整見送りを決定した適正かつ合理的な理由をみいだせないことから考慮不尽があったことは明らかである。
合否の決定に関しては,前述したように合否判定過程での第3者関与が決定的であり,何らかの他事考慮の存在が示唆される。また,被告自身が,訴訟に至る以前から被告第2準備書面まで「試験の水準を一定に保つため」を一貫して主張しているが,「試験の水準を一定に保つため」の合否判定手続きの措置が適切になされていないことは,公文書(開示資料),7人の合否判定委員による持ち回り決議(事前協議・起案用紙)の疑義から極めて明確である。
被告の準備書面,意見書,証拠方法から,事前告知なく,7人の合否判定委員が平成26年度までの合格基準の「難易度の考え方」を理由もなく変更した蓋然性が高く,合否判定手続き上の重大かつ明白な瑕疵である。
公権力をもつ行政庁(国)といえども,難易度の審査基準を変更したのであれば,事前に公表する,変更せざるを得ない行政上の合理的な理由があれば,事後の説明責任を果たすことは,必ず守らなければならない受験者(国民)との法律論を論じる前(条理上)の重要な約束事である。
信義則の視点から,例年と変わることの無い受験案内(乙第4号証)を行い,受験申込時,9,000円の受験費用を徴収し,受験させている以上,受験者は例年と変わることの無い「適法かつ適正な合否判定手続き」を受ける権利がある。 
行政庁(国)は,「委員会要領」に規定されているとおり「合否判定手続き」を実施したか,「適正な合格基準」であるか検証する責任があり,平成27年度の7人の合否判定委員は過年度との整合性のある「試験水準を一定に保つという観点から,当該年度の総得点,各科目の平均点及び得点分布等の結果を総合的に勘案して適正な合格基準」を決定する責任があった。
これらを総合的に鑑みれば,平成27年度の合格基準には,裁量権の逸脱・濫用及び手続き瑕疵が認められるのであるから,本件は,7人の合否判定委員による比例原則,及び平等原則に違反した合否判定手続きによって,原告の法的地位が侵害されたことを主張するものである。
原告は,社会保険労務士法第3条第1号(社会保険労務士試験に合格した者)に規定される法的地位を違法に侵害された。 
したがって,被告は,原告を不合格とする処分を取り消し,選択式科目の労働者災害補償保険法の合格基準点を3点から2点に適用すべきである。


【結審】
(ULTさん)
社労士試験訴訟 C地裁
結審 (12月20日)
判決の言い渡しは、平成29年3月16日となります。
原告最終準備書面の論点は、前記した内容と基本的に変わりはありません。

 
【訴訟関連記事】
*AIJさんのブログ(訴訟)
 http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539
*Tetさんのブログ(訴訟)
 http://blogs.yahoo.co.jp/tet27110
*L_R さんの(訴訟)
 http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42987390.html


号外1(裁判の概況) 2016年9月13日更新
 http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42900434.html
号外2(裁判の概況) 2016年9月16日
 http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42977105.html

*号外3(裁判の概況)判決 2016年10月5日
 http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/43001207.html
*号外4(裁判の概況)判決 2016年10月18日
 http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/43018605.html

【過去記事抜粋】
●社労士試験の「合格基準の考え方」(最終章)   2015/06/04
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42198394.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実とは(1) 2015/11/29
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42533714.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実とは(2) 2015/12/14
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42558465.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実 (最終稿) 2015/12/22
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42569888.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実 (特別稿) 2015/12/28
社労士試験 合否判定委員会の疑惑
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42578627.html

●社労士試験の疑惑について、総務省からの回答が届きました。2016/01/28
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42628911.html

なお、同文に対する厚労省からの回答は一切ありません。

 ****
【情報公開審査会(答申)関連】
●合格基準の考え方(黒塗り部分)不開示への理由説明書  2013/11/29
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/41071108.html

●「社会保険労務士試験の合格基準の考え方について」が、すべて開示すべきと判断されました。(情報公開審査会答申)   2015/03/07
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42034943.html

別館:情報公開審査会(諮問通知・答申書・決定書・意見書)
http://ameblo.jp/k0009/entry-12039211601.html

***











記事更新:11月16日

平成28年度 社労士試験合格発表

平成24年11月に、このブログを立ち上げる目的の一つでした、「合格基準の発表と同時に、その根拠となる資料(基準の考え方・得点分布など)の一般公開」を4年間厚労省に訴え続けていましたが、本年やっと願いが叶いました。
厚労省の真の開示意図は不明ですが、今後は資格学校の合格基準予測も「この正式な考え方」を元に行われるようになることで、受験生の方々も「バラバラな見解」に惑わされる心配がなくなるだけでなく、合格基準予測の精度が更に向上してくると思われます。

(平成24年11月 記事抜粋)
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/40230004.html
「そこで、私なりに出来ることから始めました。憶測や都市伝説でなく真実を知りたい一心で・・・・。
① まず、合格基準の不透明さの解消のために、
復元データと合格基準文書の公開
これに関しては、「平均点や得点分布と合格基準について」厚生労働省から開示データを送付するとの返事がありました。また、今後の一般公開については、担当部署でないのでお返事できない分らないとの事でした。この公開文書で合格基準の「理不尽さ」は解消できないかもしれませんが、「不透明さ」の解消には一歩前進すると思います。」


(平成27年3月6日)
情報公開審査会(答申) 黒塗箇所の全面開示

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10249236/www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/h26-11/526.pdf

(平成27年3月21日)
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42710614.html
「厚労省ホームページで合格基準の全面公開を目指して」

なお、過去の得点分布や合格基準の考え方などについては、
「社労士試験の合格基準(厚労省開示資料)書庫」にまとめて掲載しています。
http://ameblo.jp/k0009


平成28年度 開示資料
イメージ 1

イメージ 2

●合格基準の考え方について
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/sankou1.pdf

平成28年も、平成23年度の②(赤枠)が削除されています。
今回の裁判(平成27年度)で問われている争点の一つです。(水準維持・整合性)

イメージ 3



●科目別得点状況表(選択式・択一式)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/sankou3.pdf




********

しかしながら、
現在、裁判で問われている「
裁量権の逸脱・濫用手続き瑕疵」については、本年も疑義が残されたままです。
この裁判では、国家試験の裁量範囲は「どこまで許されるのか」が問われています。

平成28年度選択科目
「雇用と厚年」も、
過去(H12~H26)との整合性
①合格率の要件②得点分布の要件③平均点の要件④難化傾向の要件⑤不合格者割合の要件⑥他年度比較(同水準,同分布割合)の要件を合否判定委員会が総合的に勘案していれば、「準則2(追加補正原則)」が適用されてもおかしくない科目ですが、平成23年度の(不合格者の割合が概ね70%を目安)の要件には適合していない可能性があります。(追記:開示請求したデータを検証した結果適合していませんでした。)
なお、平成27年度の労災・国年はすべての追加補正原則に適合していました。

「準則2(追加補正原則)」の詳細については、次の方々の裁判記録(準備書面)を参照してください。

(10月30日の記事を再掲)

社労士試験 不合格取消請求訴訟

 このような訴訟(裁量権の逸脱・濫用、手続き瑕疵)が、全国複数エリアで同時に行われたのは、国家試験史上前代未聞の出来事です。(労災・国年不合格取消)
また、このような裁判で原告側から多くの証拠(開示資料等)が提出されたのも稀有なことかもしれません。
 原告の皆さんは、弁護士に一切頼ることなく、自ら、法令・判例を調べ、力を合わせて、「本人訴訟」でこの戦いに挑まれています。

すでに、1件は審議(A地裁Tetさん)が終わり判決が出ました。(中東の笛)
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/43001207.html

下記の2件は10月結審となり判決の言い渡し待ちとなっています。
なお、大阪地裁・B地裁の最終準備書面は、AIJさん・L_RさんによるA地裁判決への反論として見ていただければと思います。
また、現在進行中のC地裁の裁判も残っており、12月に結審の予定です。



【結審】
社労士試験訴訟 B地裁結審 (10月27日)
判決の言い渡しは、平成29年1月17日となります。

B地裁 (L_Rさん)
原告第3準備書面(最終準備書面)

No.1 http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/43033828.html
No.2 http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/43033833.html


第1章  被告準備書面(1)に対する認否―――――――――――――――5
第2章 被告準備書面(1)について―――――――――――――――――8
第3章 どの時点において、平成27年度の合格基準点の策定が行われたのか―――8

第4章 「第47回(平成27年度)社会保険労務士試験の合格基準について」は、どの時点において誰が作成しているのか―――――――――――――12

第5章 合格基準の決定内容を、どの時点において連合会で照合したのか

第6章 第2章から第5章までの小括――――――――――――――――17
第7章 考慮不尽がないことの証明を求めること―――――――――――18
第8章 合格率について――――――――――――――――――――――20
第9章 被告準備書面(1)第7に対する反論・・・・・・・・・・・・22
第10章 平成26年度以前における試験水準の維持の判断――――――25
第11章 乙第9号証について―――――――――――――――――――27
第12章 違法性について―――――――――――――――――――――27
第13章 結論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33



【結審】 (再掲)
社労士試験訴訟 大阪地裁結審(10月19日)
大阪地裁(AIJさん)の審理が結審となりました。
平成28年3月17日に第1回目の口頭弁論が行われ、本日、平成28年10月18日の口頭弁論で結審となりました。

判決の言い渡しは、 4か月後(異例)平成29年2月16日となります。

民事訴訟法 第251条

1.判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない

厚労省は早期の却下及び棄却を主張していましたが、意に反して、大阪での口頭弁論は7カ月間行われ、判決の言い渡しは結審から異例の4カ月後となりました。
この判決言い渡し期日については、恐らく、厚労省担当官もかなり驚いたと思われます。

なお、厚労省は被告第3準備書面(10月7日)で、「A地方裁判所の判決書」を本文への記載なしに、唐突に、立正趣旨(同種訴訟の判決において、本件原告の主張と同旨の主著が排斥されていること)として全文を証拠提出してきていました。
これは厚労省からの大阪裁判官への「メッセージ」だったんでしょうか、ゴッドファザーの「馬の首」のような?・・・・しかし・・・・・。


大阪地裁
 (AIJさん)
原告第3準備書面(最終準備書面)

AIJさんのブログに、最終準備書面の原文が掲載されましたので、目次と各章へのリンクを掲載します。(第1章はじめにと第7章結論は全文掲載
全文は33頁にもなりますが、この試験に関係する方々(受験生・予備校・社労士)は是非ともAIJさんの主張に目を通していただければ幸いです。

この大阪第3準備書面は、「A裁判所判決」への反論としての視点からも見ていただければと思います。

なお、厚労省主張の疑義の内、「裁量権の逸脱・濫用」関連については前記事でまとめていますので参照してください。
【特別稿】 社労士試験裁判における厚労省の「大きな嘘」とは
 http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/43010744.html

目次

● NO.1 http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539/41441417.html
第1章 はじめに
本準備書面では,被告主張の疑義に焦点をあて,その矛盾点を明らかにしたうえで,原告主張を補充し,被告の合否判定に裁量権の逸脱・濫用及び手続き上の瑕疵があったことを明らかにする。
以下順次述べる。

第2章 法律上の争訟にあたること
(1)法律上の争訟性について

● NO.2 
http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539/41441421.html

第3章 合格基準決定過程における「手続き瑕疵」について
1,持ち回り決議(起案用紙)の主張がなされた経緯
2,起案用紙の疑義
(1)平成24年12月28日の行政文書リストに「起案用紙」は存在しなかった
(2)平成27年3月6日時点でもこの「起案用紙」は存在しなかった
(3)起案用紙に添付された資料の相違
(4)起案用紙の記載不備
(5)過年度「起案用紙,原案・修正案」の提出拒否
● NO.3 http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539/41441446.html
3,持ち回り決議の疑義
(1)起案用紙の作成時期の相違
(2)事前協議のあり方と開催時期の相違
4,連合会及び第3者の関与について
5,小括

第4章  合格基準決定過程における「準則」について
1,合否判定における「準則」の構成要素
(1)被告の準備書面でも「本件準則2(追加補正原則)」を認めている
(2)平成23年度の「合格基準の考え方について」にも,それらの考え方を
「原則」と明確に記載している
(3)事務局も「一体をなすもの」と説明していた
(4)本件準則(1・2)に関する被告主張への反論
(5)被告は,補正についての原告主張を歪曲している
(6)本件準則(1と2)は,全面開示されている
2,本件準則1(補正原則)と本件準則2(追加補正原則)について
● NO.4 http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539/41441448.html
(1)本件準則1(補正原則)の適用基準について
(2)本件準則2(追加補正原則)の適用基準について
3,小括

第5章 合格基準決定過程における「裁量権の逸脱・濫用」について
1,合否判定会議による合否判定過程(手順)とは
2,過年度の合否判定過程(手順)の検証
(1)平成20年・平成22年度・平成23年度・平成25年度は修正案で決定たされた 
(2)平成21年度,平成24年度,平成26年度は原案で決定された
3,平成27年度の労災(及び国年)が,本件準則2(追加補正原則)に該当するかのどうかの検証
(1)合格率要件の検証
(2)得点分布要件の検証
(3)平均点要件の検証
(4)難化傾向要件の検証
● NO.5 
http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539/41441450.html
(5)不合格者数割合要件の検証
(6)他年度との比較(同水準,同分布割合)要件の検証
4,小括

第6章 その余の原告主張
1,乙各号証について
2,合否判定決定機関である委員会の方法と証拠
3,「公文書管理法第4条」・「厚生労働省行政文書管理規則第9条」違反
4,受験要項による事前告知なく「難易度の考え方」を変更した
● NO.6 http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539/41441454.html
5,違憲の視点から 
(1)「憲法第14条の法の下の平等」の視点
(2)「憲法第22条第1項」の視点

第7章 結論(裁量権の逸脱・濫用及び手続き瑕疵)
平成27年度の労働者災害補償保険法(2点以下:62.9%・平均点:2.2点)の基準点3点は,合否判定委員会における本件準則(1と2)の考え方から大きく逸脱している。
前述したように,労災は本件準則2の要件である「合格率・得点分布・平均点・難化傾向・不合格者の割合・他年度との比較」のすべてにおいて該当するにもかかわらず,追加補正が行われておらず,その調整見送りを決定した適正かつ合理的な理由をみいだせないことから考慮不尽があったことは明らかである。
合否の決定に関しては,前述したように合否判定過程での第3者関与が決定的であり,何らかの他事考慮の存在が示唆される。また,被告自身が,訴訟に至る以前から被告第2準備書面まで「試験の水準を一定に保つため」を一貫して主張しているが,「試験の水準を一定に保つため」の合否判定手続きの措置が適切になされていないことは,公文書(開示資料),7人の合否判定委員による持ち回り決議(事前協議・起案用紙)の疑義から極めて明確である。
被告の準備書面,意見書,証拠方法から,事前告知なく,7人の合否判定委員が平成26年度までの合格基準の「難易度の考え方」を理由もなく変更した蓋然性が高く,合否判定手続き上の重大かつ明白な瑕疵である。
公権力をもつ行政庁(国)といえども,難易度の審査基準を変更したのであれば,事前に公表する,変更せざるを得ない行政上の合理的な理由があれば,事後の説明責任を果たすことは,必ず守らなければならない受験者(国民)との法律論を論じる前(条理上)の重要な約束事である。
信義則の視点から,例年と変わることの無い受験案内(乙第4号証)を行い,受験申込時,9,000円の受験費用を徴収し,受験させている以上,受験者は例年と変わることの無い「適法かつ適正な合否判定手続き」を受ける権利がある。 
行政庁(国)は,「委員会要領」に規定されているとおり「合否判定手続き」を実施したか,「適正な合格基準」であるか検証する責任があり,平成27年度の7人の合否判定委員は過年度との整合性のある「試験水準を一定に保つという観点から,当該年度の総得点,各科目の平均点及び得点分布等の結果を総合的に勘案して適正な合格基準」を決定する責任があった。
これらを総合的に鑑みれば,平成27年度の合格基準には,裁量権の逸脱・濫用及び手続き瑕疵が認められるのであるから,本件は,7人の合否判定委員による比例原則,及び平等原則に違反した合否判定手続きによって,原告の法的地位が侵害されたことを主張するものである。
原告は,社会保険労務士法第3条第1号(社会保険労務士試験に合格した者)に規定される法的地位を違法に侵害された。 
したがって,被告は,原告を不合格とする処分を取り消し,選択式科目の労働者災害補償保険法の合格基準点を3点から2点に適用すべきである。



 
【訴訟関連記事】
*AIJさんのブログ(訴訟)
 http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539
*Tetさんのブログ(訴訟)
 http://blogs.yahoo.co.jp/tet27110
*L_R さんの(訴訟)
 http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42987390.html

なお、「国年」の取消請求訴訟も別の方で進行中です。


号外1(裁判の概況) 2016年9月13日更新
 http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42900434.html
号外2(裁判の概況) 2016年9月16日
 http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42977105.html

*号外3(裁判の概況)判決 2016年10月5日
 http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/43001207.html
*号外4(裁判の概況)判決 2016年10月18日
 http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/43018605.html

【過去記事抜粋】
●社労士試験の「合格基準の考え方」(最終章)   2015/06/04
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42198394.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実とは(1) 2015/11/29
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42533714.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実とは(2) 2015/12/14
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42558465.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実 (最終稿) 2015/12/22
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42569888.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実 (特別稿) 2015/12/28
社労士試験 合否判定委員会の疑惑
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42578627.html

●社労士試験の疑惑について、総務省からの回答が届きました。2016/01/28
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42628911.html

なお、同文に対する厚労省からの回答は一切ありません。

 ****
【情報公開審査会(答申)関連】
●合格基準の考え方(黒塗り部分)不開示への理由説明書  2013/11/29
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/41071108.html

●「社会保険労務士試験の合格基準の考え方について」が、すべて開示すべきと判断されました。(情報公開審査会答申)   2015/03/07
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42034943.html

別館:情報公開審査会(諮問通知・答申書・決定書・意見書)
http://ameblo.jp/k0009/entry-12039211601.html

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【 厚労省開示資料の原票
原票は、次のブログで公開しています。
●社労士試験の合格基準(厚労省開示資料)書庫
http://ameblo.jp/k0009/






【号外5】  更新10月27日
社労士試験訴訟 B地裁 結審(10/27)
判決の言い渡しは、平成29年1月17日となります。(L_Rさん)


【号外4】
 更新10月19日(補記)
社労士試験訴訟 大阪地裁 結審

大阪地裁(AIJさん)の審理が結審となりました。
平成28年3月17日に第1回目の口頭弁論が行われ、本日、平成28年10月18日の口頭弁論で結審となりました。

判決の言い渡しは、 4か月後(異例)の平成29年2月16日となります。

民事訴訟法 第251条

1.判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない

厚労省は早期の却下及び棄却を主張していましたが、意に反して、大阪での口頭弁論は7カ月間行われ、判決の言い渡しは結審から異例の4カ月後となりました。
この判決言い渡し期日については、恐らく、厚労省担当官もかなり驚いたと思われます。

なお、厚労省は被告第3準備書面(10月7日)で、「A地方裁判所の判決書」を本文への記載なしに、唐突に、立正趣旨(同種訴訟の判決において、本件原告の主張と同旨の主著が排斥されていること)として全文を証拠提出してきていました。
これは厚労省からの大阪裁判官への「メッセージ」だったんでしょうか、ゴッドファザーの「馬の首」のような?・・・・しかし・・・・・。


大阪地裁
 
原告第3準備書面(最終準備書面)

AIJさんのブログに、最終準備書面の原文が掲載されましたので、目次と各章へのリンクを掲載します。(第1章はじめにと第7章結論は全文掲載
全文は33頁にもなりますが、この試験に関係する方々(受験生・予備校・社労士)は是非ともAIJさんの主張に目を通していただければ幸いです。

この大阪第3準備書面は、「A裁判所判決」への反論としての視点からも見ていただければと思います。

なお、厚労省主張の疑義の内、「裁量権の逸脱・濫用」関連については前記事でまとめていますので参照してください。
【特別稿】 社労士試験裁判における厚労省の「大きな嘘」とは
 http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/43010744.html

目次

● NO.1 http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539/41441417.html
第1章 はじめに
本準備書面では,被告主張の疑義に焦点をあて,その矛盾点を明らかにしたうえで,原告主張を補充し,被告の合否判定に裁量権の逸脱・濫用及び手続き上の瑕疵があったことを明らかにする。

以下順次述べる。

第2章 法律上の争訟にあたること
(1)法律上の争訟性について

● NO.2 
http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539/41441421.html

第3章 合格基準決定過程における「手続き瑕疵」について
1,持ち回り決議(起案用紙)の主張がなされた経緯
2,起案用紙の疑義
(1)平成24年12月28日の行政文書リストに「起案用紙」は存在しなかった
(2)平成27年3月6日時点でもこの「起案用紙」は存在しなかった
(3)起案用紙に添付された資料の相違
(4)起案用紙の記載不備
(5)過年度「起案用紙,原案・修正案」の提出拒否
● NO.3 http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539/41441446.html
3,持ち回り決議の疑義
(1)起案用紙の作成時期の相違
(2)事前協議のあり方と開催時期の相違
4,連合会及び第3者の関与について
5,小括

第4章  合格基準決定過程における「準則」について
1,合否判定における「準則」の構成要素
(1)被告の準備書面でも「本件準則2(追加補正原則)」を認めている
(2)平成23年度の「合格基準の考え方について」にも,それらの考え方を
「原則」と明確に記載している
(3)事務局も「一体をなすもの」と説明していた
(4)本件準則(1・2)に関する被告主張への反論
(5)被告は,補正についての原告主張を歪曲している
(6)本件準則(1と2)は,全面開示されている
2,本件準則1(補正原則)と本件準則2(追加補正原則)について
● NO.4 http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539/41441448.html
(1)本件準則1(補正原則)の適用基準について
(2)本件準則2(追加補正原則)の適用基準について
3,小括

第5章 合格基準決定過程における「裁量権の逸脱・濫用」について
1,合否判定会議による合否判定過程(手順)とは
2,過年度の合否判定過程(手順)の検証
(1)平成20年・平成22年度・平成23年度・平成25年度は修正案で決定たされた 
(2)平成21年度,平成24年度,平成26年度は原案で決定された
3,平成27年度の労災(及び国年)が,本件準則2(追加補正原則)に該当するかのどうかの検証
(1)合格率要件の検証
(2)得点分布要件の検証
(3)平均点要件の検証
(4)難化傾向要件の検証
● NO.5 
http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539/41441450.html
(5)不合格者数割合要件の検証
(6)他年度との比較(同水準,同分布割合)要件の検証
4,小括

第6章 その余の原告主張
1,乙各号証について
2,合否判定決定機関である委員会の方法と証拠
3,「公文書管理法第4条」・「厚生労働省行政文書管理規則第9条」違反
4,受験要項による事前告知なく「難易度の考え方」を変更した
● NO.6 http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539/41441454.html
5,違憲の視点から 
(1)「憲法第14条の法の下の平等」の視点
(2)「憲法第22条第1項」の視点

第7章 結論(裁量権の逸脱・濫用及び手続き瑕疵)
平成27年度の労働者災害補償保険法(2点以下:62.9%・平均点:2.2点)の基準点3点は,合否判定委員会における本件準則(1と2)の考え方から大きく逸脱している。
前述したように,労災は本件準則2の要件である「合格率・得点分布・平均点・難化傾向・不合格者の割合・他年度との比較」のすべてにおいて該当するにもかかわらず,追加補正が行われておらず,その調整見送りを決定した適正かつ合理的な理由をみいだせないことから考慮不尽があったことは明らかである。
合否の決定に関しては,前述したように合否判定過程での第3者関与が決定的であり,何らかの他事考慮の存在が示唆される。また,被告自身が,訴訟に至る以前から被告第2準備書面まで「試験の水準を一定に保つため」を一貫して主張しているが,「試験の水準を一定に保つため」の合否判定手続きの措置が適切になされていないことは,公文書(開示資料),7人の合否判定委員による持ち回り決議(事前協議・起案用紙)の疑義から極めて明確である。
被告の準備書面,意見書,証拠方法から,事前告知なく,7人の合否判定委員が平成26年度までの合格基準の「難易度の考え方」を理由もなく変更した蓋然性が高く,合否判定手続き上の重大かつ明白な瑕疵である。
公権力をもつ行政庁(国)といえども,難易度の審査基準を変更したのであれば,事前に公表する,変更せざるを得ない行政上の合理的な理由があれば,事後の説明責任を果たすことは,必ず守らなければならない受験者(国民)との法律論を論じる前(条理上)の重要な約束事である。
信義則の視点から,例年と変わることの無い受験案内(乙第4号証)を行い,受験申込時,9,000円の受験費用を徴収し,受験させている以上,受験者は例年と変わることの無い「適法かつ適正な合否判定手続き」を受ける権利がある。 
行政庁(国)は,「委員会要領」に規定されているとおり「合否判定手続き」を実施したか,「適正な合格基準」であるか検証する責任があり,平成27年度の7人の合否判定委員は過年度との整合性のある「試験水準を一定に保つという観点から,当該年度の総得点,各科目の平均点及び得点分布等の結果を総合的に勘案して適正な合格基準」を決定する責任があった。
これらを総合的に鑑みれば,平成27年度の合格基準には,裁量権の逸脱・濫用及び手続き瑕疵が認められるのであるから,本件は,7人の合否判定委員による比例原則,及び平等原則に違反した合否判定手続きによって,原告の法的地位が侵害されたことを主張するものである。
原告は,社会保険労務士法第3条第1号(社会保険労務士試験に合格した者)に規定される法的地位を違法に侵害された。 
したがって,被告は,原告を不合格とする処分を取り消し,選択式科目の労働者災害補償保険法の合格基準点を3点から2点に適用すべきである。



 
【訴訟関連記事】
*AIJさんのブログ(訴訟)
 http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539
*Tetさんのブログ(訴訟)
 http://blogs.yahoo.co.jp/tet27110
*L_R さんの(訴訟)
 http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42987390.html

なお、「国年」の取消請求訴訟も別の方で進行中です。


号外1(裁判の概況) 2016年9月13日更新
 http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42900434.html
号外2(裁判の概況) 2016年9月16日
 http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42977105.html

*号外3(裁判の概況)判決 2016年10月5日
 http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/43001207.html


【過去記事抜粋】
●社労士試験の「合格基準の考え方」(最終章)   2015/06/04
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42198394.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実とは(1) 2015/11/29
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42533714.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実とは(2) 2015/12/14
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42558465.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実 (最終稿) 2015/12/22
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42569888.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実 (特別稿) 2015/12/28
社労士試験 合否判定委員会の疑惑
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42578627.html

●社労士試験の疑惑について、総務省からの回答が届きました。2016/01/28
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42628911.html

なお、同文に対する厚労省からの回答は一切ありません。

 ****
【情報公開審査会(答申)関連】
●合格基準の考え方(黒塗り部分)不開示への理由説明書  2013/11/29
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/41071108.html

●「社会保険労務士試験の合格基準の考え方について」が、すべて開示すべきと判断されました。(情報公開審査会答申)   2015/03/07
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42034943.html

別館:情報公開審査会(諮問通知・答申書・決定書・意見書)
http://ameblo.jp/k0009/entry-12039211601.html

***

【 厚労省開示資料の原票
原票は、次のブログで公開しています。
●社労士試験の合格基準(厚労省開示資料)書庫
http://ameblo.jp/k0009/

【特別稿】 10月15日本文更新(補記)
社労士試験裁判における厚労省の「大きな嘘」とは

(留意)
これから私が述べることは、
原告の方々の考えを代表するものではなく、あくまで個人的な見解です。
原告の方々には、原告の方々それどれのご意見ご見解があります。
しかし、平成27年度の合格基準に「異議」があることは全員の共通事項です。

(1) はじめに
大阪地裁の「求釈明申立書」への回答が厚労省よりありました。
*AIJさんの許可をいただきましたので掲載させていただきます。

【大阪地裁での求釈明申立書】
 http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539
「合格率2.58%に思い留まった内心を明らかにされたい。
 もし,政策的な意図があるとするなら,その理由を説明されたい。」

【厚労省回答】
『合格基準点は、当該年度の受験生の試験結果を踏まえ、「社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力」を有するかどうかを適切に判定するために、試験の水準を一定に保つという観点から決定されるものであり、合格基準点の設定によって結果的に合格率が変動することはあっても、合格率を一定に保つといった観点合格者数を絞り込むといった観点から合格基準点を決定するものでない。
したがって、そもそも、厚労大臣(委員会)が、意図的に合格率を約2.6%にした事実はないから、回答の要を認めない。』

今、この回答を読まれた方々はどこに問題があるの?」と疑問を持たれると思います。「至極もっとも」な正論であるし、私もそう思います。しかし、そう思うには、の回答内容が「真実」であることが前提となります。

もし、平成27年度の合格基準が、このような考え方のもと適切に決定されていたのなら何ら異議を唱えることはしなかったでしょう。これらの内容がすべて真実であり、その真実に基づいて裁判官が判断を下すのであれば未だしもでありますが、その「嘘」を吟味することなく、頭からすべて「真実」として、裁判官が判断するとなれば憤りしかありません。
A地裁での判決は、厚労省の主張がすべて「真実」であるとの事実認定で、判決が下っています。はじめから厚労省の主張をすべて「真実」として事実認定し、それを前提として原告主張の是非を判断しています。前記事で「中東の笛」と記載したのはこのようなことからでした。

ここでは求釈明申立書での回答から、厚労省の「大きな嘘」を明らかにしていきます。これ以外にも「第3者の関与、持ち回り決議」などの疑義が散見されますが、裁判が進行中ですのでここでの指摘は控えさせていただきます。後日、AIJさんのブログで公開されるかと思います。
以下順次、開示された証拠をもって、その「大きな嘘」を証明していきます。

(2) 厚労省のこの回答での「大きな嘘」とは

「試験水準の維持とは合格率を一定に保つといった観点ではない」
意図的に合格率を2.6%にした事実はない」

しかし、
客観的なデータは、
「平成26年度までは、例年の合格率を考慮し合格基準を決めていた(試験水準維持)」

「平成27年度は、意図的か怠慢の結果(他事考慮)が合格率2.6%である」

と示しています。


それを証明するために、
まず、合格基準の合否判定に用いられた資料と考え方を示します。

科目補正(選択)で判断材料に用いられた資料は、
この「科目得点状況表(選択式)」しかありません。これは厚労省が裁判前からも一貫して主張していることです。
イメージ 1

年度毎の補正の考え方は、
「上記基準点については、各年度毎の試験問題に難易度の差が生じることから、試験の水準を一定に保つため、各年度において、総得点及び各科目の平均点及び得点分布等の試験結果を総合的に勘案して補正を行うものとする。」と記載されており、厚労省事務局への問い合わせでの回答では、更に「機械的に合格基準を算出している」との文言が加わっています。

総合的に勘案して補正を行うとは、
裁判でも厚労省はこの科目得点状況表の「平均点・得点分布」しか判断材料にしていないと繰り返しているのですから、「総合的に勘案して補正する」の中には、年度毎の他の判断要素(政策、問題内容など)は一切存在しないことになります。(ここが一番重要な論点です。)

ならば、

科目得点状況表の評価方法(機械的)が常に同じであることを前提にすると、その結果である過年度の補正結果は
整合性がとれていなければなりません。

もちろん、機械的とは、一定(同一)の「計算式」に則って導き出されると解されることは言うまでもありません。

しかし、客観的なデータからみて、
平成27年度の合格基準は、「過年度との整合性」がありません。厚労省の主張を再検証した結果(下記の表)、平成26年度までは一応整合性がありました。

次に、平成20年度から平成27年度の合否委員会の判断過程を示します。
厚労省主張の合否判定委員会での「持ち回り決議」の手順は次のようになります。

持ち回り決議の判断過程(原案→修正案→決定)
本件準則1(補正原則)の考え方で補正されたものが「原案」となります。
補正原則は、「合格基準の考え方について」を参照して下さい。
本件準則2(追加補正原則)の考え方で追加補正されたものが「修正案」となります。
*追加補正原則には、「(原案合格率)・平均点・得点分布・難化傾向・不合格者の割合・他年度比較)の6要件が存在しています。

(注意) なお、「準則(1と2)」の定義は厚労省主張のものではありません。

イメージ 3

この対比表からもわかるように、
過年度、修正案で決定された年度(平成20年・平成22年・平成23年・平成25年)では、「追加補正」の要件を満たしていた科目はすべて補正されています。
しかし、
過年度、原案で決定された年度(平成21年・平成24年・平成26年)にも、「追加補正」の要件を満たしていた科目も常に存在していましたが、これらの年度に限って追加補正はされていません。(重要点)

厚労省の主張通り、平成12年度から「共通の機械的な評価方法」を用いて補正を行っていたのなら、平成21年・平成24年・平成26年も本件準則2(追加補正原則)が適用され要件を満たした科目はすべて追加補正が行われていなければならないはずですが補正は行われていません。
とするなら、得点分布や平均点以外の
「もう一つの要件」が判断要素として存在していなければ整合性が取れません。計算式がなりたちません。

それでは、
「追加補正適用の有・無」を決定する要件とは何なんでしょうか?

それは、過年度の「合格基準について」の記載内容にありました。
①合格率はともに7.6%となり,例年ベースを維持していること
②過去10年10%を超えたことがない(最高9.8%(H5)~最低6.8%(H6))

また、原案・修正案の比較表の検証結果の中に見出せます。

原案の段階での合格率が、「7%未満」であった場合は、「本件準則2(追加補正原則)」を基に追加補正を行い、合格率を例年通りの範囲(概ね 7%~9%)まであげる調整(試験水準の維持)を行っていたことが明らかに見て取れます。客観的なデータは委員会が合格率を考慮していたことを明確に指し示しています。
平成25年度の合格率の着地点(5.4%)は1点補正候補が3科目あったため少し例外です。

上限の合格率については、
平成27年度などの「合格基準の考え方について」の中に、「科目の最低点引下げを2科目以上行ったことにより,例年の合格率と比べて合格率が高くなるとき(概ね10パーセントを目安)は試験の水準維持を考慮して,合格基準点を1点足しあげる」と記載されています。

このように、明確に、
合格率を指標(上限10%)として合格基準点を調整し試験の水準維持をすると記載しておきながら、

「合格基準点の設定によって結果的に合格率が変動することはあっても、合格率を一定に保つといった観点合格者数を絞り込むといった観点から合格基準点を決定するものでない。」 

などと主張することこそが、被告の自己矛盾を証明するものとなります。

これだけでなく、
もう一つ合否判定で「合格率や合格者数」を考慮していた事実が存在します。

合格率を考慮していた、もう一つの事実とは
それは、「持ち回り決議」で行われていた判断過程で、繰り返し出されたとされる修正案に添付される資料の中で、唯一更新されるデータは「合格率・合格者数・免除者の割合」しかないことです。(重要な論点)
厚労省の主張通り、合否判定において「合格率や合格者数」の考慮が必要でないなら、わざわざ連合会のデータセンターに指示し合格率や合格者数を何度も出し直しさせる必要がないのであり、委員会で合格基準が最終決定されてから、連合会にデータの更新を依頼すればいいことなのは言うまでもありません。

平成27年度の合格率2.6%になったこと、
労災・国年に追加補正の適用がなかったことについて

これらについて厚労省は次のように主張しています。
① 「厚労大臣(委員会)が、意図的に合格率を約2.6%にした事実はない。」
② 「労災・国年は本件準則1(補正原則)に適合しなかったから(要約)」
  厚労省は、平成27年度の合格基準は、「本件準則1(補正原則)」に基づく科目補正を行った結果であるとだけ強調し、平成12年度から平成27年度まで、同じ「本件準則1(補正原則)」のみで、合否が決定されていたかのような印象を与えようとしています。裁判官には、「本件準則1(補正原則)」だけを前提条件として、平成27年度の補正が適合しているかのどうかの判断をさせようとしています。(A裁判所では、厚労省の目論見通りになりました。)

しかし、「原案・修正案の対比表」や「合格基準の判断過程」で示してきたように、
実際は、「本件準則1(補正原則)」と「本件準則2(追加補正原則)」を用いて、過年度から合否判定を行っていたことは明らかです。
なお、本件準則(1・2)の定義分けはこちらでしたものです。

開示された資料と厚労省の主張を精査した結論として、
平成26年度までは、
① 得点分布の要件 =「本件準則 1(補正原則)」
② 原案合格率の要件 =「連合会算出データ」
③ 得点分布の要件 =「本件準則2(追加補正原則)」
④ 平均点の要件   =「本件準則2(追加補正原則)」
⑤ 難易傾向の要件 =「本件準則2(追加補正原則)」
⑥ 不合格者の割合の要件 =「本件準則2(追加補正原則)」
以上の要件を「総合的に勘案」して合格基準を決定していた。(修正案で決定)

平成27年度は、
①得点分布の要件 =「本件準則 1(補正原則)」
の要件のみで合格基準が決定されていた。(原案で決定)

このように、
平成27年度の労災と国年は、「②③④⑤⑥」の要件に完全に適合していたのにもかかわらず、平成27年度は過年度のように「追加補正」が適用されていないことは明らかですが、厚労省が本件準則2(追加補正)についての検討をした結果かどうかの回答も拒否しているため真相は不明のままです。

しかし、すべての証拠(書面・主張)を総合的に鑑みれば、
平成27年度の合格基準(合格率2.6%、労災・国年補正なし)は、委員会や第3者の意図的(他事考慮)な判断であったか、委員会の怠慢(考慮不尽)の結果であったかの、どちらかであることは間違いのない事実です。


最後に、(私見)
厚労省は裁判の前提条件となる事実について

「試験水準の維持とは合格率を一定に保つといった観点ではない、意図的に合格率を2.6%にした事実はない」などと嘘はつかずに、

「過年度は試験水準の維持のため、合格率を一定に保っていた。しかし、平成27年度は「●●●」の理由のため、労災と国年を補正せずに合格率2.6%で決定した」と、正々堂々と事実を主張すべきであると考えます。

厚労省が、それらの理由が、実施機関の裁量権の範囲であると確信しているならそうすべきです。それが実施機関の責務であると考えます。
そして、それらの理由が「裁量権の逸脱・濫用」であるのか否かを司法の判断に任せればいいだけのことです。

何故そこまで嘘をつく必要があるのか、何を隠そうとしているのか・・・?

今回の裁判で明らかになることを望みます。

以上


【参考資料】
イメージ 2





【訴訟関連記事】
*AIJさんのブログ(訴訟)
 http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539
*Tetさんのブログ(訴訟)
 http://blogs.yahoo.co.jp/tet27110
*L_R さんの(訴訟)
 http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42987390.html

なお、「国年」の取消請求訴訟も別の方で進行中です。


号外1(裁判の概況) 2016年9月13日更新
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号外2(裁判の概況) 2016年9月16日
 http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42977105.html

*号外3(裁判の概況)判決 2016年10月5日
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【過去記事抜粋】
●社労士試験の「合格基準の考え方」(最終章)   2015/06/04
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42198394.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実とは(1) 2015/11/29
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●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実 (最終稿) 2015/12/22
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●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実 (特別稿) 2015/12/28
社労士試験 合否判定委員会の疑惑
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●社労士試験の疑惑について、総務省からの回答が届きました。2016/01/28
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なお、同文に対する厚労省からの回答は一切ありません。

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●「社会保険労務士試験の合格基準の考え方について」が、すべて開示すべきと判断されました。(情報公開審査会答申)   2015/03/07
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更新日:10月6日
(号外3)
社労士試験 不合格取消請求訴訟
このような訴訟が全国で同時に行われたのは前代未聞の出来事です。
裁判は、全国数か所で進行中です。(労災・国年の補正)
原告の皆さんは、弁護士に一切頼ることなく、自ら、法令・判例を調べ、力を合わせ、「本人訴訟」でこの戦いに挑まれています。


先行していたTetさんの裁判で棄却判決が出ました。
(残念です!)

判決「主文」
1.原告の請求を棄却する。
2.訴訟費用は原告の負担とする。

最高裁判決を根拠とする「却下」ではなく、
本件訴えは「法律上の争訟に当たる」と判断されています。

判決文を読んだ感想ですが、
① 事実認定に大きな問題があります。(中東の笛を思い起こしました。)
裁判官は被告の主張をすべて事実として捉えた上で、原告主張を判断しています。
事実として、被告の主張には多くの矛盾点があり信憑性に欠けていることは間違いありません。その内容については他の裁判が進行中ですので、ここでの説明は控えさせていただきます。

② この判決文の中で、私が一番驚いたのは次の文面です。
「社労士試験においては、処分行政庁が受験者に対して格者数及び合格率の決定理由を説明ないし告知しなければならないことを定める規定等の法令上の根拠は存しないことに加え、事前に目標合格者数等が掲げられておらず、処分行政庁において、合格者数及び合格率を過去におけると同様の一定の水準に維持すべき義務は存在せず、・・・・・・決定理由(具体的な科目の合格点数の設定理由を含む。)を受験者に対して説明ないし告知しなければならない義務があるとは解されないことから、処分行政庁が受験生に対して原告主張のように合格者数及び合格率の決定理由を説明・告知すべきとはいえない。」

要するに、
規定・法令の定めがなく、事前目標として掲げていないから、
合格率や合格者数などを過去と同様の水準に維持すべき義務はないし、その決定理由を受験生に説明・告知する義務はない
(合格基準の考え方も法令に定めはありません。)

「その決定理由を受験生に説明・告知する義務はない」

*決定理由とは判断過程であり、それを公開する義務はない。受験生はそんなことまで知る権利はない。昔のように、パンドラの箱(合格基準の考え方)を閉めなさいとの判示であるとも解釈できます。

例えば
本年、労一の選択科目基準点が4点と突如発表されても、説明する義務は厚労省にないということになります。この裁判官によって、絶大な「お墨付き」をもらったことになります。

今後、
「合格基準の疑問点」について受験生が質問しても、○○裁判所で判示されたように定めがないから説明する必要はないと無視されるかもしれません。

「合格基準の考え方」を開示請求しても、○○裁判所で判示されたように定めがないから開示する必要はないと、今後は情報公開審査会の答申を無視するかもしれません。


数多くの受験生の疑問や思いに対して
 総務省は管轄外であると逃げ、
 厚労省は無視を決め込み、
 司法はそれを後押しする・・・・・。

しかし、このような状況であっても裁判を起こされている方々は、
怯むことなく闘志を燃やされています。


*AIJさんのブログ(訴訟)
 http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539

*Tetさんのブログ(訴訟) 判決

 http://blogs.yahoo.co.jp/tet27110

*L_R さんの(訴訟)
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なお、「国年」の取消請求訴訟も別の方で進行中です。


号外1(裁判の概況) 2016年9月13日更新
  http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42900434.html
号外2(裁判の概況) 2016年9月16日
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42977105.html





【関連記事】
●社労士試験の「合格基準の考え方」(最終章)   2015/06/04
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42198394.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実とは(1) 2015/11/29
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42533714.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実とは(2) 2015/12/14
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42558465.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実 (最終稿) 2015/12/22
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42569888.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実 (特別稿) 2015/12/28
社労士試験 合否判定委員会の疑惑
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42578627.html

●社労士試験の疑惑について、総務省からの回答が届きました。2016/01/28
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42628911.html

なお、同文に対する厚労省からの回答は一切ありません。


****
【情報公開審査会(答申)関連】
●合格基準の考え方(黒塗り部分)不開示への理由説明書  2013/11/29
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/41071108.html

●「社会保険労務士試験の合格基準の考え方について」が、すべて開示すべきと判断されました。(情報公開審査会答申)   2015/03/07
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42034943.html

別館:情報公開審査会(諮問通知・答申書・決定書・意見書)
http://ameblo.jp/k0009/entry-12039211601.html

***

【 厚労省開示資料の原票
原票は、次のブログで公開しています。
●社労士試験の合格基準(厚労省開示資料)書庫
http://ameblo.jp/k0009/



(号外2)
社労士試験 不合格取消請求訴訟
*このような訴訟が全国で同時に行われたのは前代未聞の出来事です。

裁判は、全国数か所で進行中です。(労災・国年の補正)
原告の皆さんは、弁護士に一切頼ることなく、自ら、法令・判例を調べ、力を合わせて、「本人訴訟」でこの戦いに挑まれています。

裁判の概況は「号外1」で述べているように、
被告は、都合の悪い合格基準の整合性や継続性には一切触れようとはせず、その説明責任も放棄し、論点をはぐらかして、最高裁の判例(合否判定を司法で解決することは出来ない)に逃げ込もうとしています。
被告準備書面の「結論」は、下級審の裁判官に対して、「最高裁の判例を反故にする気か!すぐに却下せよ」と脅しているようにも読めます。(私感)

 また、合否判定委員会や連合会の関与
(手続き瑕疵)についても、矛盾した弁明しか出来ていません。その矛盾点の指摘については、「無視」を決め込んでいます。

現在、お二人の方が裁判の経過と訴状・準備書面などをブログで全面公開されています。このブログを訪問された皆さんも、一度、原告の主張を熟読していただければ幸いです

なお、この裁判は、今後の「国家試験のあり方」について重要な判例となると考えています。
過去の不合格取消訴訟では、原告側からの証拠がこれほど多く提出されたことは一度もありません。その証拠によって、「事前説明もなく、合格基準を変更してきている」ことが明らかとなっています。また、被告は、過年度の合格基準が決定された際の判断過程を示す重要な「原案・修正案」は事務局判断で破棄しているから提出できないと考えられないような主張もしてきています。これらを含め、合否判定委員会が適正に行われたことの証明も今だ不十分なままです。

それにもかかわらず、仮に、最高裁の判例に沿った判決が下された場合、今後、国家試験といえども「実施機関の自由裁量が全面的に認められる」とのお墨付きを得たことになってしまいます。裁量について誰も制御できなくなります。

本年、事前説明もなしに、選択科目基準点は4点以上にする。となっても、誰も異議を唱えることはできません。異議を唱えても、厚労省は、「社労士法で具体的な基準を決めていないから、何ら問題はない」と裁判と同じ発言を繰り返すだけでしょう。その理由を問うても、「総合的に勘案して決めた」と抽象的な発言を繰り返すだけでしょう。(果たして、このような状態が正常といえるのでしょうか?


 *号外1(概況)
 http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42900434.html

 *AIJさんのブログ
 http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539

 *Tetさんのブログ
 
http://blogs.yahoo.co.jp/tet27110







【関連記事】
●社労士試験の「合格基準の考え方」(最終章)   2015/06/04
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42198394.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実とは(1) 2015/11/29
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42533714.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実とは(2) 2015/12/14
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42558465.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実 (最終稿) 2015/12/22
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42569888.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実 (特別稿) 2015/12/28
社労士試験 合否判定委員会の疑惑
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42578627.html

●社労士試験の疑惑について、総務省からの回答が届きました。2016/01/28
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42628911.html

なお、同文に対する厚労省からの回答は一切ありません。

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【情報公開審査会(答申)関連】
●合格基準の考え方(黒塗り部分)不開示への理由説明書  2013/11/29
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/41071108.html

●「社会保険労務士試験の合格基準の考え方について」が、すべて開示すべきと判断されました。(情報公開審査会答申)   2015/03/07
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42034943.html

別館:情報公開審査会(諮問通知・答申書・決定書・意見書)
http://ameblo.jp/k0009/entry-12039211601.html

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【 厚労省開示資料の原票
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記事更新 9月13日 (号外1)の速報更新

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【お知らせ】
本年度の合格基準予想のためのデータ更新について、数人の方から問合せがありましたが、今のところ、裁判の「号外」以外を記事にする予定はありません。
なお、合格基準については、過去記事のデータを参照して、本年のTACなどの復元データを当てはめれば、誰でも「範囲の予測」をすることが可能となっています。
●選択式の科目補正については、下段に
「選択式 平均点・得点分布一覧表(全体・UCAN・TAC)」がありますので、本年と対比して予測してください。
→ 今のところ、課題としては、全体1点以下30%以上の予測がほぼ不可能なことです。
●択一式の科目補正については、
下段に「択一式 平均点・得点分布一覧表(全体・UCAN・TAC)」がありますので、本年と対比して予測してください。
●総得点基準については、下段に
総得点 TAC・全体の乖離分析表」がありますので、本年と対比して予測してください。
 →TACの平均点から全体の平均点を予測し、次の計算式に当てはめる。
(計算式) 本年基準点(四捨五入)=前年基準点+(本年平均点-前年平均点)


今日現在のTAC復元データからも、大よその予測は、既に可能です。
********



(号外1)
社労士試験 不合格取消請求訴訟
*このような訴訟が全国で同時に行われたのは前代未聞の出来事です。

(速報)
④ 9月13日に、大阪地裁で口頭弁論が行われました。
→ この中で、過年度の合格基準手続き瑕疵の有無追加補正の整合性を間接的に証明できる廃棄したとされる文書(データベース保存の電子データ)の提出命令申立を、裁判官は「必要がない」と却下しました。
このとき、厚労省の代理人が、初めて、「ほっとした笑顔」を見せたことをお伝えいたします。
このときの笑顔がすべての真実を現していると思われます。

結局、厚労省は、矛盾した主張を繰り返しているだけで、「都合の悪いこと、説明できないこと」は、ある意味黙秘をとおしているのと同じです。これで逃げ切れるとすれば「裁判」とは何なんでしょうか?
(追記)これらに関しては、原告の皆さんで「次の一手」を考えられています。

裁判の状況は、AIJさんのブログへ  http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539

③ 9月29日に結審しました、Tetさんの裁判記録のブログが公開されました。
   http://blogs.yahoo.co.jp/tet271106
  A
IJさんのブログで、原告第2準備書面(大阪)が公開されました。
 → 準備書面が公開されましたので、このブログの記事も更新(追記)しました。
  
 http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539
   → 次回公判: 9月13日AM:10:00  806号室(大阪地裁)
①  7月28日 先行していた裁判が結審しました。(判決9月29日)


【概況】

裁判は、全国数か所で進行中です。(労災・国年の補正)
皆さん、「本人訴訟」で果敢に挑まれています。
 *AIJさんブログ http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539
 *Tetさんブログ 
http://blogs.yahoo.co.jp/tet27110
  他にも数名訴訟を起こされた方がいますが、ブログは立てられていません。


●原告の主張 (要約)

平成27年度の合否判定が、
1 裁量権を濫用し、比例原則かつ平等原則に違反していること
2 公益性に反していること
3 合格率、及び合格者数は、「試験水準の維持」に関する1つの重要な指標であること
4 被告の裁量権の行使が、不合理に独断的であり、考慮すべき事項を考慮していないこと
●厚労省の主張 (要約)

「社労士法9条では、具体的な合格判定基準を規定していないから、合格基準の決定は、厚労大臣の専門的かつ技術的な裁量に委ねられているものと解される。」

「合否判定はその性質上試験実施機関の最終判断に委ねられるべきものであって、裁判所がその判断の当否等を審査し、具体的に法令を適用して紛争を解決できるものとはいえないことから、本件の訴えは速やかに「却下」されるべきである」
と、最高裁昭和41年2月8日第三小法廷判決を持ち出して、裁判所での審議を回避しようとしてきました。(想定どおりでしたが)
 しかし、
厚労省の思惑どおりにはいかず、訴訟内容の「審議」に入っています。

争点は、
①合否判定委員会が適正に行われていたのか(手続き違反)
②合格基準設定が適正に行われていたのか(裁量権の逸脱・濫用、
他事考慮の有無)

 

【口頭弁論で明らかになった事実】
 (1)合否判定委員会について
 社労士試験合否判定委員会要領で、「4開催 委員会を開催する。」と記載されていますが、原告の追及によって、
「委員会」は開催されていなかった!
ことが明らかになりました。
 
●合否の判定は、「持ち回り決議」にて決まっていた。
 「合否判定委員会は事務局と各委員が事前協議の上,決裁は持ち回り(下位者が原案を起案し,その原案を持って上位者のもとに説明に行き,上位者は内容に同意する場合には所定の箇所に決裁印を押し,訂正や再検討の必要があればその旨指示し,下位者は,それに応じた修正を起案に加え再度上位者のもとに行き決裁を得ることを直近の上位者から順次最終決裁権者の決裁を得るまで繰り返す方式の決裁方法)で行っている。」
 ちなみに、下位者(事務局)とは数年ごとに異動している厚労省職員であり、社労士試験に精通している職員ではありません。上位者(委員会委員)も同じく毎年多くが異動しています。

(持ち回り決議については、情報公開審査会でも出てこなかった新たな弁明であるため、実際に被告の言う通りの手順で行われていたのか疑わしいと思っています。)
 
 
(2)合格基準の科目補正について
「平成12年度以降の社労士試験において,試験の水準を一定に保つため,各年度において,総得点及び各科目の平均点及び得点分布等の試験結果を総合的に勘案して合格基準点の補正(注記:「合格基準の調整・再設定」及び「追加補正」を含む)を行っている。」と、
過年度の「合格基準の再設定、追加補正」を公に認めた


しかしながら、

(各委員の訂正意見等)
文書提出命令申立書
(原案・修正案)に対して、

●意思決定過程の文書を事務局の判断で廃棄している。

「以上の合格基準決定に至るまでの合格基準案(事前協議や持ち回り決議の過程で各委員からの訂正意見が記載された案)については,各委員の訂正意見等を反映して修正した段階で必要がなくなるため,事務局によって廃棄している。したがって、本件対象文書はいずれも存在しない。」と、常識では考えられない主張をしてきています。

事務局において廃棄していた!(疑義)

毎年4万人以上が受験する国家試験の合格基準にかかわる重要な判断過程の記録を廃棄することは常識的に考えてあり得ないことであり、厚生労働省行政文書管理規則第9条「職員は,文書管理者の指示に従い,法第4条の規定に基づき,法第1条の目的の達成に資するため,厚生労働省における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに厚生労働省の事務及び事業の実績を合理的に跡付け,又は検証することができるよう,処理に係る事案が軽微なものである場合を除き,文書を作成しなければならない。」の規定に明らかに違反している行為です。
 
● 追加補正の「整合性」については、
 厚労省は、平成27年度の「労災・国年」が、
過年度の追加補正要件(以前の記事参照)を全て満たしているのにも関わらず、「追加補正」をしなかった理由を説明しようとはせずに、「適正に行った結果」であるとの強弁を繰り返すだけです。
これでは、どこかの政治家と「同じ穴の貉」と呼ばれても仕方がないと思います。

追加補正の「整合性」について、頑なに、説明する責務から逃げている!(事実上の黙秘)

 
イメージ 1

イメージ 2


(3) 厚労省の主張(弁明)には、多くの矛盾点が存在し、原告側はその点を追及中です。

合否判定に使用された資料だけでは、
平成20年度の合格基準についてに記載されている「②今年の選択式試験は難化が著しく,引き下げを行わなかった場合,選択式合格者は14.4%(引き下げ後18.7%,昨年21.1%)となり」,平成18年度に記載されている「②今年の選択式試験は難化が著しく,引き下げを行わなかった場合,選択式合格者は15.8%(昨年22.6%,引き下げ後18.9%)となり」と,選択式科目の補正を詳細に対比分析した結果を厚労省で作成・記載することは不可能である。

厚労省の弁明では、「証拠の開示資料」を厚労省では作成することができない事実が残されている。
(外部関与が疑われる ! 社労士法違反)

● 被告は、「合格率を一定に保つといった観点や合格者数を絞り込むといった観点から合格基準点を決定するものでない」と主張するが、
「事前協議及び持ち回り決議」において,7人の合否判定委員が「選択式科目」の基準点を補正する上で検討資料として用いることが出来たのは,「合格基準の考え方」,「科目得点状況表(選択式)」,「合格基準について」の3点だけであり,原案・修正案・確定案が作成される過程の中で,唯一データが更新されるのは「合格基準について」のみである。その資料に記載されているのは,仮決定された合格基準点を除けば「合格者数・合格率・免除者の割合,免除科目の取り扱い」しかないのである。
とするならば,最終決裁者の決裁を得るまで繰り返されたとされる判断過程の中で,考慮することができたのは「合格者・合格率・免除者の割合」しか考えられないのであり,被告自身が他の判断材料となる資料の存在を否定しているのであるから,「合格者数・合格率」を全く考慮していないとする被告の主張は明らかに失当している。

合格基準点設定に、「合格率や合格者数」を全く考慮していないとする被告主張は、判断過程で「更新される資料」を鑑みれば、明らかに主張自体が失当している。



以上



参考資料】
● 選択式 平均点・得点分布一覧表(全体・UCAN・TAC)
イメージ 3


● 択一式 平均点・得点分布一覧表(全体・UCAN・TAC)
イメージ 4

● 総得点 TAC・全体の乖離分析
(留意)平成27年度のTAC択一総得点は、雇用の全員正解点が加味されていませんので、乖離や最大値・平均値の計算からは除外しています。
イメージ 5



イメージ 6







【関連記事】
●社労士試験の「合格基準の考え方」(最終章)   2015/06/04
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42198394.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実とは(1) 2015/11/29
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42533714.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実とは(2) 2015/12/14
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42558465.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実 (最終稿) 2015/12/22
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42569888.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実 (特別稿) 2015/12/28
社労士試験 合否判定委員会の疑惑
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42578627.html

●社労士試験の疑惑について、総務省からの回答が届きました。2016/01/28
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42628911.html

なお、同文に対する厚労省からの回答は一切ありません。

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厚労省ホームページで
「合格基準」の全面公開を目指して



本年行われる平成28年度社労士試験の「合格基準」について多くの方々が厚労省に開示請求していただきたいと思います。

より多くの方が開示請求することによって、厚労省は「司法試験」のように合格基準設定の基となった「得点分布データ」などを、合格発表と同時に開示することを余儀なくされると思います。

これらの資料が個人への開示でなく、ホームページで全公開されることによって、今回のような過去の合格基準との整合性や継続性が全くない合格基準の設定を前もって防ぐことができるかもしれません。恣意的要素の強い合格基準の設定を防ぐことができるかもしれません。そうなることを切に願います。

平成27年度の「労災・国年」は、過去の2点補正の条件をすべて満たしていました。しかし、結果は・・・。

●司法試験の結果について(法務省) 
短答式試験
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00111.html


皆様で合格基準の開示請求を!!
私の「行政文書開示請求書」を掲載しますので、それを参考にして、多くの人が開示請求をして下さい。これらのデータは情報公開審査会(答申)の提言により、「黒塗なし」ですべてが開示されることになっています。

情報公開審査会(答申) 全面勝利
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42034943.html


(H28.11.11)
平成28年度より厚労省HPにて公開されましたので
「行政文書開示請求書」の例文は削除しました。(長い道のりでした!)




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******************

また、裁判の経過などについては、今後、「aijさん」のブログを閲覧していただければと思います。
なお、裁判で判決が出た時には、「このブログ」で最終意見を述べさせていただくことがあるかもしれません。(未定です)

aijさんのブログ「訴訟を考えてる皆様へ」
http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539


※H28年4月末(連休を考慮)に出訴期間を透過します。
訴訟をご検討の方は下記へ連絡をください。
アドレス➡aij2539@7435164c08941ac7.lolipop.jp
※費用:印紙代13,000円+切手代5,000円

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【関連記事】
●社労士試験の「合格基準の考え方」(最終章)   2015/06/04
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42198394.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実とは(1) 2015/11/29
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42533714.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実とは(2) 2015/12/14
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●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実 (最終稿) 2015/12/22
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42569888.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実 (特別稿) 2015/12/28
社労士試験 合否判定委員会の疑惑
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42578627.html

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2016年2月
ついに、賽は投げられました!


全国複数エリアで、社労士試験不合格処分の取消が提訴されました。



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aijさんのブログ「訴訟を考えてる皆様へ」
http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539
本人訴訟の費用や手順などは上記ブログでご確認ください。(費用は僅かです
※本人訴訟を考えてる方へ→その決断をされた方は→メールを下さい!(aijさんより)
アドレス➡ aij2539@7435164c08941ac7.lolipop.jp


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【関連記事】
●社労士試験の「合格基準の考え方」(最終章)   2015/06/04
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42198394.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実とは(1) 2015/11/29
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●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実 (特別稿) 2015/12/28
社労士試験 合否判定委員会の疑惑
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【臨時記事1/28】
総務省からの回答が届きました。(2016/01/28)
1. 『規制行政に関する調査結果に基づく勧告-資格制度等-」再調査、
  再勧告につきましては、予定はございません。

2. 『 「総務省の管轄でないとするなら国のどの機関へ訴えればいいのか」  とのお問い合わせにつきましては、社会保険労務士試験は厚生労働省が 所管しておりますので、厚生労働省以外にはないと考えます。

先日行政相談窓口へ確認したところ、「本省へ確認しています」とのことでしたので、これが国としての回答だと思われます。
その厚労省は、木で鼻を括ったような態度に終始しています。
仮に、裁判所でも「最高裁の判例」に基づき、裁判に馴染まない事項であるとされたなら、国家試験の実施機関は、合格基準に関すること全てについて、好き勝手にしていい、何ら受験生に説明義務を果たす必要もないとのお墨付きを得たことになります。

本当に、これでいいのでしょうか?


【2015/12/30 インターネットによる行政相談受付】
先日、他の方の回答で、「社会保険労務士試験の合格率等につきましては、技術的な問題であり、当省の行政相談では回答することができませんので、ご了承願います。」との回答を頂いているとのことでしたが、この点について再度ご見解を頂きたく存じます。
御省庁は前身の総務庁時代に「国の資格制度」について、実態調査を踏まえ業務改善の勧告を出されています。
規制行政に関する調査結果に基づく勧告‐資格制度等‐(平成12年9月総務庁)
この調査は、これらの状況を踏まえ、資格制度及び事業認定制度の現状及び各制度の運営の実態を調査し、関係行政の改善に資するため実施したものである。
なお、「規制緩和推進3か年計画(再改定)」(平成12年3月31日閣議決定)においては、行政改革推進本部規制改革委員会(旧規制緩和委員会)の「規制緩和についての第1次見解」(平成10年12月15日)及び「規制改革についての第2次見解」(平成11年12月14日)において示された資格制度についての見直しの基準・視点等に基づき、各省庁は、所管の資格制度について、自主的な見直しを行うこととされている。
1 国の資格制度
(2) 資格要件、資格審査方法等の見直し、適正化
したがって、関係省庁は、資格審査事務の適切な実施、公平性・透明性の確保及び受験者の負担軽減の観点から、次の措置を講じる必要がある。
10. 資格者に求められる知識・技能等に対する評価の内容・レベルを明確にし、その透明化を図り、客観性を確保するため、試験問題の事後公表及び合否基準の公表を推進すること。(・・厚生省・・労働省・・・)
この勧告に基づいて、社労士試験も合格基準が平成13年度より公開されることとなりました。しかし、その理由説明は「上記合格基準は、試験の難易度に差が生じたことから、昨年度試験の合格基準を補正したものである」とだけであり、勧告された「客観性の確保・レベルの明確化」とはほど遠いものでした。このことから毎年のように公務員優遇などの疑惑の声が上がっていました。
これについては、本年6月の情報公開審査会答申の提言を経てやっと「合格基準の考え方について」や「合格基準について」の補正理由が記載された文書が開示されました。これによって平成12年勧告による改善の結果がどのようなものであったかがすべて判明しました。
しかしながら、本年を含む8年間の開示資料を詳細に検証した結果、「科目最低点の補正」について、「整合性・公平性・継続性」に問題がある疑いが出てきました。特に本年は以前の合格基準との整合性が全くとれておらず、実施機関に裁量権があるとしても、今回はそれを大きく逸脱している合格基準となっていました。これは疑いのない事実であると開示資料から断言できます。
このような「特殊なケース」であるにも関わらず、総務省として「技術的な問題であり、当省の行政相談では回答することができません」と事実確認も行わず幕引きすることに多くの受験生は失望しています。(厚労省への訴訟を考えられている方々もいます。)
また、総務庁の平成12年の勧告に基づいて、関連各省がどのように改善したのかしなかったのかを追跡調査し、不備があれば再勧告する責務が総務省にはあると私は考えますが、
(A)この点について総務省のお考えを聞かせ下さい。(再調査、再勧告について)
(B)仮に、これが総務省の管轄でないとするなら国のどの機関へ訴えればいいのでしょうか?(厚労省は当時者ですので論外です。)
厚労省による回答は、上記の定型文を繰返すのみで、以前の合格基準と整合性が取れていないことについての質問には明確な回答がありません。

また、後述する「合否判定委員会の疑惑」についての問題は、『行政の総務省の行政相談は、国や特殊法人などが取り扱う行政に関して苦情・要望等を受け付け、ご相談者と関係行政機関との間に介在して、双方から事情を聞くなどして、関係行政機関の自主的な解決の促進を図る制度です。』に該当する問題であり、勧告にある「資格審査事務の適切な実施」に該当する事項であると考えます。

社労士試験で疑義が生じている事項について
(1) 社労士試験合否判定委員会の疑惑
ア)合否判定委員会とは
合否判定は、「社労士法」や「合否判定委員会要領」によって定められており、厚労省の職員が担っています。試験の採点結果を踏まえ、適正な合格基準を設定し、その基準に基づき合格者を決定する。となっています。
イ)合否判定委員会が適正に行われていない疑いがある
委員会で合否判定のために使用された資料(2枚の科目別得点分布表と総得点乖離状況)だけでは、合格基準を強引に決めることができたとしても、その場で合格者数や合格率などを把握することができないだけでなく、「合格基準の考え方」や「年度毎の合格基準について」に記載されている基準設定過程での個々の割合(%)を算出し、それに基づいて合格基準の調整を委員会で行うなど「超能力者の集団」でないかぎりできません。また、合否判定及びその調整については、データを保管管理する連合会の試験センターも「関与していない」と発言しています。
厚労省と試験センターの発言を真実とするなら、合否判定委員会ではなく、別の場所で別の誰かが合格基準を決めていたとの結論でなければ説明がつきません。
そうだとすれば、「社労士試験合否判定委員会要領」や「社労士法」から逸脱する可能性が疑われ、合否判定手続自体に瑕疵があると考えられます。また、厚生労働省公文書管理規定第9条「厚生労働省における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに厚生労働省の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない。」にも違反している可能性があります。これらの事項は、総務省の行政相談の範疇に該当すると考えます。

(2)合格基準の設定(科目別最低点)に整合性・公平性・継続性がありません。
ア)社労士試験の科目最低点の補正は、著しく専門的、技術的性質を有するものではないこと。(基礎的な算数知識で足りる)
平成24年の厚労省担当者の回答も、『合格基準は、各年度において合否判定委員会で原則的に選択式及び択一式試験それぞれにおける各科目合計総得点の平均点及び各科目の得点分布から機械的に合格基準を算出し決定している。』と述べており、ここではさらに「機械的」との文言まで追加され強調していました。
このように、社労士試験の合格基準が全体の得点結果だけをもって機械的な観点のみで決められているのであるなら、数値的にみて過去の合格基準と「整合性・公平性・継続性」がより強く求められるべきであると考えます。
しかしながら、平成27年度の「労災・国年」は、開示された8年間の資料の中で、科目最低点のいわゆる追加補正された年度(平成25年・平成23年・22年・20年・18年)の補正要件をすべて満たしているにも関わらず、補正されませんでした。その結果が本年の合格率2.6%でした。もちろん、「ルール変更」するなどの事前公示もありませんでした。

以上述べてきました内容を再度検証していただき、総務省様には関係行政機関の自主的な解決の促進を図っていただく「力」になっていただきたいと切に望みます。


なお、厚労省にも、同様の質問を投げていますが、未だ回答はありません




【2016/01/28 総務省からの最終回答】
 ●●様 こちらは、インターネットで行政相談を受け付けました総務省東京行政
評価事務所です。
●●様からの社会保険労務士試験に関するご相談につきまして、以下の
とおり回答します。回答まで時間を要し、申し訳ありませんでした。

1 「規制行政に関する調査結果に基づく勧告-資格制度等-」の再調査、
  再勧告につきましては、予定はございません。

2 「総務省の管轄でないとするなら国のどの機関へ訴えればいいのか」
  とのお問い合わせにつきましては、社会保険労務士試験は厚生労働省が
所管しておりますので、厚生労働省以外にはないと考えます。

総務省の行政相談では、これ以上の対応は致しかねますので、ご了承願
います。               総務省東京行政評価事務所行政相談課



【関連記事】
●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実 (特別稿)
社労士試験 合否判定委員会の疑惑
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42578627.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実 (最終稿)
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42569888.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実とは(2)
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42558465.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実とは(1)
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42533714.html


●厚労省開示資料の原票

原票は、次のブログで公開しています。
社労士試験の合格基準(厚労省開示資料)書庫
http://ameblo.jp/k0009/

aijさんのブログ「訴訟を考えてる皆様へ」
  http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539


【臨時記事】
本日、ある方から「重要な情報」を頂きましたので、追加情報として掲載させていただきます。

今回の社労士試験の合格基準・合格率は、
薬剤師国家試験の見直し趣旨に逆行しています。


薬剤師国家試験(厚労省)の問題点と見直し点は、
①問題の難易に関する少しの振幅で、年度毎の合格者数が大きく変動してしまうことから、相対基準の導入で一定に保つ
特定の科目のみで基準を満たさないことのみをもって薬剤師の基本的資質がないとは言い切れないことから、足切基準の緩和(引下げ・廃止)。


もう一度繰り返しますが、
『社労士試験は大きく逆行しています!』


今までの社労士試験は、試験の「水準」を維持する目的で、科目最低点の基準を下記表の①の科目だけでなく②の追加補正も併せて行い、合格者数及び合格率の調整を行っていました。
しかし、本年は、これらの調整を理由も示さず突如として行わなかったことは開示資料から明らかとなりました。それが2.6%の真実です。

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*①の選択科目補正=基準点未満が50%以上、引下補正した基準点未満が30%以上になる場合
*②の追加補正=①の補正に準じる得点分布であった場合。(例)H23国年2.7点(48.8%・18.7%)

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●薬剤師国家試験の合格基準変更
第101回(平成28年)薬剤師国家試験から新たな合格基準を適用。
合格基準の見直しは、医道審議会薬剤師分科会の国試改善検討部会の中間取りまとめを踏まえたもの。
中間まとめでは、6年制課程導入後の国試について、
現行の制度は、年度によって合格率に大幅な変動が生じ、教育現場の混乱や薬剤師の確保に対する影響が懸念され、決して望ましいとは言えない、「絶対基準である得点率に基づく現行の合格基準には、受験者の学修レベルや問題の難易に関する少しの振幅で合格者数が大きく変動してしまうという問題が内包されている」と指摘。平均点と標準偏差を用いた相対基準によって合格者を決定する方針を示した。

また、「受験者の学修レベルと問題の難易が合致していない中で、特定の科目のみで基準を満たさないことのみをもって薬剤師の基本的資質がないとは言い切れない」と指摘し、足切りについては、必須問題の「全問題への配点の70%以上」は変更せず、必須問題を構成する各科目、薬学理論・実践の各科目の必要最低点数を緩め、足切りによる不合格の可能性を低下させた。

これまでの総得点基準「得点率65%以上」から平均点と標準偏差を用いた相対基準に変更。
足切りの要件も緩和。必須問題を構成する各科目の足切りを現行の50%から30%に引き下げるほか、35%に設定されていた薬学理論・実践の各科目の足切りは廃止する。


『薬剤師国家試験のあり方に関する基本方針の見直しに関する中間とりまとめ』
平成27 年9月30 日医道審議会薬剤師分科会 薬剤師国家試験制度改善検討部会
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/1_1.pdf

【薬剤師国家試験の変更点】
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【薬剤師・社労士合格率対比】
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【厚労省担当者への問合せ結果】
● l_r**さんからのご報告(2016/01/09)
先日、改めて厚生労働省のご担当者に問い合わせを行いました。
今回、私の問い合わせの趣旨は、多くの方々からの問い合わせや意見書を受けて、何らかの対策を講じているか否かを確認するという点でした。
前提と致しまして、問い合わせは継続的にあることが、再度ご担当者から確認できました。
皆様の問い合わせや意見書がどのように反映されているのか、こちらのコメント欄にて、皆様にご報告致します。

質問1
「色んな方から問い合わせや意見書が届いていると思いますが、それについて施策を講じることを省内で検討していないというお話だったと思いますが?」(私が以前問い合わせした際の話の確認的な意味で)
返答
「具体的にお答えする内容がないということ」

質問2
「その後、多くの方の問い合わせや意見書を受けて、その後の進捗、何か状況が変わりましたか?それ以降も問い合わせを受けて何か行動を起こすとかそういう予定はないのですか?」
返答
「問い合わせ自体はあるかないかと言ったら継続的に受けている」

質問3
「それで、その問い合わせに対して、厚生労働省の見解を発表する等の対策を講じる予定はありますか?」
返答
「今、発表するものがない」

質問4
「問い合わせに対して、言葉は悪いですが無視をするのですか?」
返答
「何とも申し上げられない。検討しているいないとか、その内容を述べるわけにはいかない。合格発表以降色々な意見がある以上は、それを踏まえて来年に向けて何を検討課題にするのかということは考えている」

質問5
「来年に向けてですか?今年度の合格基準については論理的に厚生労働省として整合性の取れている理由とか発表する予定はないということですね?」
返答
「今予定はありますか?とマスコミはおっしゃいますけども、それに対しては今ありますとは応えていない」

質問6
「マスコミの方からも問い合わせがあるということですよね?」
返答
「それは...まあ...ありますね」

質問7
「今年度の合格基準について、厚生労働省として問題ないとお考えなのですね?」
返答
「これまでにお伝えしてきた通りなんですけども」

質問8
「そうすると、このまま無視するという形になるのですね?」
返答
「外からどのように受け止めるかという話であって、我々は答えられない」

質問9
「こういったお話はご担当者以外の方々、上司の方などにはお話はいっているのですか?」
返答
「いただいていることについては、情報を共有している」

質問10
「こちらからの内容は上の方に報告済みということですね?」
返答
「たくさんあるものですから、そういったものを類型化して、まとめて報告している」

以上が問い合わせ内容の一部となります。
非常に驚いたことにマスコミも動いているようですね!
以前、多くの方々が一生懸命、マスコミに情報提供していたのは無駄ではなかったということでしょうか。
そして、問い合わせ窓口から、問い合わせ内容を類型化、まとめて上に報告しているとのことでした。

問い合わせ全体としての私の印象としましては、このまま沈黙を続けて逃げ切る予定という感想を持ちました。

■択一雇用の試験問題に出題ミスがあり
■選択労一の問題は某受験予備校が運の要素が強いとして、国家試験として適切であったのかとして批判
■多くの矛盾をかかえ、合否判定委員会、試験センターの機能、文書管理や発言について虚偽の疑いあり
■過去の合格基準の考え方と整合性がとれない
■同省管轄の薬剤師国家試験の方向性に逆行
■不動産鑑定士は試験の改善に向けて方針を事前に行っているにも関わらず、社労士は事前手続、発表等は一切なし

上記に加え、行政庁としての説明責任を果たさず、試験後の対応も最悪という結果になりそうですね!
正直、ここまでずさんな試験だと呆れ果ててしまいます。

社労士試験の合格に要する時間は、例年の合格基準や合格率で800時間以上とも、1000時間以上とも言われています。仮に合格のために費やした時間を時給1000円で働いていたと仮定した場合、80万円は稼げたことになります。それに加え、予備校費用、教材費、交通費などを合わせたら、100万円にものぼるでしょう。
試験勉強のために、家族や恋人、友人と一緒に過ごす時間を削って、一生懸命努力した方も少なくないはずです。
また、病気や介護、育児、仕事との両立といった様々な苦しい環境のなかで、将来の夢や高い目標を掲げ、家族や大切な人、そして社会のために試験の合格を目指した方もいることでしょう。

ずさんな試験を実施した結果、多くの方々からの問い合わせが生じ、その問い合わせを来年以降の検討課題にしたいというだけで終わらせることは絶対に倫理的にも許されることではないと思う。



【関連記事】
●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実 (特別稿)
社労士試験 合否判定委員会の疑惑
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42578627.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実 (最終稿)
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42569888.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実とは(2)
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42558465.html

●平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実とは(1)
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42533714.html


●厚労省開示資料の原票

原票は、次のブログで公開しています。
社労士試験の合格基準(厚労省開示資料)書庫
http://ameblo.jp/k0009/

(最終稿から特別稿へ移動しました)

この「合否判定委員会の疑惑」については、
国家賠償請求訴訟を検討されている方々がおられます。

日本国憲法
第17条(国及び公共団体の賠償責任)
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

国家賠償法
第1条(公務員の不法行為と賠償責任、求償権)
1 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

厚生労働省公文書管理規定第9条
職員は、文書管理者の指示に従い、法第四条の規定に基づき、法第一条の目的の達成に資するため、厚生労働省における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに厚生労働省の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない
*公文書管理法には、国家公務員法第82条(懲戒の場合)もしくは、刑法第258条(公用文書等毀棄)が適用されることもありえるとのこと。

※【昭和50年2月3日和歌山県地方裁判所】より一部抜粋  (このような判例をご連絡いただきました)
国家試験における合格、不合格の判定も学問または、技術上の知識、能力、意見等の優劣、当否の判断を内容とする行為であるから、その試験実施機関の最終判断に委ねるべきであって、その判断の当否を審査し具体的に法令を適用して、その争を解決調整できるものとはいえない(最高裁判所昭和41年2月8日民集20巻2号196項いわゆる技術士国家試験の合格、不合格の司法審査の対象とならないとする裁判)とする主張は、技術士国家試験の合格・不合格の判定そのものを問題とする事案であるのに対し、本件においては、これと異り選抜手続自体に瑕疵があり、引いてそれが不許可処分の当否に影響をおよぼす場合に関するのであって、彼此事案を異にするものといわねばならない
原告は入学志願者選抜手続に違法があるとして、本件不許可処分の取消を訴求するものであるから、その当否について裁判所の司法審査権がおよぶものというべきである。


5.合否判定委員会の「疑惑」について

この疑惑については数年前から把握していましたが、このブログの目的である「合格基準の明確化・透明化」から外れており、必要以上に追及しても受験生の利益にならないと考えていました。しかし本年の暴挙をみると考え方が変わりました。このような不可思議な仕組みこそが、本年2.6%の合格率を生むことになった原因かもしれません。


合否判定委員会とは
合否判定は、「社労士法」や「合否判定委員会要領」によって定められており、厚労省の職員が担っています。

● 社会保険労務士法
(試験委員)第25条の41 連合会は、試験事務を行う場合において、社会保険労務士試験の問題の作成及び採点を社会保険労務士試験委員(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。
● 社会保険労務士試験合否判定委員会要領
3 委員会の責務
委員会は、当該年度に実施された社会保険労務士試験の採点結果を踏まえ、適性な合格基準を設定し、その基準に基づき合格者を決定する。
しかしながら、この合否判定委員会のあり方には、大きな「疑惑」が存在しています。

合否判定委員会の疑惑とは
それは、この委員会で合否判定のために使用された資料(一般受験生の2枚の科目別得点分布表)だけでは、合格基準を決めることができたとしても、合格者数や合格率などを把握することができないだけでなく、「合格基準の考え方」や「年度毎の合格基準について」に記載されている下記の数値を算出し、それに基づいて合格率の調整
を委員会で行うなど「超能力者の集団」でないかぎりできないことです。

【記載内容】
①例年の合格率と比べて高くなる時、概ね10%を目安
総得点では合格基準以上でありながら、不合格となる者の割合が相当程度になる場合(概ね70%を目安)
③引き下げを行わなかった場合、選択式合格者は、14.4%(引き下げ後18.7%、昨年21.1%)となり、

また、合否判定委員会で検討されたとされる結果をまとめた「年度毎の合格基準について」には、すべての公式発表されたデータが漏れなく記載されています。(世界7不思議の一つです。)
なお、情報公開審査会の答申でも、私が「あるはずである」と
要求した他の集計データは、連合会試験センターがデータの集計・処理を行っているので、厚労省は保有していない」と開示には至りませんでした。この答申でも、合否判定委員会で合否判定に使用された受験生の資料は、一般受験生の選択式・択一式の得点状況表(二枚)と総得点乖離状況表のみであるとされています。また、本年12月25日に厚労省担当者に再度確認したところ、この3枚の資料しか存在しないと断言されました。

これらの疑惑をまとめると、次のようになります。
疑惑(1) 不可能
合格基準を調整し最終決定するために必要と思われる、補正適用別(最低点)の合格者数等が記載された集計表は他には存在しません。もちろん、厚労省から「試験センターのデータベース」に直接アクセスして複数案を検討することも出来ません。厚労省担当者に確認済みです。

(例)TAC合格基準分析資料にあるクロス集計表
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しかし、会議のまとめとして作成されたとされる資料には全体合格者数や科目免除者数もハッキリと記載されています。どこからこの数字は出てきたのでしょうか、
また、前述した年度毎の科目最低点を調整した理由と結果も記載されていますが調整に必要な「元」となるデータはそこには一切存在しません。
委員会メンバーが超能力者でなければ世界一のマジシャンなんでしょうか、それともペテン師なんでしょうか?

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疑惑(2) 誰が 
厚労省は、「年度毎の合格基準について」は合否判定委員会の結果(議事録相当)であり「まとめ」である主張されていました。
しかし、開示された平成25年・平成22年・平成19年の「合格基準について」に記載されている「案」との表記を見れば「まとめ」でない疑いが更に強くなってきます。

イメージ 8


ここに「案」という記載があるという事は、この委員会の前にどこかで複数案を作成し仮決定されていたことを意味するのではないのでしょうか?
それなら、委員会の資料に免除者のデータや合格率の調整ができる詳細なデータが一切なかったことの説明がつきます。ただ承認するだけの委員会であったからです。
連合会試験センターと合否判定委員会との関係について、本年12月28日に連合会試験センターに再度確認しましたが、合否の決定に関する事務(合格基準の決定も含む)は行っていないとの正式回答を書面で頂いています。このことから新たな調整用のデータも合否判定委員会に提出していないということになります。
また、この回答は本年の合格率2.6%には一切関与していないとの宣言にもとれます。

なお、厚労省の事務局が前もって「案」を作成している。もしくは、委員自身が「案」を作成して持ち込んでいる可能性もあると思われる方もおられるでしょうが、以前の厚労省担当者との会話や国民の皆様の声への回答でも、これらは前もって作成された「案」ではなく、委員会で前述した資料を基に検討された結果の「まとめ」だと主張されています。
確かに、
開示された資料に中には合否判定委員会で「複数案」を検討したような記載はどこにもなく、このように決定されたとの理由のみが記載されているだけです。
しかし、この主張自体に「矛盾」を含んでいることに気がついていないのでしょうか?

また、開示された資料の中には会議の開かれた「日・時」の記載がどこにもありません。開示された資料が「議事録相当」であるなら、開催日時を記載するのが常識と思っていましたが、厚労省にはこれも必要がないのでしょうか。
これらのことから、ほんとうに会議が開かれていたのかとの疑念も沸いてきます。これについては、内部資料にある会議室の使用記録を出していただければ疑いは直ぐに晴れます。それには会議名だけでなく出席者名も記載されているはずですから。

それでは、
① 合格基準は、実際は誰が決めているのでしょうか?
② 科目補正の「案」は、
実際は誰がまとめているのでしょうか?
③ 整合性のない恣意的な補正は、実際は誰のお考えによるものなんでしょうか?

もし、合否判定委員会以外の組織(連合会試験センターは否定しています)や別の影の委員会で決定されていたならば、「社会保険労務士試験合否判定委員会要領」や「社会保険労務士法」から逸脱する可能性が懸念されます。また、委員会で使用された他の資料を破棄し保管していなければ公文書管理法違反の疑いも出てきます。毎年のように起こる受験生の疑問の声の原因は、ここにあるのでしょうか。



『答申書』 http://www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/h26-11/526.pdf
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これについては、次のような貴重なご意見を頂いています。(コメントより抜粋)

『 厚労省は、公益上の理由がないにも関わらず、内部的な事情により積極的に嘘をついているということですね!というのは、公開した方が公正性と透明性の確保につながるにも関わらず、それを行わないため。この場合、今年度の試験に瑕疵があるのではなく、行政機関として、さらに重大な瑕疵が存在することになり大問題ですね!試験センターが、合格率と合格者数の実質的なデータを保有しているとなると、試験事務の一環として、試験水準の維持を行っているということになりますね。つまり、審査請求をすることができるということになりますね。
今回のご返答と過去の記事を拝見し、少なくとも公文書管理法違反の疑いがあるということがわかりました。
いずれにせよ、TKTKさんの過去の記事と併せて状況を整理すると、試験における適正手続は完全に欠落しているという結果に至りました。』




参考資料

【委員会で使用された2枚の得点状況表】
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【合否判定委員会要領】

イメージ 3

【合否判定委員会 委員】

イメージ 4

イメージ 5



次の項は、前記事の「最終稿」に記載。
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42569888.html
1.本年、合格率2.6%の真実とは
2.社労士試験の合格基準について
3.科目最低点の補正、妥当性の検証
4.司法の場で合格基準の妥当性を問うことは不可能なのか


6.  厚労省開示資料の原票
原票は、次のブログで公開しています。
社労士試験の合格基準(厚労省開示資料)書庫
http://ameblo.jp/k0009/



2015年12月31日(追記)

この「特別編」にて、予定どおり通常の記事は終了とします。
3年間に亘ったブログにて、この試験制度の真実と問題点を情報公開審査会答申の提言を経て開示された資料から、受験生や関係者の方々に「公」にすることが一応できたと考えています。
しかし、本年の合格基準厚労省の態度などを見るかぎり、このブログの目的である合格基準の「整合性・公平性・透明性」の確保は達成できなかったと言わざるを得ません。合格基準発表と同時のデータ公開も実現できませんでした。
また、資格学校の「合格基準」に対する講評を読むと、厚労省の開示資料が全く伝わっていないことも判明し非常に残念であります。

なお、通常の記事は終了しますが、総務省や厚労省から、要望書(12月28日・31日提出)への回答があった場合のみ臨時で報告いたします。

総務省へは、
『規制行政に関する調査結果に基づく勧告‐資格制度等‐(平成12.年9月総務庁)』
この勧告に基づいて、関連各省がどのように改善したのかしなかったのかを追跡調査し、不備があれば再勧告する責務が総務省にはあるとの観点から、
①合否判定委員会が適正に行われているのかの調査・勧告
②合格基準の設定が適正に行われたのかの調査・勧告

以上を要望いたしました。

最後に、
一日も早く、社労士試験の問題点が是正され、多くの受験生が納得のいく合格基準になることを願っています。(
志半ばで散るも悔いなしTKTK)



【規制行政に関する調査結果に基づく勧告‐資格制度等‐(平成12年9月総務庁)】
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/kisei_kankoku.htm
この調査は、これらの状況を踏まえ、資格制度及び事業認定制度の現状及び各制度の運営の実態を調査し、関係行政の改善に資するため実施したものである。
なお、「規制緩和推進3か年計画(再改定)」(平成12年3月31日閣議決定)においては、行政改革推進本部規制改革委員会(旧規制緩和委員会)の「規制緩和についての第1次見解」(平成10年12月15日)及び「規制改革についての第2次見解」(平成11年12月14日)において示された資格制度についての見直しの基準・視点等に基づき、各省庁は、所管の資格制度について、自主的な見直しを行うこととされている。
1 国の資格制度
(2) 資格要件、資格審査方法等の見直し、適正化
したがって、関係省庁は、資格審査事務の適切な実施、公平性・透明性の確保及び受験者の負担軽減の観点から、次の措置を講じる必要がある。
10. 資格者に求められる知識・技能等に対する評価の内容・レベルを明確にし、その透明化を図り、客観性を確保するため、試験問題の事後公表及び合否基準の公表を推進すること。(・・厚生省・・労働省・・・)




H27





1.本年、合格率2.6%の真実とは
本年2.6%の合格率は、開示された合格基準の考え方に記載されている「試験水準を一定に保つ」の考え方や過去の「補正ルール」から乖離しており、実施機関の「裁量権逸脱・濫用」であると断言します。

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時折「合格基準が年度毎に整合性がとれていなくて何が問題なの?些細なこと」との発言を耳にしますが、社労士は法律を扱う資格であるにもかかわらず、そのような曖昧でいい加減な考え方が出来る関係者の方が存在することが不思議でなりません。この1点には多くの受験生の人生がかかっています。業務として扱う法律には国民の生活や命がかかっています。


次に、このように断定した理由を8年間の開示資料(証拠)から明らかにします。
2.社労士試験の合格基準について
(1)合否判定の規定文書について
・合否判定委員会で使用される合否判定に関する規定は、「合格基準の考え方について」に記載されています。(これが上位文書にあたります。)
・年度毎に行われた合否判定結果の理由については、「合格基準について」に記載されています。

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この規定の中で過去から何度も問題となっているのは、選択式「科目最低点」についてであり、この補正の適用可否の理由が不透明であったことからでした。

ここから一般常識科目についての都市伝説(公務員優遇のため労一は補正されない、社一も社労士法が出れば補正されないなど)の噂が広がっていました。しかし、これについては開示された資料を検証する限り「事実」であると断定することは出来ませんでした。過去の補正には一抹の疑義は残っていますが「都市伝説」の多くは偶然の産物から生まれたものだった可能性が高いと結論付けました。

(2)合格基準の設定方法について
上位文書である「社労士試験の合格基準の考え方」で、次のように規定されています。

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1 合格基準点 
これは平成12年度の合格基準点ですが、以後15年間一度もこの基準点がそのまま適用されたことはありませんでした。
2 年度毎の補正

平成13年以降は、全ての年度で、この規定によって補正された合格基準が適用されています。
この「年度毎の補正」の理由・目的・方法については、次のように定められています。
各年度毎の試験問題に難易度の差が生じることから、試験水準を一定に保つため、各年度において、総得点及び各科目の平均点及び得点分布等の試験結果を総合的に勘案して補正を行うものとする。』と規定されており、その考えに基づいて15年間合格基準点の補正が継続的に行われてきていました。


この規定の中で留意すべき点が二つあります。一つ目は、
「試験水準を一定に保つ」とは「合格率を一定に保つ」こと

この規定の中で述べられている「試験水準を一定に保つ」とは、「(1)総得点の補正」に記載されている下記の文言から、「合格率を一定に保つこと」あり、合格率の上限を「概ね10%」にすることであったことは明らかです。
もちろん、本年の「合格基準の考え方」にも同じく記載されています。(重要)

(1)総得点の補正
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また、合格率の下限については、平成19年と平成20年の「合格基準の考え方について」の総得点の補正に「*」で記載されている、例年の合格率(9.8%~6.8%)との文言からみて、この時点では7%前後を想定していたと考えられます。

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その後、平成23年度の「(2)科目最低点の補正」には、新たな規定が加わってきていました。
その規定に基づき、「労災・基安・国年」の3科目の最低点を2点に引き下げ、7.2%まで合格率を上げる調整行っています。この年度に追加補正を行う目安となった合格率は選択・択一度数表から計算して「4.2%」となります。
この規定は、本年と対比する上で特に重要な規定であるため、後頁にて詳細に検証いたします。平成23年度との対比で真実が浮かび上がります。

(2)科目最低点の補正
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平成25年の「社一」もこの規定及び平成20年・平成22年の年度毎の合格基準についてに記載された補正理由に基づき、社一の最低点を1点に引き下げ、5.4%まで合格率上げる調整を行っていました。しかし平成27年は・・・(詳細は後述)

平成25年は1点補正が1科目しかなかったことが、平成23年度の規定から逸脱している可能性がありますが、その問題についての検証は後頁で述べます。

二つ目は、
社労士試験の科目最低点の補正は、著しく専門的、技術的性質を有するものではないこと。   (基礎的な算数知識で足りる)

「年度毎の補正」に記載されている「総得点及び各科目の平均点及び得点分布等」の文言が示しているように、社労士試験には医師国家試験(厚労省管轄)のような、いわゆる「地雷問題=禁忌問題」の観点は存在しません。過去の科目補正を検証した結果も、法改正や条文などの問題内容や科目を考慮した記載は一切ありませんでした。単純に、全体の得点を基に補正の可否判断が行われていました。
また、平成24年の厚労省担当者の回答も、『合格基準は、各年度において合否判定委員会で原則的に選択式及び択一式試験それぞれにおける各科目合計総得点の平均点及び各科目の得点分布から機械的に合格基準を算出し決定している。』と述べており、ここではさらに「機械的」との文言まで追加され強調していました。
このように、社労士試験の合格基準が全体の得点結果だけをもって
機械的な観点のみで決められているのであるなら、数値的にみて過去の合格基準と「整合性・公平性・継続性」がより強く求められるべきであると考えます。



3.科目最低点の補正、妥当性の検証


開示された「科目最低点の補正」を
要約すると、
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となっています。

この「Cの場合」については、平成23年度は上位文書である「合格基準の考え方」に記載
されていましたが、他の年度は「年度毎の合格基準について」にその理由が記載されています。

合格率「2.6%」は、この「Cの場合」が適用されなかったことが起因。

このことから、
・整合性の欠如
・公平性の欠如
・継続性の欠如
・合理的理由の欠如
であり、

実施機関による、著しい「裁量権の逸脱・濫用」 の結果であると断言いたします。

時代の要請に応じて、実施機関が出題の傾向を変えたり出題の難度を上げたりすることは何ら問題はありません。しかし、それを評定する「ルール」を「事前に公示することもなく大きく変更した」となると重大な問題であり、今までの合格者や社労士試験制度そのものを否定するにも等しい暴挙であるといえます。
そうではない「ルールに従い適正に行われた結果」だという事であるなら、実施機関である厚労省は、「国民の皆さんの声」などで発せられた多くの受験生の疑問に対して、「だんまり・無視」を決め込むのではなく真摯に向き合うべきです。それが本年4万人の受験生に対する責務だと考えます。直ちに、過去の補正と整合性がない理由を説明すべきです。それが出来なければ、本年の合格基準に「瑕疵」があったこと率直に認め合格基準を見直すべきだと考えます。


開示資料は公に公開されていないから、なんの拘束力もないとの見解を述べられる方が見受けられますが、この開示資料は「情報公開審査会で開示すべきとの提言を受けた、厚労省の公式文書であり、社労士法や合否判定委員会規約に基づいて行われた正式な「合否判定委員会」の重要な資料であります。それにも関わらず、一般に公開していないから「好き勝手に変更できる」との見解を述べられる方がおられるのが不思議でなりません。


次に、そのように断定した根拠を他の年度と対比しながら述べていきます。

本年、科目補正の妥当性検証(重要項目)
●平成27年(合格率2.6%)
もう一度繰り返しますが、本年2.6%の合格率は開示された合格基準の考え方に記載されている「試験水準を一定に保つ」の考え方や過去の「補正ルール」から乖離しており、実施機関の「裁量権逸脱・濫用」であると断言します。
労災と国年に整合性が取れていません。

【選択科目の平均点と得点分布】
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【総得点基準以上の受験生数(3700人、9.3%)】 ←後程、計算に必要になるデータ
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【総得点では合格基準以上の対象者」
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以上のデータを基に、過去の補正基準と比較し妥当性を検証していきます。

●平成23年(合格率7.2%)年の補正検証
【科目最低点の補正】
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この
平成23年度は本年度と比較する上で一番重要な年度と考えています。
平成23年度は、労災・基安・国年の3科目を、『②の第二の原則』を適用し補正を行っています。これは試験の水準(合格率)を一定に保つためでした。
この追加補正の適用がなければ、この年度も「3%」を割る合格率となっていたのは得点分布上からみて明らかです。
また、下記の表を見比べれてみれば平成23年と平成27年とは非常に似通った科目別得点状況になっていたことが分ります。しかし、平成27年は規定された第二の原則(追加補正)の適用がありませんでした。平成23年よりも平均点からみて難度が高かったにも関わらず追加補正がありませんでした。もちろん、これを説明できる規定や理由も存在していません。(整合性や公平性が全くありません)

【得点分布対比】
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上記『②の補正原則』に規定されている「補正要件」を比較してみると、次のようになります。
平成23年度
(1) 基準点以上の割合が概ね5割(51%目安)が複数科目
労災(35.1%)・基安(50.6%)・国年(51.2%)の3科目が該当しています。
(2) 総得点基準以上の不合格者の割合が概ね70%
⇒ 不合格者は9.8%以上
(基準以上は14%×概ね70%)で、この要件に該当していたと思われます。(確定できる資料が存在しない,
隠されている。)
以上の要件を満たしていることによって、該当の3科目が「試験の水準を一定に保つ」ために最低基準点の引き下げが行われ、合格率が7.2%まで上がっています。

この規定を本年にあてはめると、
平成27年度
(1) 基準点以上の割合が概ね5割(51%目安)が複数科目
 労災(37.1%)・国年(43.2%)の2科目が該当しています。
(2) 総得点基準以上の不合格者の割合が概ね70%
本年合格率が2.5%(一般)なので、(2.5%÷9.3%)の計算から、基準点以上の合格者の割合は27%となります。そこから不合格者を出すと、73%100%-27%)となり、概ね70%の要件も満たしています。
しかし、本年は(1)と(2)の要件を満たしていたにもかかわらず、この「②の原則として補正を行う」理由もなく適用されなかったため、合格率2.6%となりました。

この平成23年度との比較からだけでも、本年の合格基準と合格率には、「整合性・公平性・継続性」がなく、実施機関の著しい「裁量権の逸脱・濫用」であることは明らかです。

この試験の全貌を知らない、理解しようとしない方々は、「たかが1点のこと、勉強不足の結果」と一刀両断に切捨てますが、この1点のためにいろいろなことを犠牲にして頑張ってきた多くの受験生がいます。この1点の壁が適正に行われた結果であるなら不合格も納得いくでしょうが、そうでなければ納得できる筈がありません。真の問題はこの1点の壁に公正さがあるかどうかです。


●平成25年度(合格率5.4%)の補正検証
【得点分布対比】
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【追加補正の理由】
『本年度の選択式試験の「社会保険に関する一般常識」については、2点以上正解している者が5割に満たないため、合格基準点(3点)を引下げ1点とする。(引き下げ補正した基準点(1点)未満の者の割合が3割以上という要件には該当しないものの、平均点が1.3点と低く、第42回(平成22年)の「国民年金法」の合格基準点を1点へ引下げた時の平均点(1.3点)と同水準、同分布割合であることから、引き下げを実施することとする。』

この年度も「社一の1点補正」がなければ、合格率は3%を割る低合格率になっていたことは得点分布上から明らかです。
本年度のような低合格率にならなかったのは、同じく「各年度毎の試験問題に難易度の差が生じることから、試験水準を一定に保つため、各年度において、総得点及び各科目の平均点及び得点分布等の試験結果を総合的に勘案して補正を行うものとする。」との合格基準の考え方に基づいて追加補正を行った結果でした。
しかし、本年は、同じように追加補正をしなければ「試験水準を一定に保つ」などできないにも関わらず理由もなく追加補正の適用がありませんでした。それが2.6%の合格率でした。

なお、
健保・労災も過去の1点補正の要件を満たしていたにも関わらず、1点補正の適用がなかったことについての私の個人的な見解は、1点補正を複数出したくなかった実施機関の「諸事情(体裁)」だったと考えています。ここも整合性がありません


●平成22年度(合格率8.6%)の補正検証
【得点分布対比】
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【追加補正の理由】
「国民年金法」については、2点以上正解している者が5割に満たないため、合格基準点である3点を引下げ1点とする。なお、「健康保険法」及び「国民年金法」は、引下げ補正した基準点(健保2点、国保1点)未満の受験者の占める割合が3割以上という要件に該当しないが、今年は社会保険系の科目が全般的に難化しており、特に「国民年金法」は全科目を通じ過去最低の平均点となる1.3点 (それ以前はともに「健康保険法」のH16年度1.5点、H20年度1.6点であり、1点に補正)であること、「健康保険法」は対前年比で、平均点が-1点となっているが、3点→2点の補正を行っている他の科目の同対前年比( 「社会保険に関する一般常識」 -0.6点、「厚生年金保険法」 -0.7点 )に比べても難化していることから、引下げを実施することとする。』

この年度も「各年度毎の試験問題に難易度の差が生じることから、試験水準を一定に保つため、各年度において、総得点及び各科目の平均点及び得点分布等の試験結果を総合的に勘案して補正を行うものとする。」との合格基準の考え方に基づいて1点補正を含め「健保・国年」の2科目が追加補正がされています。

ここで述べられている要件(理由)を本年と比較すると次のようになります。
①全般的に難化しているから補正
平均点からみて全体的に本年の方が遥かに難化しています。
(H27年18.6点:H22年20.1点)
②前年比の比較で難化しているから補正
平成27年 補正無し科目⇒「国年」-1.7点 「労災」-0.8点
平成27年 2点補正科目⇒「厚年」-0.4点 「健保」-0.2点 「社一」-0.8点
この値をみれば、本年補正されなかった「国年・労災」の方が前年比が難化していることは明らかです。しかし、追加補正が一切されず合格率が2.6%となりました。

このように年度を比較してみると、補正の理由に「整合性・公平性・継続性」が全くないことが明らかになってきます。まるで行き当たりばったりとしか言いようのない、最低基準点の補正です。


●平成20年度(合格率7.5%)の補正検証
【得点分布対比】
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【追加補正の理由】
『「健康保険法」については、2点以上正解している者が5割に満たないため、合格基準点である3点を引下げ、1点とする。なお、①引き下げ補正した基準点(1点)未満の受験者の占める割合が3割以上という要件には該当しないものの、平均点が1.6点と低く、「健康保険法」の基準点を1点へ引き下げた平成16年の平均点(1.5点)と比べても同水準であること、②今年の選択式は難化が著しく、引き下げを行わなかった場合、選択式合格者は、14.4%(引き下げ後18.7%、昨年21.1%)となり、本来、基礎知識を問う選択式試験の趣旨にも反すること。以上により、引き下げを実施することとする。』

ここで述べられている要件(理由)を本年と比較すると次のようになります。
①他年度の引下げた科目の平均点と同水準だから補正
平成27年の労災2.2点、国年2.3は、平成26年の雇用2.6点に比べ、平均点が同水準どころでないことは誰が見ても明らかです。(後掲の表も参照)
②選択式は難化が著しいから補正
平成27年選択式の平均点18.6点、平成20年選択式の平均点22.0点
これも、遥かに平成27年度の方が難化が著しいことは誰が見ても明らかです。

しかし、本年この要件に該当しているにも関わらず、追加補正は一切行われていません。『引き下げを行わなかった場合、「本来、基礎知識を問う選択式試験の趣旨にも反す
こと」。以上により、引き下げを実施することとする。』との考えはどこへいってしまったのでしょうか、なぜ平成27年にはその考え方の適用がなかったのでしょうか?

この年度からみても、補正理由に「整合性・公平性・継続性」がないことは明らかです。


●平成18
年度(合格率8.5%)の補正検証
【得点分布対比】
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【追加補正の理由】
『なお、「労基法及び安衛法」については、引き下げ補正した基準点未満の受験者の占める割合が3割以上という要件には該当しないものの、
平均点が2.48点と低く、引き下げを行わず合格基準点を3点とすることは、各科目について必要最低限の知識水準を求める科目最低点の趣旨にそぐわないこと。
(なお、基準点の引き下げを行う「雇用保険法」の平均点2.51点と「労基法及び安衛法」より高い。)
②今年の選択式試験は難化が著しく、引き下げを行われなかった場合、選択式合格者は、15.8%(昨年22.6%、引下げ後18.9%)となり、本来、基礎知識を問う選択式試験の趣旨にも反すること。以上により、引下げを実施することとする。』

この年度の引き下げ要件にも、「平均点が2.48と低く、引き下げを行わないことは、必要最低限の知識水準を求める科目最低点の趣旨にそぐわない」と述べられています。

これを平成27年に当てはめてみると次のようになります。
「労災2.2点」・「国年2.3点」は平均点が平成26年の雇用2.6点より低く、引き下げないと
必要最低限の知識水準を求める科目最低点の趣旨にそぐわないこと。
基準点の引き下げを行う「厚年2.3点・社一2.3点」は、労災2.2点よりも高く、国年と同等であること。今年の選択式試験は難化が著しく、引き下げを行われなかった場合、本来、基礎知識を問う選択式試験の趣旨にも反すること以上により、引下げを実施することとする。』となります。
しかし、本年この要件に該当しているにも関わらず、追加補正は一切行われていません。『引き下げを行わなかった場合、「必要最低限の知識水準を求める科目最低点の趣旨にそぐわない。本来、基礎知識を問う選択式試験の趣旨にも反すこと」。との考えはどこへいってしまったのでしょうか?

ここまでくると、見て見ぬ振りして、笑うしかないのでしょうか


また、他には、
平成24年「社一2.1点」← 難度が一番高くて補正されなかった科目
平成21年の「労一2.3点」
平成26年の「労一2.3点」

も、ここで述べられている平均点2.48点よりも平均点が遥かに低いにも関わらず、基準点の引き下げが行われていませんでした。なぜかすべてが免除科目でした。
しかし、これらの年度は試験水準を一定に保つ(合格率7%前後から概ね10%)との考えから「追加補正しなくても7%を確保できていた。追加補正すると10%を超えるため補正を見送った」と強弁することができます。そのように弁明されるとそれを覆す証拠がないためそれ以上の追及は不可能かと考えています。
しかし、平成27年度はそうはいきません。

結論として
平成27年度の「労災・国年」は、「平成18年・平成20年・平成22年・平成23年・平成25年」の補正規定及び補正理由にすべて該当しており、
各年度毎の試験問題に難易度の差が生じることから、試験水準を一定に保つため、各年度において、総得点及び各科目の平均点及び得点分布等の試験結果を総合的に勘案して補正を行うものとする。』との考えで補正されるべき科目であると断言できます。
再度繰返しますが、


本年合格基準には、「整合性・公平性・継続性」がなく、実施機関の著しい「裁量権の逸脱・濫用」であると断言いたします。TKTK



4.司法(裁判)の場で合格基準の妥当性を問うことは不可能なのか
この社労士試験合格基準の判定は、実施機関自らが「全体の平均点と得点分布で機械的に決めている」と述べているように、合否判定に著しくしく専門的、技術的性質を有するものでないことは明らかです。

しかし、そうであるにもかかわらず


技術士国家試験事件 (最高裁 昭和41年2月8日)
 で示された、『国家試験における合格、不合格の判定も学問または技術上の知識、能力、意見等の優劣、当否の判断を内容とする行為であるから、その試験実施機関の最終判断に委せられるべきものであつて、その判断の当否を審査し具体的に法令を適用して、その争を解決調整できるものとはいえない』 と同等の合否判定であり、司法の場で補正基準の整合性や公平性などを問うことは一切できないとなるのでしょうか?

北海道大学入学試験でもこの最高裁の判例に沿った判断が下されていました。
北海道大学(合否判定) 損害賠償事件(東京地裁 平成2年6月27日)
『これらの試験の採点又は成績評定は、著しく専門的、技術的性質を有するものであること、これらの試験の成績その他前記資料を基礎としてなされる入学者選抜における合格・不合格の判定は、それが志願者の能力・適性に対する判断にかかるものである以上、その性質上必ずしも一義的・客観的な判断基準に従って判断するのには適せず、公正・妥当な試験実施機関の最終的な判断に委ねるのが適当な事項であること、』
総務省行政相談への回答もこの見解にしたがっていると思われます。

しかしながら、下級審ではありますが、次のような観点も示されています。

司法試験判定取消事件 (東京地裁 昭和49年9月26日) では、『しかしながら、右合否の判定にあたり、たとえば原告主張のように年令、性別、社会的身分、出身大学、出身地、受験回数等によって差別が行なわれたとするならば、それは司法試験第二次試験の目的である前記のような学識・応用能力の有無とは直接関係のない事柄によって合否の判定が左右されたいうことになり(いわゆる他事考慮)、そのような他事考慮がなされたかどうか、なされたとしてその他事考慮が許されるものであるかどうかの問題は、試験実施機関の最終判断に委ねる必要のない裁判所による審査に親しむ事項であると解するのが相当である。』
と判示されており、そこで述べられた「他事考慮」の範疇に次の事項はあたらないのでしょうか。
平均点2.1の社一(H24)や平均点2.2の労災(H27)、平均点2.3(H27)の国年の基準が「3点」であり、平均点2.6の雇用(H26)や平均点2.7の国年(H24)の基準が「2点補正」であることが、難易度で補正が決まっていないことの証左であり、
「学識・応用能力の有無とは直接関係のない事柄によって合否の判定が左右されたと解するのが相当であるといえるのではないでしょうか?
それに加えて本年の合格基準(補正)は、前述したように過去の補正基準との不整合が重大な問題となるのですが、これさえも司法に問うことはできないのでしょうか?

また、このような事実があったとしても、現行制度での国家試験は誰も裁く事ができない「聖域」であるとするなら、国は新たな制度の導入を図るべきだと考えます。
国家試験が公正・中立に行われているかや受験者からの異議申立てを有識者によって調査・評価・提言などを行う第三者機関

「国家試験 審査会(仮名)」

を設立すべきだと強く提言いたします。でないと実施機関は「神」となります。




最後に、合否判定委員会についても述べておきます。
これについては、このブログの目的である「合格基準の明確化」から外れており、追及しても受験生の利益にならないと考えていましたが、今回の暴挙をみると考え方が変わりました。再度、追及させていただきます。

5.合否判定委員会の疑惑について
合否判定は、「社労士法」や「合否判定委員会要領」によって定められており、厚労省の職員が担っています。

● 社会保険労務士法
(試験委員)第25条の41 連合会は、試験事務を行う場合において、社会保険労務士試験の問題の作成及び採点を社会保険労務士試験委員(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。
● 社会保険労務士試験合否判定委員会要領
 3) 委員会の責務
 委員会は、当該年度に実施された社会保険労務士試験の採点結果を踏まえ、適性な合格基準を設定し、その基準に基づき合格者を決定する。

しかしながら、この合否判定委員会のあり方には、大きな「疑惑」が存在しています。
それは、この委員会で合否判定のために使用された資料(2枚の科目別得点分布表)だけでは、合格基準を決めることができたとしても、合格者数や合格率などを把握することができないだけでなく、「合格基準の考え方」や「年度毎の合格基準について」に記載されている数値を元に合格率の調整など「超能力者の集団」でもないかぎりできるわけありません。

①例年の合格率と比べて高くなる時、概ね10%を目安
②総得点では合格基準以上でありながら、不合格となる者の割合が相当程度になる場合(概ね70%を目安)
③引き下げを行わなかった場合、選択式合格者は、14.4%(引き下げ後18.7%、昨年21.1%)となり、


しかも、合否判定委員会で検討されたとされる結果をまとめた「年度毎の合格基準について」には、すべての公式発表されたデータが漏れなく記載されています。(世界7不思議の一つです。)
なお、情報公開審査会の答申でも、私が「あるはずである」と要求した他の集計データは、「連合会試験センターがデータの集計・処理を行っているので、厚労省は保有していない」と開示には至りませんでした。この答申でも、合否判定委員会で合否判定に使用された全受験生のデータは、選択式と択一式の得点状況表の資料(二枚)のみであると認定されました。

これらの疑惑をまとめると、次のようになります。
疑惑(1) 不可能
合格基準を最終決定するために必要と思われる、補正適用別(最低点)の合格者数等が記載された集計表は存在しません。もちろん、厚労省から「試験センターのデータベース」にアクセスすることも出来ません。厚労省担当者に直接確認済みです。

(例)TAC合格基準分析資料にあるクロス集計表

しかし、会議のまとめとして作成されたとされる資料には全体合格者数や科目免除者数もハッキリと記載されています。どこからこの数字は出てきたのでしょうか、委員会メンバーが超能力者でなければ世界一のマジシャンなんでしょうか?

 疑惑(2) 誰が 
厚労省は、「年度毎の合格基準について」は合否判定委員会の結果(議事録相当)であり「まとめ」である主張されていました。しかし、開示された平成25年・平成22年・平成19年の「合格基準について」に記載されている「案」との表記を見れば、「まとめ」でない疑いが更に強くなってきます。


ここに「案」という記載があるという事は、この委員会の前にどこかで作成・仮決定されていたことを意味するのではないのでしょうか?
それなら、委員会の資料に、「免除者のデータ」や合格率の調整ができる詳細なデータ」が一切なかったことの説明がつきます。

なお、厚労省の事務局が前もって「案」を作成している。もしくは、委員自身が「案」を作成して持ち込んでいる可能性がないのかと思われる方もおられるでしょうが、厚労省担当者との会話や国民の皆様の声への回答でも、これは前もって作成された「案」ではなく、委員会の「まとめ」だと主張されています。
確かに、開示された資料に中には合否判定委員会で「複数案」を検討したようすなど微塵もありませんでした。このように決めたとなっているだけでした。
また、開示された資料の中には会議の開かれた「日・時」の記載がどこにもありません。開示された資料が「議事録相当」であるなら、開催日時を記載するのが常識と思っていましたが、厚労省にはこれも必要がないのでしょうか。
これらのことから、ほんとうに会議が開かれていたのかとの疑念も沸いてきます。


それでは、
① 合格基準は、実際は誰が決めているのでしょうか?
② 科目補正の「案」は、実際は誰がまとめているのでしょうか?
③ 整合性のない恣意的な補正は、実際は誰のお考えによるものなんでしょうか?



もし、合否判定委員会以外の組織や別の委員会で決定されていたならば、「社会保険労務士試験合否判定委員会要領」や「社会保険労務士法」から逸脱する可能性が懸念されます。毎年のように起こる受験生の疑問の声の原因は、ここにあるのでしょうか。

これについては、次のような貴重なご意見を頂いています。(コメント抜粋)
『 厚労省は、公益上の理由がないにも関わらず、内部的な事情により積極的に嘘をついているということですね!というのは、公開した方が公正性と透明性の確保 につながるにも関わらず、それを行わないため。この場合、今年度の試験に瑕疵があるのではなく、行政機関として、さらに重大な瑕疵が存在することになり大 問題ですね!試験センターが、合格率と合格者数の実質的なデータを保有しているとなると、試験事務の一環として、試験水準の維持を行っているということに なりますね。つまり、審査請求をすることができるということになりますね。今回のご返答と過去の記事を拝見し、少なくとも公文書管理法違反の疑いがあるということがわかりました。いずれにせよ、TKTKさんの過去の記事と併せて状況を整理すると、試験における適正手続は完全に欠落しているという結果に至りました。』


【速報】平成27年度 開示資料公開
12月14日開示資料が届きました。
このブログの「前記事」で予想したとおりの結果でした。
労災・国年は、「30%の呪い」でした。


しかし、結論は変りません。
本年2.6%の合格率は、開示された合格基準の考え方に記載されている「試験水準を一定に保つ」の考え方や過去の「補正ルール」から乖離しており、実施機関の「裁量権逸脱・濫用」であると断言します。(法的見解は後回しにして)


① 科目補正について
前記事で予想したとおり労災と国年は「30%の呪い」に罹っていました。
9月に出していた合格基準点の予測では、この可能性はあるが確率はかなり低いと考えていました。しかし本年は2科目も該当してしまいました。仮にあったとしても例年どおりの追加補正がされると考えていましたが結果はご存じのとおりでした。
労災・国年は、平成23年度に追加補正された3科目と比べて難度が高いのにも関わらず補正がありませんでした。(整合性なし・公平性なし・継続性なし)
社労士試験の「水準を一定に保つ」の考えが放棄されていました。
しかも、開示資料にはその真の理由も明らかにされていません、いつもと同じ補正の理由が述べられているだけです。(これも予想したとおりでしたが)
これが2.6%の真実であり、過去の基準との違いはたったこれだけのことです。

選択科目
労災  平均2.2(28.2%)
国年  平均2.3(28.5%)
社一  平均2.3(30.4%)
厚年  平均2.3(31.0%)
健保  平均1.9(40.4%)
労一  平均1.6(1点以下47.2%

② 総得点基準について
計算式どおりの結果でした。
恣意的な部分は見受けられませんでしたが、総得点基準の合格ラインの人数が過去の開示データと比べて異常?でした。(14%→9.3%)

択一 31.3 (前年31.6)
選択 18.6 (前年23.1)



●前記事のデータを更新しました。

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●選択・択一度数表(参考)
従来の択一の基準点は偏差値でみれば「62.*」であったのに対して、本年の偏差値は「64.4」と高くなっています。また、合格基準ラインの人数も14%から9.3%へと大きく下がっています。しかし検証の結果、計算式などには恣意的な操作は見受けられませんでした。
総得点の合格基準の設定方法(計算式)の「歪」なのかもしれません。(調査中)
なお、従来の偏差値からみれば、基準点は「43点」となります。


平成27年
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平成25年
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平成23年
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平成27年度開示資料(原票)
●合格基準の考え方について
この年度だけをみると何ら問題がないように見えると思いますが、重要なのは過去の開示資料と見比べることです。そうすれば、この合格基準(2.6%)の真実が見えてきます、「整合性・公平性・継続性」がない事が見えてきます。
特に平成23年度の選択科目の「平均点・得点分布」と合格基準の考え方の「科目最低点の補正」を比較検証すれば明らかになってきます。
【予告】
この科目最低点の補正検証は次の記事で重点的に行います。


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●択一式・選択式 科目別得点状況表
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●第47回の合格基準について
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●合否判定委員会委員

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はじめに、
開示データが届いてから、本年度の合格率・科目補正などの検証結果を記載する予定でしたが、本年度は多くの受験生の方々が合格基準に疑問を懐き、各方面へ訴えかけられていますので、初めてこの試験制度に関心を持たれた方々にも理解しやすいように、過去からこの試験で何が問題になっているのかをもう一度整理しておきます。*内容は過去の記事と重複する箇所が多々あります。
(
12月14日に開示されたデータは、この記事の推定どおりでした!)


結論から、

本年2.6%の合格率は、過去に開示された合格基準の考え方に記載されている「試験水準を一定に保つ」の考え方や「補正ルール」から大きく乖離しており、実施機関の「裁量権逸脱・濫用」であると断言します。(法的見解は後回しにして)

本論
本年度の問題は合格率が前年9.3%から2.6%まで大きく下降したことだけが問題なのではなく、開示された「合格基準の考え方」に記載されている
『各年度毎の試験問題に難易度の差が生じることから、試験水準を一定に保つため、各年度において、総得点及び各科目の平均点及び得点分布等の試験結果を総合的に勘案して補正を行うものとする。』
との考えの元、補正適用されてきた過去の補正科目との「整合性がない」ことがより重要な問題であると考えています。
なお、この中で述べられている「試験水準を一定に保つ」とは、下記の総得点基準に関する記載から「合格率を一定に保つ(6.8%~9.8%)」であることは明らかです。
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補記:この文章には合格率が低くなることの制限が記載されていないから問題ないと思われる方がいるかもしれませんが、最低合格率については平成23年に示唆されていますので後頁で言及します。

また、社労士試験には医師国家試験(厚労省管轄)のような、いわゆる「地雷問題=禁忌問題」は存在しません。過去の科目補正を検証した結果、法改正や条文などの問題内容や科目を考慮した記載は一切ありません。単純に全体の得点で補正の可否判断が行われていました。(適用科目に関しては一抹の疑義が残っていますが)
平成24年の厚労省担当者の回答も、『合格基準は、各年度において合否判定委員会で原則的に選択式及び択一式試験それぞれにおける各科目合計総得点の平均点及び各科目の得点分布から機械的に合格基準を算出し決定している。』と述べており、ここでは「機械的」との文言まで追加されています。

 このように、社労士試験の合格基準が全体の得点結果だけをもって
機械的な観点から決められているのであるなら、数値的にみて過去の合格基準と「整合性・公平性・継続性」がより強く求められるべきであります。
時代の要請に応じて、実施機関が出題の傾向を変えたり、出題の難度を上げるのは何ら問題はないでしょうが、それらを評価する肝心のルールを「事前に公示することもなく変えた」となると大きな問題であり、
今までの合格者や社労士試験制度そのものを否定するにも等しい暴挙であると考えます。

本年度の合格率 2.6%は、
整合性の欠如
・公平性の欠如
・継続性の欠如
・透明性の欠如
・合理的理由の欠如
であり、
著しい「裁量権の逸脱・濫用」
であるといえます。

厚労省は、まず、
受験生全員本年の合格基準について「説明責任」を果たしていただき、さらに本年合格基準「見直し」にも早急に言及されることを切に望みます。

また、この社労士試験は、「全体の平均点と得点分布」のみを考慮に合格基準を決めている試験であるにも関わらず、
技術士国家試験事件 (最高裁 昭和41年2月8日) で示された、
『国家試験における合格、不合格の判定も学問または技術上の知識、能力、意見等の優劣、当否の判断を内容とする行為であるから、その試験実施機関の最終判断に委せられるべきものであつて、その判断の当否を審査し具体的に法令を適用して、その争を解決調整できるものとはいえない』
 と同等であり、司法に対して基準設定の整合性や公平性などを問うことは一切できない試験であるとなるのでしょうか?
総務省の行政相談への回答もこの見解にしたがっていると思われます。

しかしながら、下級審ではありますが、次のような判断も示されています。
◎司法試験判定取消事件 (東京地裁 昭和49年9月26日)
 では、
『しかしながら、右合否の判定にあたり、たとえば原告主張のように年令、性別、社会的身分、出身大学、出身地、受験回数等によって差別が行なわれたとするならば、それは司法試験第二次試験の目的である前記のような学識・応用能力の有無とは直接関係のない事柄によって合否の判定が左右されたということになり(いわゆる他事考慮)、そのような他事考慮がなされたかどうか、なされたとしてその他事考慮が許されるものであるかどうかの問題は、試験実施機関の最終判断に委ねる必要のない裁判所による審査に親しむ事項であると解するのが相当である。』
と判示されており、そこで述べられた「他事考慮」の範疇に次の事項はあたらないのでしょうか。

平均点2.1の社一(H24)や平均点2.3の労一(H26)の基準が「3点」
平均点2.6の雇用(H26)や平均点2.7の国年(H23)の基準が「2点補正」であることが、難易度で補正が決まっていないことの証左であり、
「学識・応用能力の有無とは直接関係のない事柄によって合否の判定が左右された」と同等の事項であると解するのが相当であるといえるのではないでしょうか?
本年の労災・国年もこれに該当する可能性があります。(重要事項)


仮に、このような事実があったとしても、現行制度での国家試験は誰も裁く事ができない「聖域」であるとするなら、国は新たな制度の導入を図るべきだと考えます。

国家試験が適正・公正に行われているかや異議申立てを有識者によって審査する
「国家試験 審査会(仮)」
を設立すべきだと強く提言いたします。


合格基準の考え方も、2年半程かかりましたが、第三者機関である「情報公開審査会」の答申によって開示されるに至りました。
「当該部分は法5条6号イに該当せず,開示すべきである。」と。

http://www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/h26-11/526.pdf


ここから、本年の検証に入ります。


まず、過去に、2.6%相当の合格率となる可能性があった年度は、得点分布からみて存在したのか?

存在しました。それも二年度ありました。


科目別の得点分布が開示された「平成19年から平成26年」の8年間にその可能性があったのは、
平成25年
平成23年でした。
しかし、その年度は、社労士試験の水準を一定に保つため、合格基準の考え方に記載されている第二の補正原則の適用
(いわゆる追加補正)にて、合格率の調整を行っています。その結果、平成25年は5.4%、平成23年は7.2%とほぼ例年どおりの合格率となっていました。(平成25年の5.4%には補正科目数への疑義がありますが)
もし、両年とも、第二の補正原則を適用していなかったとすれば、本年と同じく、3%以下の合格率になっていたことは得点分布からみて明らかです。
本年2.6%の合格率は、この第二の補正原則を適用しなかったことが原因だと考えています。本年の労災・国年が、第一の補正原則(50%)をも満たさなかった可能性については後頁で検証いたしますが、それはありえないと思っています。

また、それ以外に考えられる可能性は、
今までの合格基準の設定方法をすべて
破棄し、新たな合格基準を設定した。
しかし、本年6月に情報公開審査会で「合格基準の考え方を開示すべき」と答申されたばかりであるにもかかわらず、
合格基準の考え方を事前に公示することもなく、新たな考え方に変更し適用するようなことなどはまずありえないと考えています。
そこまで厚労省は悪代官?ではないと信じたいと思っています。
仮に、このようなことがあれば、実施機関は「THE END」です。

残る、もうひとつの可能性は、
資格学校の復元データと全体データが過去に例がないほど大きく乖離していた。
●UCANの平均点では、労災2.4であったが全体では2.6以上となっていた。
●UCANの平均点では、国年2.6であったが全体では2.6以上となっていた。
また、2科目とも、第一の補正原則
「2点以下の割合が50%」に満たなかった。
しかし、この可能性はまずないと考えています。
仮に、本年、このようなことが実際に起っていたとするなら、今後は資格学校の復元データからの予測は完全に意味のないことになってしまいます。

また、このような結果であったとすれば、この合格基準の設定方法などに大きな問題が潜んでいた事になります。
適正(ルールどおり)に合格基準を決定しても、9.3%の年度もあれば、2.6%の年度もある試験となり、合否判定委員や試験委員がこの試験を全くコントロールできていないことを証明したようなものです。受験年度の「運」に大きく左右される最悪の国家試験となります。


次に、社労士試験の合格基準がどのように設定されているかを順を追って説明していきながら、問題点も都度指摘します。
合格基準とその考え方について
信じられないことですが、本年6月に
情報公開審査会の答申を経て、初めて開示されることとなり全貌が明らかになりました。
現行の試験制度になって15年の間、
社労士試験の根底となる「合格基準と合格基準の考え方」であるにも関わらず、一切公開されていませんでした。
また、誰もがその真実を知らずにいました。真実を知るすべも有りませんでした。
しかし、今、その真実を知る道が開いたのに、そこから目を背ける関係者の方が多くいるのが残念です。
ちなみに、皆さんが今まで合格基準と思っていたものは、年度毎の難易度で補正した合格基準であり、そこから資格学校が推定した合格基準でしかありませんでした。
選択科目基準点「3」も今まで「4」点以上の基準点がなかったことからの推定値でしかありませんでした。
なお、次に記載する難易度の補正の「元」となる合格基準点は、未だに公式的には発表されていません。


社労士試験合格基準の設定方法
合格基準の考え方には、大元となる「合格基準点」と「年度毎の補正」に分類されています。
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(1) 合格基準点
 合格基準の大元になっていたのは、平成12年度の実績
でした。
(この平成12年度の合格基準は現在も公開されていません。)

●総得点は、択一49点 ・選択28点 (7割)
●科目最低点は、択一4点 ・選択3点
●合格率は、8.6%
●合格者は、3,483人

しかし、その後の15年間に、
この基準点がそのまま適用されたことは一度もありませんでした。すべての年度で合格率を一定に保つために難易度の補正が行われていました。
仮に、この基準点の適用しかなかったとすれば、平成25年度の合格者は「0.5%前後(270人程)」にしかなりませんでした。国家試験では考えられないほどの超難関試験となっていました。
本年も、この基準のみを適用すれば同じように、「1%を割る」合格率となったと思われます。

ちなみに、難易度による「補正が必要でない」と主張される方々は、このことをしっかりと理解してから発言していただきたいと思っています。

このような合格率の変動を緩和し、社労士試験の水準を一定に保つために、年度毎の補正が行われていました。
(2) 年度毎の補正
「各年度毎の試験問題に難易度の差が生じることから、試験水準を一定に保つため、各年度において、総得点及び各科目の平均点及び得点分布等の試験結果を総合的に勘案して補正を行うものとする。」

●総合得点基準の補正について
原則、総得点の前年比で補正が行われています。
計算式は、本年基準点=前年基準点+(本年平均点-前年平均点)となります。
また、それに加えて記載されているような合格基準点の調整がありますが、検証した結果ここ7年間では一度も調整された形跡はありませんでした。

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本年、資格学校からも疑義の声が上がっている、択一式の総得点基準(45点)については、資格学校と全体との乖離が過去にも存在していましたので、結論は開示データを待ちたいと思います。
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●科目最低点の補正について (ここが最も重要な箇所です)
合格基準の考え方を「要約」すると、
Aの場合、最低基準点を引き下げ補正する
だだし、Bの場合は、原則として引き下げを行わない。
② しかし、Cの場合は、原則として引下げを行う。 
となっています。


この「Cの場合」については、平成23年度は上位文書である「合格基準の考え方」に記載されていましたが、他の年度の補正については「年度毎の合格基準について」に記載されています。

【合格基準の考え方】 科目最低点の補正の記載内容
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  *②の箇所は、平成23年度の「合格基準の考え方」にのみ記載されています。

平成23年度の補正基準については、本年度との矛盾点(整合性・継続性・公平性)を明らかにする上で、最重要年度であるため、最後に対比検証した結果を述べます。

(追記)
なお、この②の原則(Cの場合)を、①(A・Bの場合)と区別するために「例外補正や追加補正」との言葉を使っていましたが、例外や追加の表現は適切ではなかったのかもしれません。合格基準の整合性や継続性を見る上で誤解を生む表現だったのかもしれません。(誤解⇒この補正は実施機関の御情けである)

労働基準法の「解雇の予告」にも、科目補正の基準と同じように、「Aの場合・Bの場合・Cの場合」と列記されています。しかし、Cの規定は適用してもしなくてもいいなどと解釈されることはありえません。すべてが一連の規定となっています。
ですが、社労士試験の「合格基準の考え方」のこの「Cの箇所」の適用については、余りにも恣意的であり整合性や公平性がありません。

【解雇の予告】 試用期間の解雇予告の箇所を抜粋
第二十条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。
三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。(Aの場合)
第二十一条
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。(Bの場合)
四  試の使用期間中の者
但し、第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、
この限りでない。(Cの場合)



【年度毎の合格基準について】
の記載内容(Cに該当)
平成22年度
また、「国民年金法」については、2点以上正解している者が5割に満たないため、合格基準点である3点を引下げ1点とする。
なお、「健康保険法」及び「国民年金法」は、引下げ補正した基準点(健保2点、国保1点)未満の受験者の占める割合が3割以上という要件に該当しないが、今年は社会保険系の科目が全般的に難化しており、特に「国民年金法」は全科目を通じ過去最低の平均点となる1.3点それ以前はともに「健康保険法」のH16年度1.5点、H20年度1.6点であり、1点に補正であること「健康保険法は対前年比で、平均点が-1点となっているが、3点→2点の補正を行っている他の科目の同対前年比( 「社会保険に関する一般常識」 -0.6点、「厚生年金保険法-0.7点 )に比べても難化していることから、引下げを実施することとする。
(重要点)
本年の労災・国年や労一(1点)も、上記の要件に十分該当していると思われます。しかし・・・。


平成21年
なお、「労働に関する一般常識」についても、3点以上正解している者が5割に満たないが、合格基準を2点に引き下げ補正した場合、当該補正した基準点(2点)未満の受験者の占める割合が3割未満となるため、試験の水準維持の観点から補正は行わない。
(重要点)
補正の要件が、何故か「免除科目」では厳しくなっている。(疑義)


平成20年
また、「健康保険法」については、2点以上正解している者が5割に満たないため、合格基準点である3点を引下げ、1点とする。
なお、①引き下げ補正した基準点(1点)未満の受験者の占める割合が3割以上という要件には該当しないものの、平均点が1.6点と低く、「健康保険法」の基準点を1点へ引き下げた平成16年の平均点(1.5点)と比べても同水準であること、②今年の選択式は難化が著しく、引き下げを行わなかった場合、選択式合格者は、14.4%(引き下げ後18.7%、昨年21.1%)となり、本来、基礎知識を問う選択式試験の趣旨にも反すること。以上により、引き下げを実施することとする。
(重要点)
本年の労災・国年・労一(1点)も、この要件に十分該当していると思われます。しかし・・・・。


平成18年度
なお、「労基法及び安衛法」については、引き下げ補正した基準点未満の受験者の占める割合が3割以上という要件には該当しないものの
平均点が2.48点と低く、引き下げを行わず合格基準点を3点とすることは、各科目について必要最低限の知識水準を求める科目最低点の趣旨にそぐわないこと。
(なお、基準点の引き下げを行う「雇用保険法」の平均点2.51点と「労基法及び安衛法」より高い。
②今年の選択式試験は難化が著しく、引き下げを行われなかった場合、選択式合格者は、15.8%(昨年22.6%、引下げ後18.9%)となり、本来、基礎知識を問う選択式試験の趣旨にも反すること。以上により、引下げを実施することとする。
(重要点)
本年の労災・国年・(労一1点)も、この要件に該当していると思われます。
しかし・・・・。
また、この引き下げ要件に、「平均点が2.48と低く、引き下げを行わないことは、必要最低限の知識水準を求める科目最低点の趣旨にそぐわない」と述べられているにも関わらず、
平成24年の「社一2.1点」
平成21年の「労一2.3点」

平成23年の「労一2.3点」

平成26年の「労一2.3点」

は、それ以上に平均点が低かったのにも関わらず基準点の引き下げが行われていません。何故かすべて免除科目でした。このことから「いわゆる都市伝説」が生まれてきました。このブログはこの「都市伝説」の真相を明らかにする目的で、平成24年に始まりました。(平均点・得点分布は後掲表参照)

その後、全体データと合格基準の考え方が開示されるに至って、「都市伝説」は、
上記、「Bの場合の規定」によって生まれてきたことが判明しました。
『 i )引き下げ補正した基準点未満の受験者の占める割合が、3割に満たない場合、引き下げ補正を行わない』


この規定こそが、数々の疑惑や都市伝説を生む元凶となりました。
社労士試験の科目補正が「難易度」で決まらなくなった原因でした。
これを
「30%の呪い」 
と呼ばせていただきます。


仮に、この規定が存在しなければ、難易度(平均点や偏差値)からみての逆転現象は起こりませんでした。この規定が26%未満であったとしても起こっていません。
平成24年の社一は、平均2.1点で補正無しの3点、平成26年の雇用は、平均2.6点で2点補正となっています。この2科目を見比べれば、難度が高いのはどの科目であるかは誰の目からみても明らかなことです。
このような「奇怪な現象」はすべて「30%の呪い」の所為で起こっていました。

上記の年度の科目(労一・社一)に補正がなかったことを、例年の合格率に保つため、試験の水準を一定に保つためと強弁することができるかもしれませんが、本年の合格率2.6%にその理由は通りません。

【平均点・得点分布 対比表】
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*本年の平均値の位置は、ユーキャンの平均値から仮設定しています。データ開示後に修正いたします。

本年の「労災」と「国年」が上記の表からみて、「合格基準点以上の受験者の占める割合が5割にみたない場合(ほぼ平均点2.5前後)」の要件に該当しなかったとは到底考えられません。この「30%の呪い」にかかった可能性が一番大きいと考えています。(本年のデータが開示されれば真相が明らかになります。)

しかし、この呪いからくる不具合を緩和し、「試験の水準を一定に保つため」に、前述した「②の第二の補正原則」が存在していました。
この第二の補正原則によって、最低点の補正が行われた科目を
列挙すると次のようになっています。また、この補正によって合格率のUPが図られていました。
平成25年 社一の1点補正 (補正科目数には疑義あり)
平成23年 労災・基安・国年の2点補正
平成22年 国年の1点補正、健保の2点補正
平成18年 基安の2点補正

以上の過去の補正経緯を踏まえて、本年度の補正基準と平成25年及び平成23年を対比検証しながら、今回の合格基準の問題点を明らかにしていきます。

●平成25年度の補正検証(合格率5.4%)
この年度も、②の補正原則による「社一の1点補正」がなければ、合格率は3%を割る低合格率になっていたことは得点分布上から明らかです。
しかし、本年度のような合格率にならなかったのは、「各年度毎の試験問題に難易度の差が生じることから、試験水準を一定に保つため、各年度において、総得点及び各科目の平均点及び得点分布等の試験結果を総合的に勘案して補正を行うものとする。」との合格基準の考え方に則った結果であったと思われます。
なお、
健保・労災も過去の1点補正の要件を満たしているにも関わらず、1点補正の適用がなかったことについての私の個人的な見解は、1点補正を複数出したくなかった実施機関の「諸事情(体裁)」だったと考えています。ここも整合性がありません。

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●平成23年度の補正検証(合格率7.2%)
本年度を比較する上で一番重要な年度は平成23年度と考えています。
この年度は、労災・基安・国年の3科目を、②の第二の原則を適用して補正を行っています。すべて試験の水準(合格率)を一定に保つためでした。
この補正の適用がなければ、この年度も3%を割る合格率となっていたのは得点分布上から明らかです。
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この年度の追加補正科目の「科目平均点・得点分布」を、本年度と比べてみると
明らかに「整合性」がありません。
(データの開示前ですので、現段階は推測となりますが確信しています。)

【合格基準の考え方】
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【総得点では合格基準以上の対象者(例年14%)」
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上記の②の補正原則に記載された要件を数値に置き換えると次のようになります。
(1) 総得点基準上の不合格者数
⇒ 対象者、4.2%未満
(14%の3割未満)で要件に該当
(2) 基準点以上の割合が概ね5割(51%目安)が複数科目
労災・基安・国年の3科目が該当
以上の要件をすべて満たしていることによって、該当の3科目が「試験の水準を一定に保つ」ために最低基準点の引き下げが行われていました。

これと本年を対比してみると、
(1) 総得点基準の不合格者数
⇒本年の合格率が2.6%なのを鑑みれば、この要件(4.2%)は十分クリアーしています。
(2) 基準点以上の割合が概ね5割(51%目安)が複数科目
労災・国年・(労一1点)複数科目が該当していると思われます。

しかし、本年は(1)と(2)の要件を満たしているのにもかかわらず、「合格基準の考え方」に記載されている「②の原則として補正を行う」が適用されなかったため、合格率2.6%となったと考えられます。

この平成23年度との比較からだけでも、
本年の合格基準と合格率には、「整合性・公平性・継続性」がなく、実施機関の著しい「裁量権の濫用」であることは明らかです。

なお、総得点基準の合格ラインについては、開示された総得点基準の考え方に則っている限り、突如として8%を切るような異常な得点分布になることはありえません。

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●他の年度の補正検証
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最後に、合否判定委員会についても述べておきます。
合否判定委員会について
合否判定委員会は、後掲の「合否判定委員会要領」によって定められており、厚労省の職員が担っています。

また、この合否判定委員会のあり方には一抹の「疑惑」が存在しています。
それは、この委員会で使用されたとされる資料(2枚の得点分布表)だけでは、合格基準を決めることができたとしても、合格者数や合格率などを把握することができないだけでなく、「合格基準について」に記載されていた合格率の調整など超能力者の集団ででないかぎりできるわけありません。
しかし、合否判定委員会で検討されたとされる結果をまとめた「開示文書=議事録相当」には、すべての公式発表のデータが漏れなく記載されています。
甚だしく矛盾しています。

答申では、「連合会試験センターがデータの集計・処理を行っているので、厚労省は保有していない」と、要求した他の集計データの開示には至りませんでした。
また、合否判定委員会で合否判定に使用された全受験生のデータは、選択式と択一式の得点状況表の資料(二枚)のみであると認定(?)されています。審査会で他の集計データは本当に必要ではないのでしょうか、常識では考えられません。

【合否判定に使用された資料(選択式)】

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以上


(参考)
 司法試験判定取消事件 (東京地裁 昭和49年9月26日)

二 本案の理由の有無
(一) 被告委員会に対する請求(昭和四七年度短答式試験における原告に対する不合
格の判定((不合格処分))の取消請求、昭和四三年度および昭和四五年度各論文式試験な
らびに昭和四四年度および昭和四六年度ないし昭和四八年度各短答式試験における原告に対
する不合格の判定((不合格処分))の無効確認請求)について
原告が昭和四三年度および昭和四五年度の各論文式試験において不合格の判定(不合格処
分)を受け、昭和四四年度、昭和四六年度ないし昭和四八年度の各短答式試験において不合
格の判定(不合格処分)を受けたものであることは前述したとおりである。
そこで、被告委員会が右各不合格の判定(不合格処分)をするにあたり、年令、性別、社
会的身分、出身大学、出身地、受験回数等によって差別をしたかどうかについて判断するに
、≪証拠省略≫および経験則を合わせ考えれば、司法試験第二次試験の短答式試験および論
文式試験における合否の判定はもっぱら裁判官、検察官または弁護士となろうとする者に必
要な学識およびその応用能力を有するかどうかという観点からのみ行なわれていること、す
なわち、短答式試験の答案の採点はI・B・Mのコンピューターによって機械的に行なわれ
、また、論文式試験の答案の採点は司法試験考査委員によって行なわれるが、その採点にあ
たっては答案に受験者の氏名、受験地、受験番号等受験者を特定しうる事項はなんら記載さ
れておらず、たんに審査番号のみが付されており、その審査番号は被告委員会の事務局でこ
れを付し、どの審査番号がどの受験者のものであるかということは司法試験考査委員には知
らされていないのであって、短答式試験の答案の採点においても、また、論文式試験の答案
の採点においても、年令、性別、社会的身分、出身大学、出身地、受験回数等により差別を
する余地はまったくなく、さらに、合否の判定は得点数によって行なわれており、これまた
年令等による差別の余地はまったくないことが認められ、この認定を覆えすに足りる証拠は
ない。
してみれば、昭和四三年度および昭和四五年度の各論文式試験ならびに昭和四四年度およ
び昭和四六年度ないし昭和四八年度の各短答式試験における原告に対する不合格の判定(不
合格処分)には、原告主張のような違法・無効の事由はなく、いずれも適法・有効になされ
たものというべきであるから(学識・応用能力の有無の判断そのものについては被告委員会
の最終判断に委ねられるべく、その点については裁判所の審査権が及ばないこと前述のとお
りであるから、結局、右判断は適法・有効になされたものと解すべきである。)、右各不合
格の判定(不合格処分)の取消請求(昭和四七年度)ないし無効確認請求(昭和四三年度な
いし昭和四八年度)は、いずれも理由がない。



 北海道大学(合否判定) 損害賠償事件(東京地裁 平成2年6月27日)
   そして、第一次試験の実施については、大学入試センターが試験問題等の作成、答案の採
点・集計等を統一的に行うものとされ(前掲昭和六四年度大学入学者選抜共通第一次学力試
験実施要領参照)、第二次試験の成績評定については、前記のとおり入学者選抜委員会がこ
れを行うものとされていて、それぞれその公正・妥当な運用が制度的に保障されている一方
で、これらの試験の採点又は成績評定は、著しく専門的、技術的性質を有するものである
と、これらの試験の成績その他前記資料を基礎としてなされる入学者選抜における合格・不
合格の判定は、それが志願者の能力・適性に対する判断にかかるものである以上、その性質
上必ずしも一義的・客観的な判断基準に従って判断するのには適せず、公正・妥当な試験実
施機関の最終的な判断に委ねるのが適当な事項であること、試験の採点若しくは成績評定又
は合格・不合格の判定の適否自体が司法審査の対象となるものとすれば、単に争訟当事者に
ついてのみならずその他の志願者についても、試験の答案その他の関係資料を開示して、評
定又は判定の当否を審査しなければならないこととなることに鑑みると、これらの事項は、
裁判所が具体的に法令を適用してその判断の当否を審査しこれに関する紛争を解決するのに
親しまないものといわなければならない。したがって、右のような大学入学者選抜制度の下
においては、入学不許可処分を受けた者は、試験の採点若しくは成績評定又は志願者の能力
・適性に対する判断の不当を主張して、国家賠償を求めることはできないものと解するのが
相当である。
そして、原告は、結局、北海道大学長の原告に対する入学不許可処分の違法事由として、
第一次試験又は第二次試験の採点又は成績順位の決定が適正に行われなかったことをいうか
、原告の能力・適性に対する判断の不当をいうに尽きるものであって、これらの事項はいず
れも司法審査の対象となるものではなく、これらの事由を主張して国家賠償を求める原告の
本訴請求は、その主張自体が失当として、理由がないものといわなければならない。



厚労省開示資料の原票
原票は、次のブログで公開しています。
社労士試験の合格基準(厚労省開示資料)書庫
http://ameblo.jp/k0009/


【連絡】平成27年11月26日 8:45 更新

今回受験された有志のある方がブログを立ち上げられたのでご紹介いたします。

ブログ 「合格率2,58%に異議のある皆様へ」
http://blogs.yahoo.co.jp/aij2539
はじめまして、合格率に異議のある皆様へ
「追加合格」を目的として、対策を練るために皆様の屈託のない「コメント」を頂きたいと思っています。

なお、私からは、
その方は本業のホームページも持たれており、信頼できる方であるとだけお伝えしておきます。
本名・ご職業・プロバイダーのメールアドレス(個人が特定できる)も私にはご連絡いただいております。
また、最終的には訴訟も検討されています。

***********



いろいろなご意見ありがとうございます。
合格基準発表後、多い時で1000人以上の方に訪問していただいています。
これも本年合格率2.6%の衝撃と基準点への疑問の大きさからだと感じています。
まずその理由を、厚労省が自ら堂々と正式に発表すべきだと多くの方が考えているからだと思います。
よろしければ、皆様のご意見を一度まとめてみたいと思いますので、コメント欄に回答していただければ幸いです。もちろん複数回答もOKです。後日、皆様の声を集計して公開させていただきます。
* 回答以外のご意見も、今までどおりにご自由に書き込んでください。

【ご意見のあった行動で、賛同するものについて】
①厚労省へ「開示請求」
②厚労省へ「国民の皆様への声」の発信
③総務省へ「インターネットによる行政相談受付」の発信
④訴訟への参加及び検討
⑤新聞・マスコミ・政治家への発信
⑥その他(ご自由に記載して下さい)

(回答例)
A ①②への賛同、①は9/25実施済
B ④への賛同


(参考)
2013年3月の「最終章(10):エピローグ」の後半に、
平成21年・23年の声が消えてしまった理由を思いつくまま列挙しています。
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/40485248.html


【合格基準に疑問を持つ方々の声】
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追加でのご回答や、その後実行に移された方もコメントいただければ「集計表」を更新します。また、その結果内容もご報告いただければブログへ掲載します。




***********

「例外補正」の文言を「追加補正」と改めました。

●「例外補正・例外適用」との文言について
これは「原則に準じる基準」を「原則」と区別するために私が作った「造語」です。厚労省は使っておりません。
実際は、下記の平成23年度「科目最低点の補正」に記載されているように、追加の「原則基準」となります。正式な記載も「原則」との文言が使用されています。

『①の条件の補正を行った後、
②の場合も原則として補正する。』

「例外」と言う言葉が一人歩きし、「しなくてもいい補正を温情的にした=救済」との誤った印象を持たれてしまったような気がしましたので、補足説明をさせていただきました。
実際は、「例外」⇒ 「追加の原則基準」となります。これもルールブックに記載された正規のルールです。
しかしこのルールは、過去に何度か恣意的に適用しなかった疑いがあるため、このルールの適用範囲を「裁量権の範囲」と表現していました。

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【本文】
本年 問うべきは「過去の合格基準」との整合性と継続性です!(下記開示資料参照)
裁量権は無尽蔵に実施機関に与えられるものなのか!です。

本日(11月6日)、厚労省へ合格基準データ及び合格基準の考え方の開示を請求いたしました。
到着次第、このブログで全て公開いたします。



平成27年合格基準について
平成25年の合格率5.6%は、1点補正を複数科目出したくなかった実施機関の「諸事情」と判断しましたが、本年の合格率2.6%は「難関試験偽装」と思われても仕方のないような合格基準だと考えます。
従来の補正基準(原則・追加原則)を適用するなら、7%~10%に納まるべきところを、あえて恣意的に追加適用せずにいると考えられるからです。(もし原則基準の適用さえもなかったら更に大きな問題だと思います。)
実質的には、何ら、難関試験になったとは言えません。ただ恣意的に選択科目の補正可否で合格率が下がっただけのものだからです。
なお、本年は今までブログ公開を控えていた「合否判定委員の名前と役職」も公開いたします。


選択科目の補正検証
公開していなかった選択科目の
合格基準点が21点
になる場合を想定していた全体データの科目別平均点予測を掲載します。基準点が21点の場合、本年の全体平均は18.5点以下となりますので、この表の例のように多くの科目が平均点2.5点以下になっている必要があります。
各科目の平均点の予測に「0.1~0.2(0.3)」のブレがあったとしても、労災・国年に関しては、原則基準を満たしていなくても十分原則に準じる値になっていることがこの表から推測され、例年なら補正対象科目であったと考えられます。

●開示で確認すべき事として(合格基準の整合性・継続性)
① 労災・国年は原則基準を本当に満たさなかったのか?
② 仮に、労災・国年が原則基準を満たさなかったとしても検証表からみて、ほんの僅かだと推測されるのに、何故例年通りの「追加補正」をせずに合格率2.6%で止めたのか、開示された合格基準の考え方と整合性・継続性がとれているのか?
③同じく、労一1点の追加適用が何故なかったのか、これも例年との整合性がとれているのか?

【参考資料】
この表から全体平均の予測値とその前後の科目の「TAC 0点・1点以下の割合」を一緒に見比べて、全体の得点分布を推測してみて下さい。
仮に労災・国年が原則基準に満たなかったとした場合、今まで以上の乖離の異常値が同年に2科目存在した事になります。

●全体平均の予測値(基準21点の場合)
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  *労基は3点で全体平均点を計算


追加補正が3科目と1科目あった年度との比較表
*整合性が全くありません*

平成23年度の「国年・労災・基安」には、原則基準の2点以下と1点以下の割合の2項目を満たしていない科目までも追加補正をして、想定合格率(7%~10%未満)の7.2%に近づけているのに、何故本年は2.6%で止めたのか、全く整合性が見えません。これを国家試験の裁量範囲と強弁するのでしょうか?
なお、本年の労災・国年が原則基準未達であったとしても、平成23年度の補正科目以上により原則基準に近い値であったと考えています。
平成22年度も、国年1点と健保の2点が追加補正されています。合格率は8.6%でした。
平成25年度の、1点補正されなかた労災・健保も平成20年の1点補正(1.6)に匹敵しています。しかし補正されず合格率は5.4%でした。
平成18年度
の基安2点も、新たに追加補正であったことが判明しました。
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(重要)
開示資料の「合格基準の考え方」より「科目補正」を抜粋


この「公開された考え方」は本年との矛盾点を指摘する上での重要な証拠となります。
また、過去の「原則に準じる補正基準」、労働法に例えるなら「慣行」と捉えるべきものだと考えます。

労働慣行が成立すると、その取扱いが労働契約の内容になったり、就業規則を補完するものになります。労働慣行が成立している場合に、不意打ち的に取扱いを改めて
も認められません。

<maroさんの投稿より>
会計には企業会計原則として「継続性の原則」と言うものがあります。
「採用した会計処理の原則及び手続は毎期継続して適用し、みだりに変更してはならない」とする基本的な原則です。これは、毎期継続して処理の原則や手続きを適用しなければ、投資家等の判断を誤らせるからです。もしも「正当な理由」があり変更した場合は、変更の理由や影響を投資家等に公表(注記)することが義務付けられているのです。
社労士の受験生は、合格率や合格基準等の過去の実績を判断材料に、予備校授業料・受験料、1年間という長い時間を投資するのではないでしょうか。中には、人生を投資している人もいるかもしれません。
そういった受験生の投資判断を欺く様な公表されている過去の実績を無視した試験委員の判断には、それに見合うだけの正当な理由とその公表が必要だと思います。


平成23年 (重要)
合格率 7.22% 補正5科目 
基準23点(平均20.5)
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補正理由概ね5割(51%を目安)概ね70%原則としての記載」からみても、著しく矛盾する本年の基準点です。(検証表を参照)

この②補正理由については重要点ですので、開示資料が届き次第再検証して報告いたします。
    
★★★
14%×(100%-70%)=4.2% ← 本年2.6%  (留意)

<参考資料>
◎総得点基準ラインの人数 (14%前後)  
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平成22年  
(1点補正有)
合格率 8.6% 補正4科目 
基準23点(平均20.1)
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平成22年の補正理由「前年比の難化の記載」からみても、著しく矛盾する本年の基準点です。
●前年比での難化評価 (開示前の平均点予測からの試算表)平均点予測については、各科目 0.1-0.2(0.3) のプラスマイナスはありえますが、同じように前年比で考えた場合、国年の難化が著しい事は明白です。

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平成18年 
合格率 8.5% 補正5科目  基準22点(平均19.6)
この年度も追加補正があったことが判明しました。19年度の開示資料の中で、
新たにみつけました。
この補正理由「平均点2.48の記載」からみても、著しく矛盾する本年の基準点です。労災や国年はそれ以下の平均点であったと推測されます。
これが国家試験の基準設定のあり方だとは信じられません。整合性がありません。

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平成25年 (1点補正有)
合格率 5.4% 補正4科目 
基準21点(平均18.5)
この年度、1点補正が複数なかった理由には一切触れられていません。
平成22年度1点補正の根拠理由とされた「平成20年の1.6点、平成16年の1.5点」を、平成25年は健保1.4点・労災1.5点と両者とも1点補正の条件をクリアーしていました。
他の年度の一点補正の理由と整合性が取れていません。

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●試験の水準維持について
試験の水準維持を考慮した合格率の上限は、すべての年度で、「例年より高くなるとき=概ね10%」と明記されています。
平成19年の記載から6.8%から9.8%を想定していたのは明らかです。
しかし本年の2.6%との差は余りにも大きく、この記載内容とまったく整合性がとれていません。

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総得点の検証
●選択式(21点)について
資格学校データから全体データへの下降値の「平均値」で試算した21点が基準点となりました。
<9/21予測範囲>
検証結果は、21点(20点~22点)
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●択一式(45点)について
資格学校データから全体データへの下降値の「最大値」で試算した45点が基準点となりました。
本年は最大値まで振れることはないと判断していましたが判断に誤りがありました。これについては従来の計算式通りの基準点かは開示データで再検証します。

<9/21予測範囲>
検証結果は、43点(41点~44点)
最小値と最大値では大きな差がありますが、本年は最大値(U45)までに振れることはないと判断しました。
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以前記載した総得点の「前年比」検証の結果で、資格学校だけの前年比では全体の予測が不可能と出ています。資格学校の講評もこの点が見えていないようです。

(再掲載)『全体データの前年差と資格学校の前年差には大きな乖離があり、前年比の増減が逆の年度や前年比に2点以上の差がある年度が存在します。この事から、特に総合点の確定予測は困難だと考えられます。(もちろん範囲の予測は可能です。)』

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【参考資料】合格基準点
これさえも答申で開示指示が出るまでは非公開(黒塗)扱いでした。
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●開示された原票は、次のブログで公開しています。

社労士試験の合格基準(厚労省開示資料)書庫
http://ameblo.jp/k0009/

10月2日21時(最終稿完)
平成27年度
社労士試験 合格基準(総得点・科目補正)の予測
 (まとめ)

【特設】11/3
原則基準補正と例外基準補正の検証表
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はじめに

本日、U-CAN「診断結果報告書」が公開されましたので、TAC「本試験分析」のデータを元に出していた合格基準予測の見直しを行いました。
基本的には、TACデータからの分析結果とほぼ同じとなりましたが、選択補正の可能性順位が少し変わりました。前回公開したデータにUCANのデータを加え再検証した結果を報告いたします。
その前にもう一度繰り返しますが、補正を考える上で必ず認識しておく必要があるのは「補正は難易度で決まっていない」という事です。ある特異?な得点分布(選択の2点補正は、2点以下50%、1点以下30%)で決まっているという事です。
平成24年社一の平均2.1点、平成23年労災の平均点2.1、平成21年・平成26年労一の平均点2.3のような、いわゆる難度の高い科目であってもこの原則基準に適合していませんでした。しかし、平成26年雇用の平均2.6は、それらの科目より難度が低くても原則基準に適合しており補正されました。(この補正方法は今後改善すべきであり、難度の高い科目から優先的に補正すべきだと考えます。)
また、例外補正に関しては、平成24年の社一2.1や平成26年労一2.3・平成21年労一2.3には例外補正がなく、平成23年の労災2.1・平成22年健保2.4・平成23年労基2.5・平成23年国年2.7
には、例外補正が適用されていました。これについてはその年度の諸事情(合格率等)が大きく影響しています。
これらのデータが示すように、補正適合可否には、最大「0.5」の平均点のブレがあり、従来の考え方の主流だった平均点や2点以下割合だけをみる予測方法では不十分であることが明らかになりました。
その欠点を補う方法としてTACの「0点割合と1点以下割合」の得点分布に着目いたしました。この考え方の有効性の検証は、「補正科目 後編①」で行っています。
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42393379.html


(追記)
合格率の調整について 
厚労省HPの報道資料(社会保険労務士試験の合格者数)には、
「社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とするものであるので、当該能力を有すると認められる者を合格者と判定しており、事前に一定の合格率を定める等の排除は行っていない。また社会保険労務士の需要と供給などの関係で合格者を決定するような運用は行っていない。と記載されているが、開示資料から毎年合格率を概ね6.8%~10%未満に維持するための調整が行われていたことが明らかになりました。
報道資料 
http://www1.mhlw.go.jp/houdou/1201/h0118-3_4/h0118-179.html
開示資料 http://ameblo.jp/k0009/entry-12039430349.html



選択式補正科目について
本年は、TACとUCANの平均点差は全体的に小さくなっています。(下降率で評価)
しかし、国年は「最新法改正からの出題、出来不出来に差がついた問題」との講評どおり平均点の差が一番大きくなり、逆に厚年は平均の差が一番小さくなりました。
また、労一についても、平成25年の1点候補の3科目よりも差が小さくなりました。

(乖離傾向)
TAC/UCANの下降率は、
国年2.6(81.3%厚年2.9(93.5%)社一2.8(87.5%)
雇用3.2(84.2%)
労一1.7(89.5%)、労災2.3(88.5%)、健保2.5(89.3%)、基安3.4(87.2%)
*H25年 1点補正候補の社一1.5(78.9%)、健保1.6(76.2%)、労災1.6(84.2%)

以上の平均点の乖離傾向とTAC「0点割合・1点以下の割合」を総合的に検証し、補正の可能性が高い順にランク付けしていきます。


労一 
2点の原則補正基準適合が、完全に確定

理由は、TAC復元データで、既に原則補正基準(2点以下50%、1点以下30%)を満たしているため、全体データで下がることは通常考えられないからです。(検証表参照)
(▲)1点補正の可能性は、残されている
過去の科目と同じく、原則補正基準(0点30%)に達する可能性はほとんどありませんが、例外補正基準(原則に準じた数値)には達すると思われます。
しかし、この範疇の補正は厚労省の裁量次第であるため、その時々の「実施機関の事情」に影響されると考えています。(平成25年を参照)
ですので、本年の1点補正の可否は厚労省の裁量次第となります。

(留意点)
1点補正が行われる「前提条件」は、次の場合であると考えています。

①原則基準に準じる値であり、過去の1点補正と同程度の値であること(開示)
②原則基準に該当した科目を補正後、それでも想定の合格率に満たない場合であること。
本年の懸念としては、合格率を調整する上で、他に2点補正の例外適用が可能な科目があった場合、2点補正が優先される可能性が強いと思われることです。(推定)

また、平成25年の社一には1点補正のライバルしか存在しませんでしたが、本年は雇用原則基準を外れる可能性が若干残る2点補正の候補(厚年・社一など)が存在しています。

例外補正については、補足資料4 (第2基準未達値の分析表)を追加しました。
この表にある過去の未達値の大きさを鑑み、本年は1点補正候補より2点補正候補の未達値が小さくなり、それが優先されるとの判断基準となりました。
例えば、1点補正候補の未達値が8%と2点補正候補の未達値が2%が同時に存在し、合格率の調整で1点補正を優先すれば、数値的には整合性の説明がつかないからです。


◎ 労災・健保・国年
2点の原則補正基準適合が、ほとんど確定
この3科目は、過去の
「1点以下の割合」と「0点の割合」からみて、ほとんど確定であると言えます。(UCANデータから国年の補正ランクを上げました。)

〇社一 ・厚年  
2点の原則補正基準適合が、ほぼ確定
この2科目とも、同じく「1点以下の割合」と「0点の割合」からみて、ほぼ確定と言えます。(注) 厚年については、TACとUCANとの乖離の小ささから注視する必要が出てきました。


★重要【懸念点】

しかしながら、下記の「UCAN平均点とTAC得点分布の検証表」から、
労災・健保・国年・社一・厚年の5科目には、次の懸念点が残ります。

なお、これらの科目については、UCANデータ公開後に再評価しました。

懸念点は次の6科目の例外的な動(異常値)です。

右端の(値)は、全体1点以下と2点以下それぞれの基準未達%です。
平成23年の労災2.1、0点割合が0.6%、1点割合が13.3% (未達2.6%完全到達
②平成21年の社一2.7、0点割合が1.6%、1点割合が5.1%
  (未達1.6%未達5.5%
③平成26年の厚年2.7、
0点割合が1.5%、1点割合が6.4%  (未達1.0%未達2.4%
④平成24年の雇用2.5、0点割合が1.2%、1点割合が5.0  未達0.9%到達

⑤平成21年の労一2.3、0点割合が2.1%、1点割合が12.7% 
未達1.6%到達 要注意
⑥平成24年の社一2.1、0点割合が1.2%、1点割合が9.7 未達0.5%完全到達注意

この中で、①②③④の科目0点割合と1点以下の割合の分布配分が、
本年の「労災・健保・国年・社一・厚年」と比べて大きく違っているため、本年の予測条件から除外できると判断しました。

次に、⑤の科目ですが、UCANデータの下降率からみて、本年の「厚年・(社一)」がこれと類似の動きをする可能性(原則基準の1点以下の割合が30%に僅か満たない)
を捨てきれません。可能性は高くないと考えられますが「要注意」です。

最後に、⑥の科目についても、各科目の動きが下振れした時に気になってくる得点分布です。これについても可能性はそれほど高くないと考えられますが「注意」が必要です。結論として⑤⑥の可能性(原則未達)を否定することはできません。

(重要事項)
なお、仮に
、これらの科目の動きが下振れ(乖離小)しても、原則補正基準に準じる値には確実に達すると思われます。厚労省が、例年の合格率(7%以上)を想定しているなら、本年の総得点の低さからみて、平成23年(3科目)のように例外補正が適用されると考えます。

しかし、この場合の懸念点として、原則基準に満たなかった補正は、厚労省の裁量に委ねられるため、合格率が低くても(例えば6%)原則基準のみを補正対象とする可能性があることです。過去の慣例を破った判断をする可能性が残っていることです。平成25年の5.4%がそうでした。
もちろん、原則の補正基準を満たした場合には、適用されない可能性を心配する必要はありません。過去にそのようなことは起っていません。


▲雇用
2点の原則基準へは到達不可と考えられるが、
例外適用の可能性は残る
過去の得点分布からみて、原則補正基準に準ずる値までくる可能性は十分にありますが、合格率調整との関係で、例外適用されるかどうかは厚労省の裁量次第となります。(本年は、前例のない補正候補科目の多さが雇用にとっては大きな懸念材料となります。)


×基安  
2点の原則基準や準じる基準へも、到達不可

平均点や得点分布(0点の割合)からみて、昨年雇用のような大逆転補正の可能性は考えられません。
平均点が高くても、大逆転補正の可能性が有るのは、過去TACの0点割合が1.5%以上(2%以上でほぼ確実)であった場合だけでした。本年基安は0.2%しかありません。



【参考資料】
●平成27年 選択式科目一覧
UCAN(平均点)とTAC「0点、1点以下割合」で補正予測
①UCAN平均点で、原則基準①(2点以下割合50%)の可能性を予測
②TAC得点分布(0点・1点以下割合)で、原則基準②(1点以下割合30%)の可能性を予測


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●選択式補正科目相関検証(平成20年~平成27年)
UCAN(平均点)とTAC「0点、1点以下割合」で補正予測
①UCAN平均点で、原則基準①(2点以下割合50%)の可能性を予測
②TAC得点分布(0点・1点以下割合)で、原則基準②(1点以下割合30%)の可能性を予測
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選択式補正科目相関検証 (補足資料1)
上記に掲載した検証表の「詳細な得点分布」を記載したバージョンを公開します。(補正予測に使用していた補足資料です)
全体で原則基準を満たした科目満たさなかった科目の違いを、TAC得点分布の「0点・3点・5点」のバランスから読み取って下さい。それによって、本年補正候補の可能性の度合いや懸念点がある程度見えてくると思います。

比較例として、平成27労一は平成25労災と得点分布が非常に似通っています。
平成25労災は1点以下49.9%と、ほんの僅かでしたが1点補正の第一原則基準である1点割合50%にも届きませんでした。
また、本年は類似の科目はありませんが、3点の割合が40%以の平成23労災・平成26労一・平成23労一は原則基準を満たしていませんでした。平均点が低くても3点の割合が突出して高い場合は原則基準を満たさないことを過去のデータが証明しています。

得点分布比較表
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平成27年 資格学校別 得点分布状況(補足資料2)
TACとクレアール以外は、元データの小数点を四捨五入して公表しているため、正確な値が出ていません。(0.5と1.4が同じく1となる)
また、入力された「0点」の補正方法が資格学校毎に違っていると思われます。
しかし、これらの条件の違いがあるとしても、全体的な傾向(得点バランス)は、ほぼ同じとなっています。(この表にUCANがないことが残念です)

平成27年得点分布(資格学校比較表)
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2点以下割合と補正科目数との相関図 (補足資料3)
以前掲載していた相関図を平成27年度版として改定しました。
平成27年度の総得点基準は予測範囲の平均値(21-43)を、補正科目数は例年の合格率7%以上を想定し、◎〇(▲)評価の科目数を計上しています。
なお、この表から読み取れることは、全体平均点・2点以下割合・合格基準点補正科目数(点)に相関があることです。基準点が下がれば補正科目数(点)が増えてきてます
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例外補正分析表(補足資料4)

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択一式補正科目について
(▲)健保 (参考扱い)
過去の平均点と昨年3点補正であった常識の得点分布からみて、補正候補の3科目は、原則補正基準(特に2点以下30%)には届かないと思われます。
しかし、過去3点補正での得点分布データ(資格学校と全体データ)のサンプルが少ないため、詳細な検証をすることが不可能です。例外補正があったのかどうかも明らかではありません。
仮に、択一式にも例外補正(原則に順ずる科目)の適用があるなら、本年健保の3点補正の可能性は若干大きくなってくると思われます。
平成18年択一式の補正科目(基安・常識)についての理由説明では、原則基準の3点以下50%の基準にしか触れていませんので、両科目とも2点以下30%の基準を満たしていなかった可能性は大いにあります。平成26年の常識科目は、原則基準をすべて満たしていました。
なお、雇用は複数回答や没問の可能性があるので、ここでは論じません。

択一 平均点・得点分布 検証イメージ 3



総得点基準(択一・選択)について
前回のTACでの検証結果に、UCANの検証結果を加えました。
なお、以前からお伝えしていますように、総得点基準をピンポイントで予測するのは山勘以外のなにものでもありませんので、ここでは過去データの推移を元に可能性の範囲予測(平均・最大・最小)をいたします。
範囲予測には資格学校での前年比を用いるのでなく、資格学校と全体データとの下降率を利用して全体データを予測し、それを元に前年比を計算して総得点基準を出します。
資格学校の前年比を利用して総得点を予測した場合、前年比増減の逆転現象が出てくることが有ります。このことが、かつて資格学校の基準点予測を大きく狂わした一因でもあったと思われます。(注意)
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● 択一式 総合得点の範囲予測
択一雇用(5問)の両者の正解肢の違いは考慮していません。(注意)
検証結果は、43点(41点~44点
最小値と最大値では大きな差がありますが、本年は最大値(U45)までに振れることはないと判断しました。
(9/30追記)
雇用6問目が全員正解となりましたので、TAC・UCANとも平均点の修正をおこないましたが、基準点計算(平均・最小・最大)での結果は同じでした。しかし全体平均点への1点加算の重みを鑑みて、上限を43点から44点に引き上げました。
また、未だに雇用5問目の正解肢も、TAC=B、UCAN=Eと割れたままですので、正解肢によっては両者の平均値に影響が出てきます。影響は正解率からみてプラス0.5点前後までだと考えています。


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● 選択式 総合得点の範囲予測
検証結果は、21点(20点~22点)
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総得点基準の予測精度について
この平均点下降率一覧表(全/U・U/T・全/T)から明らかなように、下降率に法則性が見いだせません。年度毎にバラバラで通期での整合性がありません。
このことから総得点基準のピンポイント予測は科目補正よりも難しいと判断しています。
平均点下降率一覧表(全/U・U/T・全/T)
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UCANデータの有効性の検証(選択補正)
下記の表は、UCANの平均点順(左)とTACの平均点順(右)を対比させたものです。
この対比表から読み解くことができるのは、どちらの平均点も全体の「1点以下の割合」を完全に推定することができないということです。
UCANの平均点をもってしても、原則補正基準適合の可能性を完全に確定することができないということです。TACよりは、確定に少しだけ精度が上がる程度であり、厚年4.1・雇用4.3の逆転現象までは予見することは、やはり、できません。
逆転現象を予見するには、「0点の割合」が必要であり、現状では一番有効です。

また、UCANもTACも所属別(資格学校・通信・独学)や受験回数別の集計を行えばより乖離を読み解くことが可能となります。

UCANは予測精度を上げるために是非とも平均点だけでなく、過去に遡っての得点分布の公開と相関性を検証した結果を報告していただければと切に願います。

なお、UCANの現状の平均点の公開だけでも、平成21年の労一のように、全体との「極端に少ない」乖離の兆候を読むのには非常に有効なデータだと思っています。

UCAN・TAC平均点と全体(1点以下)との相関検証
イメージ 6


最後に、

IDEの得点分布が本日(10月2日)届きましたので、それを組込んだ資料の公開をもってこの記事の更新は本日で一旦終了とさせていただきます。
次の更新は、本年の厚労省開示資料(得点分布・合格基準の考え方等)が届いた時点で、合格基準の総括をいたします。
なお、開示資料が届くのは、例年12月中旬頃となっています。
それを最後にブログの更新は完全終了とさせていただきます。

最後に、資格学校関係者様へのお願いですが、
来年こそは「開示資料」に基づく「基準点予測」をお願いいたします。
より詳細な復元データを保持しているのは資格学校ですので、私の分析よりも、遥かに精度が向上すると思われます。
そのためにも、資格学校自らが、厚労省へ開示請求をしていただき、開示された資料をホームページで公開して頂ければと思います。


厚労省へは、平成24年の得点分布データが開示された時点で、今後は合格基準と同時に公開して頂けるように要望いたしました。
しかし、未だ叶っていません。
                    




<関連記事>
●平成27年度社労士試験
合格基準検証
1.平成27年度社労士試験の合格基準について
序論
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42367961.html
2.平成27年度社労士試験 総得点の合格基準について
平成27年度の総得点基準(選択・択一)の範囲予測
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42370729.html

3.平成27年度社労士試験 補正科目について (前編)
原則補正基準と原則に準じる補正基準(例外)について
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42373343.html
4.平成27年度社労士試験 補正科目について (中編)
補正予測についての考え方(厚労省考え方開示前と開示後の違い)
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42382656.html
5.平成27年度社労士試験 補正科目について (後編) ①
補正科目を予測をする方法の選定について
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42393379.html

6.平成27年度社労士試験 補正科目について (後編) ②
平成27年度の補正適用科目(選択・択一)の可能性を予測
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42393651.html




【厚労省開示資料の原票】
原票は、次のブログで公開しています。
社労士試験の合格基準(厚労省開示資料)書庫
http://ameblo.jp/k0009/
目 次
● はじめに
①情報公開審査会(諮問通知・答申書・決定書・意見書)
⑪社会保険労務士試験 合否判定委員会要領
● 合格基準の検証結果(重要項目)
⑬社労士試験「合格基準の考え方」(最終章)
⑭社労士試験「合格基準の予測」(最終章)
⑫総得点分布の検証(厚労省開示の度数表より)
● 開示原票(平成19年から平成26年度)
②第32~45回(平成12~25年度)の合格基準及び合格者
⑩第46回(平成26年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料
⑨第45回(平成25年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料
⑧第44回(平成24年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料
⑦第43回(平成23年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料
⑥第42回(平成22年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料
⑤第41回(平成21年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料
④第40回(平成20年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料
③第39回(平成19年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料


平成27年度 社労士試験 合格基準予測

補正科目について (後編)②

はじめに

まず、科目補正は「救済」ではありません。
科目補正は難易度の調整が目的であり、先般、例外補正に関してのみ合格率の調整も兼ねていることが厚労省の開示資料から判明しました。
なお、私が「救済」という表現を避ける理由は以前述べています。
2012/11/19 http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/40242064.html

次に、補正を考える上で必ず認識しておく必要があるのは「補正は難易度で決まっていない」という事です。ある特異?な得点分布で決まっているという事です。
平成24年社一の平均2.1点、平成23年労災の平均点2.1、平成21年・平成26年労一の平均点2.3のような、いわゆる難度の高い科目であっても原則基準に適合していませんでした。しかし、平成26年雇用の平均2.6は、それらの科目より難度が低くても原則基準に適合していました。
これらの例が示すように、補正適合可否の科目には、最大「0.5」の平均点のブレがあり、従来の考え方の主流だった平均点や2点以下割合だけをみる予測方法では不十分であることは明らかです。



補正科目の予測方法について
 科目補正(中編)で述べたように、TAC復元データと全体データとの相関関係を基に、TACの1点以下の割合0点の割合から補正候補を絞り、更に0点以下の割合逆転の可能性(乖離)を予測し、補正科目の可能性を推定していきます。
この考え方が成り立つのは、TACの集計方法に今までと変化がないことが前提となります。集計で全ての科目が0点などの異常値悪意をもった回答者の排除がある程度できていることも大切な要素となりますが、7年間のデータを検証した結果大きな問題は今のところ起っていないと判断しました。
IDEや大原の得点分布も平均点のような数値的な共通性はありませんが、得点分布の傾向(並び)はほぼ同じでした。

なお、原則補正基準(2点以下50%。1点以下30%)に達した科目は、今まで全て補正されていることが、補正科目を予測する上で最も重要な事実(前提条件)となります。



選択式科目
補正(2点・1点)の可能性検証


イメージ 7

◎ 労一
 
2点の原則補正基準適合が、完全に確定
理由は、TAC復元データで、既に、原則補正基準を満たしているため、全体データで下がることは通常考えられないからです。(検証表参照)

(▲)1点補正の可能性は、
過去の科目と同じく、原則補正基準(0点30%)に達する可能性はほとんどありませんが、例外補正基準(原則に準じた数値)には達すると思われます。
しかし、この範疇の補正は厚労省の裁量次第であるため、その時々の「実施機関の事情」に影響されると考えています。
(留意点)
1点補正が行われる「前提条件」は、次の場合であると考えています。

①原則基準に準じる値であり、過去の1点補正と同程度の値であること(開示)
②原則基準に該当した科目を補正後、それでも想定の合格率に満たない場合であること。
懸念としては、合格率を調整する上で、他に2点補正の例外適用が可能な科目があった場合、2点補正が優先される可能性が強いと思われることです。(推定)

また、平成25年の社一には1点補正のライバルしか存在しませんでしたが、本年は雇用や原則基準を外れる可能性が若干残る2点補正の候補が存在しています。

なお、平成25年度の「1点補正」についての私の見解は、下記で述べていますのでご確認ください。
『平成25年度の合格率 5.4%は、1点補正を複数科目出したくなかった「実施機関の事情」からきた結果だと推測しています。』
2013/11/10 
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/41027891.html


◎ 労災・健保
2点の原則補正基準適合が、ほとんど確定
この2科目は、過去の「1点以下の割合」と「0点の割合」からみて、下振れの可能性は低く、ほとんど確定であると言えます。
(完全確定でないのは、1点以下30%未満の可能性がほんの少し残るため)


〇社一・国年・厚年  
2点の原則補正基準適合が、ほぼ確定
この3科目とも、同じく「1点以下の割合」と「0点の割合」からみて、ほぼ確定と言えますが、労一・労災・健保の3科目に比べて懸念点が少し存在します。

それは次の5科目の例外的な動(相関関係)です。
右端の(値)は、全体1点以下と2点以下それぞれの基準未達%です。
①平成21年の労一、0点割合が2.1%、1点割合が12.7%
 未達1.6%到達
②平成21年の社一、0点割合が1.6%、1点割合が5.1%
  (未達1.6%未達5.5%
③平成26年の厚年、
0点割合が1.5%、1点割合が6.4%  (未達1.0%未達2.4%
④平成24年の社一、
0点割合が1.2%、1点割合が9.7%  (未達0.5%完全到達
平成23年の労災、0点割合が0.6%、1点割合が13.3% (未達2.6%完全到達

この中で、②③⑤の科目0点割合と1点以下の割合の配分が、
本年の「社一・国年・厚年」や過去の前後の科目と比べて大きく違っているため、本年の予測条件から除外できると判断しました。
次に、①の科目ですが、「中編」でも述べましたが、この動きの理由が的確に読むことができませんでした
しかし、
UCANの平均値(3.0)の方が、TACの平均値(2.9)より上になる異常値を示していたことが、全体との乖離が極端に小さかったことの予兆であったと考えることができます。この観点から本年のUCANデータの公開を待ちたいと思います。
(乖離に異常の兆候があった場合、若干予測を変更する場合があります)

最後に、④の科目について、国年の動き(乖離)が下振れした時に気になってくる得点分布の科目ですが、国年の1点以下の割合が厚年よりも大きいことや、UCAN「最新改正などからの出題。得点状況に大きな差がある。」、フエニックスアカデミー「得点できた人と、そうでない人で差がついた問題」の講評や他の復元データの結果を総合的に鑑みて、上振れの可能性があっても下振れする恐れが少ないと判断し、△でなく〇としました。

(重要事項)
なお、仮に
、「社一・厚年・国年・労災」のどちらかが下振れしても、原則補正基準に準じる値(2点以上50%、1点以上30%未満)には確実に達すると思われます。厚労省が、例年の合格率(7%以上)を想定しているなら、本年の総得点の低さからみて、平成23年(3科目)のように例外補正が適用されると考えます。
しかし、この場合の懸念点として、原則基準に満たなかった補正は、厚労省の裁量に委ねられるため、合格率が低くても(例えば6%)原則基準のみを補正適用する可能性があることです。過去の慣例を破った判断をする可能性が残っていることです。


▲雇用
2点の原則補正基準へは、ほぼ到達不可
しかし、原則補正基準に準ずる値までくる可能性は十分ありますが、合格率との関係で例外適用されるかどうかは厚労省の裁量次第となります。

×基安  
2点の原則補正基準や準じる基準へは、到達不可
得点分布(0点の割合)からみて、昨年雇用のような逆転補正の可能性は考えられません。


【参考資料】

●平成27年選択式 補正科目検証表(相関関係)

TAC 1点以下の割合で降順
イメージ 3


TAC 0点割合で降順
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イメージ 4


TAC 平均点で降順(参考)
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全体1点以下の割合で降順(参考) 本年分は仮挿入
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択一式科目
補正(3点)の可能性

過去の平均点からみて、補正の可能性があるのは3科目となりますが、本年は原則補正基準(特に2点以下30%)には届かないと思われます。
(雇用の没問などについては一切考慮していません)
なお、昨年は平均点から常識3点の可能性を示唆し補正されましたが、択一に関しての詳細な得点分布は資格学校の過去データでは記載されておらず、検証することができません。
ですので、この補正判断は山勘以外の何ものでもないと思って下さい。

択一式 検証表
イメージ 2


次に、
UCANデータの有効性を検証します
下記の表は、UCANの平均点順(左)とTACの平均点順(右)を対比させたものです。
この対比表から読み解くことができるのは、どちらの平均点も全体の「1点以下の割合」を完全に推定することができないということです。
UCANの平均点をもってしても、原則補正基準適合の可能性を完全に確定することができないということです。TACよりは、確定に少しだけ精度が上がる程度であり、厚年4.1・雇用4.3の逆転現象を予見することは、やはり、できていません。(重要)
UCANは予測精度を上げるためには是非とも平均点だけでなく、過去に遡っての得点分布の公開と相関性を検証した結果を報告していただければと切に願います。
(無理ですかね)

なお、平均点の公開だけでも、平成21年の労一のように、全体との「極端に少ない」乖離の兆候を読むのには非常に有効だと思っています。

UCAN・TAC平均点と全体(1点以下)との相関検証
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【厚労省開示資料の原票】
原票は、次のブログで公開しています。
社労士試験の合格基準(厚労省開示資料)書庫
http://ameblo.jp/k0009/
目 次
● はじめに
①情報公開審査会(諮問通知・答申書・決定書・意見書)
⑪社会保険労務士試験 合否判定委員会要領
● 合格基準の検証結果(重要項目)
⑬社労士試験「合格基準の考え方」(最終章)
⑭社労士試験「合格基準の予測」(最終章)
⑫総得点分布の検証(厚労省開示の度数表より)
● 開示原票(平成19年から平成26年度)
②第32~45回(平成12~25年度)の合格基準及び合格者
⑩第46回(平成26年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料
⑨第45回(平成25年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料
⑧第44回(平成24年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料
⑦第43回(平成23年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料
⑥第42回(平成22年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料
⑤第41回(平成21年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料
④第40回(平成20年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料
③第39回(平成19年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料




平成27年度 社労士試験 合格基準予測

補正科目について (後編)①
はじめに
今回、厚労省の開示資料によって、原則の補正適用基準二重基準(2点補正は、①2点以下50%以上、②1点以上30%以上)で決定されているのが明らかになったことから、今まで資格学校の中心的な考え方である「平均点や2点以下の割合」を利用した予測方法論のみでは、1点以上30%を的確に予測することは不十分であることが分ってきました。
もちろん、第一基準(①2点以下50%以上)のみを予測するのには、最も有効な方法には今も変りありません。
ちなみに、全体データで1点以上の割合が30%を超え、2点以下の割合が50%未満となり原則を外れた科目は開示データを見る限り一度もありません。
このことからみて、1点以下の割合を予測することが、補正の可能性を考える上で一番重要なポイントであると考えられます。


それでは、TACなどの復元データと全体データを利用して、「原則補正適用基準」に値する科目を前もって予測することが可能かをどうかを、平成20年から平成26年(7年間)のデータをもとに相関関係を検証したのが後掲の相関関係検証表(平成20年~平成26年)です。右から、①平均点順 ②2点以下の割合 ③1点以下の割合 ④0点の割合となっています。

検証(相関関係)の結果は、
●1点以下の割合からの予測方法

検証から、平均点や2点以下の割合よりも相関性が高かったのは、やはり第二基準でもある「1点以下の割合」でした。
しかし、この方法では解決できない問題がありました。原則補正基準と例外補正基準の区別が不明瞭なことでした。
例えば、平成23年度の労災が、TAC平均2.4点・UCAN平均2.3点  ・TAC1点以下13.3%でありながら、原則適用基準に満たなく、例外補正される可能性があることを前もって予見すること不可能でした。
しかし、それを補完する方法を偶然見つけることとが出来ました。それで、逆転現象の可能性をも併せて予見できることが判明しました。

それが、次の方法です。
●0点の割合からの予測方法  【重要】
検証の結果、この「0点の割合」からの予測(相関)方法最も整合性が高く全体との乖離(逆転現象)も予見できることが明らかになりました。
平成26年の雇用が、TAC平均4.3点でありながら原則補正基準適用になる可能性
平成21年の厚年が、TAC平均4.1点でありながら原則補正基準適用になる可能性
を前もって予見できています。(これについては年度別で後述します)

次の表が、それぞれの方法論(平均点、2点以下・1点以下・0点割合)での補正科目の相関予測を確率(%)であらわしたものです。
過去7年間(平成20年~平成26年)のデータ
① 0点の割合が「1%以上」での検証結果
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② 0点の割合が「2%以上」での検証結果

イメージ 10
このように、「0点割合」を利用する方法が、最も整合性が高い相関となっています。

③ 原則基準に準じる科目(例外)の検証結果
これについては、0点の割合からしか予見することができませんでした。
今まで、0点の割合0.5%~0.9%の範囲が例外適用の可能性がある数値となっています。
なお、1%未満で原則の適用基準に到達した科目は過去に存在していません。

イメージ 11


【重要点】
なお、例外補正の適用に関しては、原則基準での補正で想定合格率に満たない場合のみ行われていると考えられます。(該当年度の詳細は後述)
また、原則適用基準に達した科目が補正されなかったことは過去一度も有りません。
昨年の合格率(9.3%)がそれを証明しています。
健保・雇用、常識(択一)は「原則補正基準」に該当したからこそすべて補正されました。原則基準の適用に意図的なものは一切存在しません、機械的に適用されているだけです。
このことが「開示資料」で明らかになりましたが、資格学校などはそれを把握できていないため「補正科目や合格率」を設定する上で、厚労省の何らかの「思い」が強く影響していると推定し、過剰にそれを重要視し、基準予測を出しているのが現状の資格学校の在り方です。
確かに、例外適用にはその要素があると私も思っていますが、原則補正基準の適用にはありません。(検証した結果ありませんでした)

原則の補正適用基準に達すれば、どの科目であっても8科目全てであっても補正がされます。それが「原則」の意味です。今までがそうでした。
仮に、公開された「原則」を前もって公示することなく、突然、試験後に破棄することがあれば、それこそ国家資格としての品位と信頼性が問われてしまいます。社労士試験の崩壊です。

結論として、(重要)
今回の予測は
、TAC復元データと全体データとの相関関係を基にTAC1点以下と0点の割合で候補を絞り、0点以下の割合逆転の可能性(乖離)を予測し、補正科目の可能性を推定していきます。

相関関係検証表(平成20年~平成26年)
右から、①平均点順 ②2点以下の割合 ③1点以下の割合 ④0点の割合
イメージ 1

本年の予測の前に、この考え方に沿って、「7年間のデータ」を再検証します。(0点割合降順で検証)

平成26年
TACの「平均点」や「2点以下」の割合からみれば、圧倒的に「平均3.0の労一」に分がありましたが「0点」割合で並び替えれば、「平均点4.3の雇用」が二番手グループにまで上がり、大逆転することが読み取れていました。労一は5番手まで下がり、原則の補正基準に達しない可能性を前もって予見することができていました。

*全体1点割合の並びも、ほぼ一致です。
イメージ 2



平成25年

この年度も1点補正の3候補の中で社一」が一番に躍り出ることが予見できています。また、ここでも「平均3.3に労一」が、「平均点3.6の雇用」に逆転されるだけでなく、原則補正基準に満たない事が「ハッキリ」と予見できています。
この年度は「1点以下の割合」からでも十分予見可能でした。

*全体1点割合の並びも、ほぼ一致です。
イメージ 3


平成24年

この年度は、「平均2.7の社一」「平均2.9の厚年」に抜かれる事が予見できていました。また、「平均3.8の雇用」が、原則補正基準に近づくことも予見可能でした。
しかし、例年の合格率や例外補正適用の基準値と比べ、社一に例外補正がなかったことへの納得のいく説明が見つかりません。一抹の疑義が存在します。

*全体1点割合の並びが、完全に一致です。
イメージ 4



平成23年

この年度は、「社一」の原則適用と、「平均3.7の厚年」の逆転原則適用が予見できています。例外適用の3科目(国年・労災・基安)についても大凡の予見はできていました。しかし、雇用」のみが予測から外れてしまっています。この要因は平均点の高さが影響した可能性があるので、平均点を指数化して加算する方法などを検討中です。

*全体1点割合の並びも、ほぼ一致です。
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平成22年

この年度も、「平均3.5の健保」が原則補正でなく、例外補正候補となることが予見できています。

*全体1点割合の並びが、完全に一致です。
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平成20年

この年度も、補正適用の順位が予見できています。また、「平均3.3の労一」が11月の発表を待つまでもなく、補正適用基準から外れることさえも予見できていました。

*全体1点割合の並びが、ほぼ一致です。イメージ 8




平成21年 (留意)

この年度は、「0点割合」での考え方に、例外的な動きをしている科目がありました。
それは「労一・社一」です。0点の割合では一番手2番手でしたが原則基準に届きませんでした。その下の3科目は相関検証表からみて、妥当な結果となっています。
なお、表の右端にある「IDE」の得点分布と同等の傾向ですので、TACの集計に問題はなかったと考えられます。
理由として考えられるのは、
「労一」に関しては、TACの平均(2.9)より、UCANの平均(3.0)の方が上になっった唯一の科目でした。この異常な点数の動きが全体との乖離がかなり小さい事を示唆していたのかもしれません。
「社一」に関しては、1点以下の割合がかなり少ないのが原則基準に届かなかった要因の一つだと考えていますが、同じような得点分布の「厚年」やそれ以下の「労災」が原則基準に届いていることからこれも決定打にはならず、いまだに理由が解明できていません。
この2科目の例外的な動きが、相関関係から予測する上で、懸念点の一つとなっています。

イメージ 7



次の後編②では、この手法に基づいて、
平成27年の補正科目の可能性を推定いたします。


********
平成27年12月追記

(重要)
平成27年度は、労災・国年とも0点の割合が多いにもかかわらず、「1点以下30%未満」となりました。
「0点」からの予測も完全に近いものではありませんでした。
********

今後の「予測方法」の問題点として

今回、0点の割合から逆転(乖離)を予測する方法の公開をTAC講評まで待った理由ですが、この方法が全体との乖離を図る上で有効であったとの検証結果を公開すれば、悪意をもった人物に「意図的なデータ操作」を行われる可能があると判断したからです。
本受験と違って復元データの登録には「お金」も「時間」も掛からないため、「0点」の割合を操作することはいとも容易いことだからです。
資格学校も、復元データから意図的な「0点」や「異常な低得点」の排除処理は行っていると思いますが、来年は登録者をより厳重に管理することを願います。

そうでなければ、今後は「0点・1点以下の割合」からの相関検証が意味をなさないだけでなく、有害なものとなる恐れがあります。

0点の割合について(私見)
当初、復元データに「0点」を入力するのは、平均点などを見るために登録する受験生だけだと考えていたため、「0点の割合」を無視・軽視していました。
しかし念のため、近年のデータを検証してみたところ不思議な事に「逆転現象」の説明がつきました。それに驚いて、すべてのデータを検証し直したのが前述した検証表です。結果、十分、相関関係に有意性がありました。
これは根拠のない推測ですが、
自分の結果を知らずに入力する受験生や、もしかしてと考えて再度確認のため入力する受験生の「僅かな集合体」が「全体」との乖離を予見できる因子となっているのかもしれません。真相は不明です。


平成27年度 社労士試験 合格基準予測

(9月7日 改定)

補正科目について (中編)
本年の補正適用科目の検証結果を公開する前に、
例として平成25年度のデータを使用し予測方法の違いを簡単に説明しておきます。

●基準設定方法が公開される「前」の考え方と予測表

①補正は、難易度で決定されている
一般的に難易度は、偏差値や平均点、2点以下の割合で判断されることが多かった
②免除科目や
問題内容によって補正除外される可能性がある
③全体との乖離を正確に読むことができない

この考え方で「補正の可能性」を順位付したのが次の表であり、全体とのデータの乖離が存在するから、結果は「最終発表まで分らない」でした。
そして、やはり基準点は
TACの平均予測表順での補正適用とはならず全体データでは、労災・健保は社一に抜かれ、労一は雇用に逆転されました。
この年度も、
全体との乖離を前もって予測することは「不可能」であったとの結論になりました。

また、平成26年の「労一」は平均2.4で補正無、「雇用」は平均2.6で補正有となったため、特別科目の存在が再度疑われました。
しかし、これについては「考え方」が公開され検証した結果、一応、「労一」の濡れ衣は全て晴れました。全て原則補正基準に達していませんでした。
(H24年社一とH26年1点補正に、例外適用されなかった疑義は残っている)

TAC平均点順での検証表(昇順)
イメージ 1
*表の順位と基準点のバラツキに留意して、上記の表を見てください。(平均法)


先般「補正基準の考え方」が公開されたので、それに沿ってデータを再度見直していたところ、「全体の乖離」が読める可能性を見つけることが出来ました。
その考え方に基づいて再作成した表が次の改訂版です。
なお、7年分の検証結果の詳細は次回公開します。


基準設定方法が公開された「後」の考え方と予測表
①原則の補正基準は、「二重基準」で決まっていた。
②合格率の調整で、原則に「準じた」科目も補正する場合がある。
原則の補正基準の適用は機械的に行われており、恣意的な要素はなかった。

新たな考え方で並び替えた検証表
イメージ 2
*表の順位と基準点の整合性に留意して、上記の表を見てください。(改定版)

平均法による「補正可能性」の順位を、
「新たな考え方」をもって並び替えると、
このように、社一の逆転1点補正や雇用と労一の逆転が前もって予見できていました他の年度も同じく逆転現象のある程度予見が可能でした。(私自身驚きました)

なお、これは補正の二次基準である「一点以下の割合」を利用した並び替えではありません。確かに、二次基準での方法は平均法よりは精度が向上しますが、7年間を通しての検証では整合性がもう一つとれない状態でした。その考え方だけでは全体との乖離を読み切ることができませんでした。
さらに、精度をあげることが出来た「あらたな考え方」については、9月12日頃に公開いたします。

●本年「平均法」での補正予測の順位表  New

次回、この表を「新たな考え方」に基づき、補正候補を補正の可能性が高い順に並び替えるだけでなく、雇用・基安の逆転補正の可能性も示唆いたします。

当確候補・例外候補・落選候補の3区分
(仮名)で表示予定
イメージ 3


最後に、「合格基準の考え方」が厚労省より開示された今、
合格基準を予測をする上で一番重要なのは、「資格学校」と「全体」データとの乖離をどう読むかにかかっています。
乖離を見分ける要素をデータの中から簡単に見つけることが出来れば、誰もが資格学校の専門家よりも格段に予測精度を上げる事が出来ます。この(前・中・後)編はそれを可能にすることを目指しています。
TKTK


(追伸)
何故、今、新たな考え方を先に公開しないのかの理由も次回に述べます。
それにはある重要な理由が存在するからです。





【厚労省開示資料の原票】
原票は、次のブログで公開しています。
社労士試験の合格基準(厚労省開示資料)書庫
http://ameblo.jp/k0009/
目 次
● はじめに
①情報公開審査会(諮問通知・答申書・決定書・意見書)
⑪社会保険労務士試験 合否判定委員会要領
● 合格基準の検証結果(重要項目)
⑬社労士試験「合格基準の考え方」(最終章)
⑭社労士試験「合格基準の予測」(最終章)
⑫総得点分布の検証(厚労省開示の度数表より)
● 開示原票(平成19年から平成26年度)
②第32~45回(平成12~25年度)の合格基準及び合格者
⑩第46回(平成26年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料
⑨第45回(平成25年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料
⑧第44回(平成24年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料
⑦第43回(平成23年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料
⑥第42回(平成22年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料
⑤第41回(平成21年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料
④第40回(平成20年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料
③第39回(平成19年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料



平成27年度 社労士試験 合格基準予測

(9月1日に加筆しました)
補正科目について (前編)
補正適用科目の検証結果を公開する前に、
もう一度、開示された選択式の「補正適用の考え方」を整理しておきます。

選択式の補正適用基準(
厚労省開示)は、
①【原則基準】
この基準に該当すれば全ての科目が公平に適用される。(開示資料検証済)
●2点補正の場合
2点以下が50%以上(50%は平均点から見れば2.5点前後になる)
1点以下が30%以上

●1点補正の場合
1点以下が50%以上
0点以下が30%以上
今までの1点補正は全て二次基準の「0点30%以上」に適合しておらず、原則基準に準じた科目に対して例外適用がされています。
このことが平成25年度の1点補正を適用する上で、適用科目数に恣意的要素が入った原因であると考えています。
本年労一
の1点補正については、同じく二次基準がクリアーできずに、厚労省の裁量権に委ねられる可能性があります。

②【例外適用】
合格率の調整のため例外適用される科目がある。
例外適用は合格率が足らない場合のみ、
原則基準に準じた科目に対して発動されています。過去のデータを検証した結果、合格率が7%に満たない場合は、それを超えるまでの科目が補正されていました。
しかし、
平成24年度の社一は、合格率7%であり、平均点が2.1点であっても例外適用がされませんでした。平成22年度では、8.6%まで例外適用された科目(健保)がありました。(疑義1)
平成25年度の健保・労災は、合格率5.4%であり、過去の1点基準適用と遜色がないのにも関わらず1点補正がされませんでした。(疑義2)
労一に関しては、労一が例外補正対象となるまでに合格率7%以上が確保できていたことが、補正がなかったことの理由だったと考えています。
しかし、合格率の上限を10%と想定するなら、例外補正の適用がなかったことに若干の疑義が残る年度が存在することも確かです。(疑義?3)

なお、補正に関して労一は、資格学校と全体とのデータ乖離が大きかったため、いろいろな都市伝説を生むことになりました。合格基準の考え方が開示された今でも資格学校の講師さんの中には「トイレの花子さん」を信じている方がおられるようです。私も、昨年、「労一の基準点3」と「雇用の基準点2」を目のあたりにして都市伝説を再び信じかけました。

しかし、厚労省の「補正基準の考え方=2重基準」が開示され、過去の全体データを詳細に分析・検証した結果、今は、
都市伝説は偶然の産物だったと思っています。労一は、「平均点」からみれば「限りなく黒」でしたが、「1点以下の割合」からみれば「全てが白」でした。(例外補正の適用に関しては一抹の疑義が残っていますが)

なお、択一式の補正適用基準は次のようになります。
●択一式3点補正
3点以下が50%以上(50%は平均点から見れば3.5点前後になる)
2点以下が30%以上
平成26年度の常識科目の3点補正は、この原則基準に適合していました。
平成27年度も数科目(候補)全体データの結果如何によっては適用される可能性はあります。

補正適用基準の詳細については、
厚労省より開示された「合格基準の考え方」を参照して下さい。
http://ameblo.jp/k0009/


合格基準設定の「諸説」について
①択一・選択基準点の「直接的な連動」はありません。
「偏差値」からの基準設定もありません。

③厚労省より開示された資料には、「問題内容・免除科目・4択問題」を考慮した記載やそれによって決定された形跡は一切ありません。
補正科目が増えれば「選択総合基準点が比例して上がる」ことはありません。
逆に、基準点が低い年度ほど補正科目は多くなっています。
これについての分析結果(大原復元データより)は、このブログ最初の記事に参考資料として相関図を掲載しています。(1点補正は2科目として換算)
平成24年11月12日
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/40226081.html
イメージ 2
平成25年 TAC 24.9 全体 18.5   基準 21  補正科目 5科目(1点は2科目換算)
平成26年 TAC 32.2  全体 23.1   基準 26  補正科目 2科目

これらの相関図からみて、平成27年(TAC24.3 過去最低)の補正科目数が一部の大手予想の3科目になることは通常ではあり得ません。本年は、5科目・6科目の補正があっても何ら不思議ではありません。
仮にあるとすれば、二つの要素が重なった場合のみと考えられます。
①原則補正基準に該当する科目が5科目未満しかなかった場合。
②合格率を従来の目安(7%~10%)より大幅に下げる判断をした場合。
なお、平成23年は、合格率を7.2%にまで上げるために原則補正基準に準じた(国年・労災・基安)の3科目を例外として追加補正していました。


得点分布による科目補正基準の問題点

合格基準は、勉強が進んでいない受験生に大きく左右されること。
平成26年雇用の得点分布がそれを物語っています。5点の受験生が25.1%と一番多かったが、2点以下(51.1%)1点以下(36.0%)の割合が「原則補正基準」を満たしているために、2点補正が適用されました。
なお、労一は、問題の性質上、社労士受験者以外でも2点取れる可能性が他の科目より高いため、上記の原則適用基準(特に1点未満30%)に満たない場合がほとんどであると思われます。
 

補正は、「難易度による補正」とは言えないこと

●平成26年 雇用は、
TAC平均4.3⇒全体平均2.6(2点の偏差値46.7)で補正適用基準に該当する。
●平成24年 社一は、
TAC平均2.7⇒全体平均2.12点の偏差値49.1)で補正適用基準に該当せず。

これが同年度の試験結果であったとしても、
基準点は
「平均2.6の科目が2点で、平均2.1の科目が3点」との不可解な結果となります。(ここがこの試験の最大の問題点だと思っています。)


補正適用科目の予測方法について
厚労省から「補正適用基準の考え方(2重基準)」が開示され、従来の「平均点と2点以下の割合」から補正適用科目を予測する方法では十分でないことが判明しました。これで一次基準の「2点以下50%以上」を予測することは可能ですが、二次基準の「1点以下の割合30%以上」を予測することは不可能です。

なお、今回は、従来の「平均点」を元にして補正を予測した検証表を掲載しますが、
この表からは「二次基準を予測することはできません」、下記の表はあくまで参考程度にとどめて下さい。また、この表からは「逆転の可能性」を予見できません。
今後は、二次基準(1点以下30%以上)をどう予測できるかが、補正科目の予測精度を上げる鍵となります。この点については、すでにある方法を見つけることが出来ましたので、TACの復元データの集計が公開されたあとに改訂した検証表を公開いたします。

補正科目の候補予測(一次基準のみで選定)
TACの平均点から補正の可否を簡易的に判断すると
平均3.5点以下の科目は、「常識科目」を除いてすべて補正されている。
②常識以外の科目は、平均点が4点以上でも逆転補正の可能性はある。
となりますしかし、この平均点による予測方法には、大きな落とし穴があったことが「補正の考え方」が開示されたことで判明しました。

平成27年度 候補予測(仮) TAC平均点昇順
イメージ 1


二次基準(逆転補正の可能性などを考慮で絞り込みをした最終の検証結果は、TACの復元データが開示(9月中旬)された後に公開します。TKTK


【厚労省開示資料の原票】
原票は、次のブログで公開しています。
社労士試験の合格基準(厚労省開示資料)書庫
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目 次
● はじめに
①情報公開審査会(諮問通知・答申書・決定書・意見書)
⑪社会保険労務士試験 合否判定委員会要領
● 合格基準の検証結果(重要項目)
⑬社労士試験「合格基準の考え方」(最終章)
⑭社労士試験「合格基準の予測」(最終章)
⑫総得点分布の検証(厚労省開示の度数表より)
● 開示原票(平成19年から平成26年度)
②第32~45回(平成12~25年度)の合格基準及び合格者
⑩第46回(平成26年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料
⑨第45回(平成25年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料
⑧第44回(平成24年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料
⑦第43回(平成23年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料
⑥第42回(平成22年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料
⑤第41回(平成21年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料
④第40回(平成20年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料
③第39回(平成19年度)社会保険労務士試験の合格基準について:厚労省開示資料



厚労省開示資料の原票公開について
第39回~第46回の開示資料の原票、分析・検証結果は、
下記のブログで、項目ごとにまとめ公開していきます。
*すでに、このブログで公開しているものも多くありますが・・・


社労士試験の合格基準(厚労省開示資料) 書庫

http://ameblo.jp/k0009/

↑ 開示原票・分析・検証結果の移行は完了しました。(H27.6.18)


はじめに
このブログは平成24年11月12日に下記の記事から始まり、全面開示まで約2年半かかりました。解明できなかったこと(疑義)も残りましたが、当初の目的は一応達成できたと考えています。TKTK


(H24.11.12 ブログ抜粋)
厚年が補正され、社一が補正されなかった理由(可能性)
①全体の復元データで、難易度が一番高かった。
⇒また2番手の社一が補正されなかったのは、「難易度の補正適用外の平均点・得点分布だった」であれば納得できるが、そうでないなら本年は意図的に社一を補正から外したと考えられる。事前・事後説明のない意図的な理由で外したのであれば受験生は納得できない。
②従来からある噂の公務員・免除者優遇説
⇒公務員合格者 124人のために、多くの受験生を敵にまわすことが平気で出来るのか?  受験生の気持ちを考えるとこの説はあってはならないと思う。
③科目や問題内容で補正の優先順位がある。
⇒もしあるとすれば、是非はともかく正式にその理由を公表すべきと考える。

★結論は、厚生労働省の「情報開示」を待ちたいと思います。★
開示によって、難易度の高い科目が「適正」に補正されたと証明されれば、
受験生は「憶測」に惑わされることなく勉強に専念できると考えます。


総括として (平成27年6月5日)
開示された「合格基準の考え方」から、選択科目の補正は原則基準の適用だけでなく、合格率の調整のため追加適用が行われていたことが明らかになりました。
この追加適用に関して一部ではありますが、合格率の調整以外の恣意的な何かがあると思われるものが、
平均点・前例・補正後の合格率」からみて存在していることも確かです。
しかし、開示された「合格基準の考え方」には、その「真の理由」までは記載されていませんでした。情報公開法では、これ以上の追及は不可能です。

なお、
平均点・前例・合格率からみて追加補正の適用がなかった理由を説明できないのは下記の科目となります。(特に、前例と整合性がとれていない)
① 平成24年 社一(2点補正無:免除科目)
② 平成25年 健保・労災 (1点補正無)


また、補正は、
難度(平均点・偏差値)でなく、得点分布基準により決まっていることが開示され、難度がどれほど高くても得点分布によっては補正されないような事態が発生することも明らかになりました。(平均2.6 ⇒基準点2点、平均2.1 ⇒基準点3点)
個人的には、この補正設定基準自体に大きな問題があると思っています。
ここに、社労士試験の「本質」があると感じています。



社労士試験 「合格基準の考え方」考察

●「合格基準(元)」について
公式的には未発表であった
「平成12年度」の合格基準が考え方の始まり(元)
となっています。
選択式 
・総得点は、28点以上(基準を7割以上としたため)
・各科目は、3点以上 (3点以上が5割以上いたため)
択一式
・総得点は49点以上(基準を7割以上としたため)
・各科目は、4点以上 (4点以上が5割以上いたため)

●「合格率」について
厚労省の公式発表(後掲参照)とは違い、合格率での調整」は、巷の噂通り存在しました。(概ね10%が上限とされている)

総得点基準
については、仮説での検証どおり、平成20年以後は調整されていませんでした。しかし、科目点基準については、原則適用(補正)だけでなく追加適用(補正)で合格率の調整が行われていました。


●合格基準設定の「諸説」について
①択一・選択の基準点の「直接的な連動」はありませんでした。
「偏差値」からの基準設定もありませんでした。
「問題内容・免除科目・4択問題」を考慮した文言の記載はありませんでした。


●合格基準設定の「手順」について
前年比(平均点)にもとづいて、
①選択・択一の総得点基準点を決める。(例年14%あたりに収まる)

得点分布(原則の補正適用基準)にもとづいて、
①選択式は2点以下・1点以下の割合、択一式は3点以下・2点以下の割合で科目の基準点を決める。

必要に応じて合格率を範囲内に調整する場合がある
例年の合格率(7%~10%)が概ねの目安であり

追加補正基準を適用して、追加で補正科目を決めた年度もある。
②合格率の最終調整として、総得点基準点を1点増減した年度もある。

<参考資料>
◎総得点基準ラインの人数 (14%前後)
*後掲の「選択・択一度数表(グラフ)」を参照
イメージ 5


◎選択式合格基準ラインの人数 (20%前後)  H27.6.5 追記
平成20年度の下記の記載から、例年20%前後だったと判明しました。
『今年(H20)の選択式試験の難化が著しく、引下げを行われなかった場合、選択式合格者14.4%(引下げ後18.7%、昨年21.1%)となり、・・・・・』

しかし、それを裏付ける「データ」は合否判定委員会の資料の中には存在しない。
では、その数字をどこから出す事ができたのか、それはどこに保管されているのか、この点も「疑義」の一つです。



H25年度 選択・択一度数表(一般受験者)
(留意)概ね得点分布は、年度によって上下左右に移動するだけである。

イメージ 10


●「科目補正適用基準」について
厚労省の平成21年度の公式発言とは違い、平成24年度の公式発言(後掲参照)どおりで、平均点でなく、得点分布(二重基準)のみでの補正適用でした。
しかし、一次判断の得点分布からみて、選択は、必然的に「平均点2.5点前後」がボーダーとなっています。また、択一は「平均点3.5点前後」がボーダーとなるのに変わりはありませんでした。(後掲)
また、(重要)二次判断の得点分布は平均点の高低とは関連性が小さいため、そこから、
(雇用)平均点2.6点で、補正適用 (社一)平均点2.1点で、補正適用 が生まれてきています。
このことから、難易度の補正との文言に違和感を感じます。

なお、全体データの開示後、0点・1点の得点分布に着眼されている方がおられましたが、その方の洞察どおり、そこが二次の適用基準でした。

基準設定の「詳細」と「問題点」などは後掲します。


●「特別科目」の存在について
「労一・社一」は、すべて補正基準(原則)どおりの適用がされていました。同年内でみた場合の「逆転現象」は得点分布基準としてはありませんでした。

しかし、(重要)

補正適用基準に満たなくても、追加として補正適用された「一般科目」が散見されます。(国年・雇用など)
得点分布が開示された
平成19年以後では、平成22年1科目平成23年3科目となっています。
得点分布は開示されていませんが平均点からみて、平成18年度も数科目追加適用された可能性があります。

なお、事実として、なぜか労一と社一の免除科目への「追加適用」は一切行われていません。(やはり、このことは疑念です)

追加適用の主な理由は、記載からみて合格率の調整(プラス)のためと考えられますが、合格率の調整だけでは
①平成22年(合格率8.6%)に健保が追加適用(2点基準)になり、
②平成24年(合格率7.0%)の社一が追加適用(3点基準)されなかった

こと
への説明がつきません。(追加適用可否の理由に一抹の疑義が残ります。)

補正適用基準の詳細は後掲します。


なお、「合格基準の考え方」には、「問題内容」や「免除科目」・「4択」などの文言は一切記載されていませんでした。免除者を除く全体の得点分布のみでの補正基準の適用説明となっていました。

このことから、
社労士法からの出題は補正されないなどの都市伝説」は真実ではなく、平成15年の労一2点補正は、「補正適用基準範囲であったから補正された」と考えるのが妥当です。免除科目も今後補正基準を満たせば補正されると思われます。
しかし、「今回理由を明らかにできませんでしたが、労一・社一の免除科目難易度が高くても補正の追加適用はされない」が事実(疑惑)として残されました。(重要)


結論として、
労一・社一の免除科目は、
①原則的な基準で補正適用されない・されにくい特別な科目の可能性が高いと考えられていましたが、
実際は、
②原則的な基準での補正は公平に適用されていたが、追加適用がされない特別な科目の可能性(疑義)があるとなりました。← この意図の解明はできませんでした。


●「合否判定(委員会)」について
答申で明らかになったデータ保管場所(連合会)と開示された考え方の「委員会での合格率調整」を鑑みれば、以前推測したとおり合格基準の「素案」は、厚労省の「合否判定委員会」でなく「連合会」で、委員会開催前にすでに仮決定されていた可能性があるとしか考えられません。
根拠は、委員会で使用された厚労省の資料だけでは、その場で合格率の調整をすることは絶対に不可能だからです。厚労省には受験生の元データが保管されていない、データを集計した資料も開示した二枚の集計表だけであると主張しています。
しかし、誰が考えても、これで「年度毎の合格基準について」に記載されているような合格率の調整が行えるわけがありません。
また、合格者数や合格率を考えずに「基準点」のみを設定するだけの合否判定委員会であるなどとは常識ではあり得ません。

(参考)考え方が開示される前の考察
「明らかになった、合否判定委員会の疑義について」を参照して下さい。
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42034943.html


しかし、受験生にとっては、合格基準がどこで決定されていようが関係ないと思われますので、この件についてはひとまずおいておきます。


合格基準の設定方法(開示資料より)
●総得点基準(選択・択一)
私の仮説どおり、原則は、前年比で基準点が決定されていました。

なお、補正として、
①科目の最低点引下げが2科目以上あった場合、例年の合格率と比べて高くなるとき(概ね10%を目安)は、試験の水準維持を考慮し基準点を1点足し上げる
②総得点乖離状況を検証し、総得点基準を補正(増減)する。(平成19年度に導入された。詳細は原票を参照)
と、なっていますが、
その後の7年間は前年比のみで基準点が決定され、①②の補正実績はありません。

イメージ 6


●科目基準点について
補正適用基準(原則)=選択2点・択一3点
①基準点(選択式3点、択一式4点)以上の受験者の占める割合が5割に満たない場合は引下げ補正をする。⇒なお、平均点におきかえると「選択式は2.5点」前後になる。
ただし、次の場合は試験の水準を考慮し、原則として引下げを行わないこととする。

ⅰ)引下げ補正した基準点未満の受験者の割合が3割に満たない場合
(留意) この部分の規定こそが、不可思議に見えた補正の原因になったと思われます。

ⅱ)引下げ補正した基準点が、択式で0点、択一式で2点以下となる場合

②選択式の追加補正規定について
開示資料から、合格率の調整のために実施されていたと考えられる。(選択式については、合格率を7%~10%を確保するために追加補正を適用している)

平成23年の追加適用の理由
上記の①の補正を行ったうえで、選択式及び択一式試験のそれどれについて、基準点以上の受験者の占める割合が概ね5割(51%を目安)である科目が複数科目存在し、かつ、総得点では合格基準以上でありながら、いずれかの科目について合格基準点(上記の①により補正したものを含む。)に達しないことにより不合格となる者の割合が相当程度になる場合(概ね70%を目安)には、試験の水準維持を考慮し、当該複数科目について原則として合格基準の引き下げを行う。
(留意) 平成22年の健保はこの規定にも当たらないが補正されている。

補正適用基準(原則)=選択1点
① 基準点(選択式2点)以上の受験者の占める割合が5割に満たない場合は引下げ補正をする。ただし、次の場合は試験の水準を考慮し、原則として引下げを行わないこととする。
ⅰ)引下げ補正した基準点未満の受験者の割合が
3割に満たない場合

②選択式の追加補正規定について

1点補正は、すべて追加補正の適用でした。

平成20年の追加補正適用の理由(健保)

なお、①引下げ補正した基準点(1点)未満の受験者の占める割合が3割以上という要件には該当しないものの、平均点が1.6点と低く、「健康保険法」の基準点を1点へ引き下げた平成16年の平均点(1.5点)と比べても同水準であること、②今年の選択式試験の難化が著しく、引下げを行われなかった場合、選択式合格者14.4%(引下げ後18.7%、昨年21.1%)となり、本来、基礎的知識を問う選択式試験の趣旨にも反すること
以上により、引下げを実施することとする。


平成25年の「労災・健保」が1点補正でなかった理由
開示された平成20年度の1点補正の理由(平均点、同水準、著しい難化)を鑑みれば、補正されなかった理由は下記の推測どおりであったと考えています。

(H25.11.10での考察より) 
次に、合格率5.4%についてですが、
この合格率は意図的に狙ったものではないと現時点では考えています。
もし、合格率を下げたいのなら、社一1点や雇用2点を補正する必要はなく、択一・選択の総得点で調整すればいいだけの事だからです。
それをしなかったのは、過去からの合格基準設定方法との整合性を踏まえた上で、
1点補正を複数科目出したくなかった「実施機関の事情」からきた結果だと推測しています。

推測が当たっていたなら、
難易度の補正による科目基準点は「数値的」に見て、その年度の「実施機関の事情」によって変動するという事がほぼ決定的となります。
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/41027891.html



【選択科目:補正適用基準の分析
】 
①原則・追加補正の整合性検証 (2点以下の割合で昇順) H27.6.5更新


イメージ 7
イメージ 8


②得点分布による科目補正基準の問題点など

★この試験の合格基準は、勉強が進んでいない受験生に、大きく左右されること。
平成26年雇用の得点分布がそれを物語っています。5点の受験生が25.1%と一番多かったが、2点以下(51.1%)1点以下(36.0%)の割合が「補正基準」を満たしているために、2点補正が適用された。
なお、労一は、問題の性質上、社労士受験者以外でも2点取れる可能性が他の科目より高いため、上記の適用基準に満たない場合がほとんどであると思われます。
 

★「平均点・偏差値」から、「難易度による補正」とは言えないこと。

平成26年雇用(平均点2.6、2点の偏差値46.7)で、補正適用基準に該当する。
平成24年社一(平均点2.1、2点の偏差値49.1)で、補正適用基準に該当しない。

これが同年の試験結果であっても、原則科目基準点は、「平均点2.6が2点で、平均点2.1が3点」となる。(一般的な「難易度の補正」であるとは思えない)

なお、偏差値の利用価値が高いのはその集団の数値分布が正規分布に近い状態のときですので、得点分布が正規分布とかけ離れていた場合、偏差値を出す意味があまりないのですが参考として記載しています。

★「追加補正が適用される一般科目(国年・健保など)」と「追加補正が適用されない免除科目(社一・労一)」が、やはり存在すること。(疑義 一覧表参照)

もう一度述べると、
追加補正適用の主な理由が合格率の調整(プラス)だとすれば、平成22年(合格率8.6%)の健保が追加適用で補正され、ほぼ同じ得点分布である平成24年(合格率7.0%)の社一が追加適用がされなかったことの説明がつきません。
また、平成19年の記載内容(概ね10%で調整の文言)や平成26年度の合格率(9.3%)からみて、通期で整合性が取れているとは到底思えません。


 
【平均点・偏差値・得点分布・補正の有無:分析表】
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合格基準の予測について
●総得点基準(選択・択一)予測
全体データの前年差と資格学校の前年差には、大きな乖離があり、
前年比の増減が逆の年度や前年比に2点以上の差がある年度が存在します。この事から、特に総合点の確定予測は困難だと考えられます。(もちろん範囲の予測は可能です。)
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●科目基準点(選択・択一)予測
資格学校の平均点から、全体の平均点を予測するのに比べて、資格学校の「1点以下の割合」から、全体の「1点以下の割合」を予測することの方が、下記の対比表をみれば明らかなように、かなり困難なことだと考えられます。(もちろん一次基準から補正科目候補を予測することは十分可能です。)

しかし、全体データに近いと言われている「U-CAN」の得点分布が開示されれば、合格基準点の予測精度は向上する可能性はあると思われます。
U-CANさん、過去に遡っての公開を是非ともお願いいたします。

得点分布対比表   H27.6.5更新

イメージ 1

イメージ 2


平均点対比表   H27.6.5更新
イメージ 4







●皆さんへのお願い
このブログをご覧になられている資格学校の受講生さんは、この開示された「合格基準の考え方」を、各資格学校へ知らせていただき、「開示された考え方」に沿って基準点予測を出していただけるように働きかけていただければ幸いです。

今までのように、色々な考え方で出てくる合格基準の予測では、受験生は混乱してしまいますので、統一した見解からの予測を期待します。

なお、匿名ブログの開示情報は信用できないと考える資格学校の方がおられましたら、秘コメントでメールアドレスを知らして頂ければ、データ以外の原票も併せて送付いたします。
復元データと基準点予測を全受験生(受講生以外にも)にも、ホームページで閲覧できるようにして頂けることが前提ですが・・・・。





【参考】 厚労省の公式発表・発言

①<例年の合格発表資料>
上記合格基準は、試験の難易度に差が生じたことから、昨年度試験の合格基準を補正したものである。 → 事実は、難度ではなかった!

②<厚労省ホームページの報道資料>
社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とするものであるので、当該能力を有すると認められる者を合格者と判定しており、事前に一定の合格率を定める等の排除は行っていない。また、社会保険労務士の需要と供給などの関係で合格者を決定するような運用は行っていない。  → 事実は、合格率の調整を行っていた!

③<平成24年の公式発言>

合格基準は、各年度において合否判定委員会で原則的に選択式及び択一式試験それぞれにおける各科目合計総得点の平均点及び各科目の得点分布から機械的に合格基準を算出し決定している。 → 事実は、機械的だけではなかった!

④<平成21年の公式発言>
(某ブログより転載) 2009-11-16 21:27:32 (H21年)
本日、題記の件について電話で厚生労働省労働保険徴収課社会保険労務士係に問合せ、以下の回答を得ました。
択一は受験者の平均点から難易度を図り合格基準点を決めている。
合格者数から決めている訳ではない。
選択「基本的に」平均点の低い科目の合格点を調整する。
選択厚生年金の平均点は低かった。予備校のデータは国の関与するところではない。 
→ 事実は、平均点の低い科目からの調整ではなく、得点分布からだった!






お礼

今まで、応援や励ましのコメントを多くいただき、本当にありがとうございました。

<コメントを頂いた方々>
ネスさん
このはなさくやさん
たつひさん
もも子さん
ZUさん
バロンさん
hirosimaさん
nishi1958さん
すばるさん
けんたさん
いいちこさん
seijiさん
医龍さん
晋作さん
ブンさん
新潟の受験生さん
運?さん
k458さん
ks2*640さん
短パン少年さん
tamtamnさん
たぬきさん
kiyo01さん
ゆっちさん
kirin321さん
ちーたんさん
べれべれべれべれべれさん
ルパン5世さん
ペペさん
gig**23さん
たこすさん
げんさん
ちゃんさん
ユッキマチさん
ちーたんさん
ゆっちさん
しんしんさん
Butterflyさん
[-]さん
Yamadaさん
ライトさん
4回目さん
温泉たまごさん
とうりすがりさん
合格者さん
甦れ!NIPPON! さん
チータさん
塩の道さん
パパさん
とっつあんさん
勝久さん
あきれたさん
ななこさん
なるみさん
Peureuxさん
達磨さん
声をあげた者さん
erachanさん
soraさん
mu*as*さん
トライ51さん
のんさん
おひろさん
開示請求さん
受験生さん
ちるどさん
いずみさん
まきさん
Mさん
もんもんさん
ごりさん
nan*ca*e99*さん
まめ蔵さん
Kinntokiさん
七海ファンさん
りんごさん
多くの匿名さん

長い間、お付き合いしていただき、ありがとうございました。

皆様のますますのご活躍を心よりお祈り申し上げます。TKTK

最後に、
この試験制度について考えるきっかけとなりました「七海さん」へ
ありがとうございました。(お元気にされていますか?)
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/40230004.html


2016/03/01
例外適用との文言を追加適用へ修正しています。




★ 3月25日 加筆
速報 パンドラの箱が開きます!

答申で、すべての不開示部分(黒塗り)の開示判断がでました。
これで「合格基準の考え方」の全貌が明らか?になります。
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10249236/www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/h26-11/526.pdf  ←(答申)

(重要) 情報公開・個人情報保護審査会は、行政機関の長等からの諮問を受けて、第三者的立場から答申するものであり、文書等の開示は、各行政機関の長等が、情報公開・個人情報保護審査会の答申を尊重して、不服申立てに対し裁決・決定し、当該裁決・決定により文書の開示等が行われることとなります。

また、厚労省で保有していないと認定された文書こそが、「合否判定委員会」の有り方についての疑義を深めることになりました。

認定された事実を鑑みれば、以前の記事に記載した「三つ目の可能性」が決定的だと考えています。
→ 最終章(5):合否判定委員会への疑問 (2013/3/23)
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/40453672.html

合否判定基準は、実際は誰が決めているのか?(2013/12/29)
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/41130964.html



なお、詳細なデータは、下記の文言から、厚労省でなく連合会が保有している事も判明しました。今回、存在しないとされた文書は、「連合会」にあるはずです。 

<答申抜粋>
(別紙1の3)  第44回・第43回・第41回・第39回合否判定委員会で使用された
「科目得点状況表選択式/択一式」以外の文書(データ)
・・・・・別紙1の3に掲げる文書については,連合会試験センターが試験事務としてデータの集計・処理を行っているので,厚生労働省は保有していない。

しかし、以前、連合会に確認をしたところ、全てのデータは厚労省が集計・保有していると発言していましたので、どちらかが嘘?をついていることになります。
何ら
必要でない嘘をつくことの理由が、私には理解できません。


● 明らかになった、合否判定委員会の疑義について
まず、答申で認定された事実からみれば、合否判定は下記の手順になります。
*連合会試験センター保管のデータベースへ、厚労省が直接アクセス出来ないとしての手順です。
もし、厚労省がこのデータベースにアクセスできるなら、「連合
会試験センターがデータの集計・処理を行っているので、厚労省は保有していない」との前述の文言は出てこないはずです。

① 得点状況表(選択式)及び同(択一式)を作成・準備する (連合会)
連合会試験センターが、データを集計した後、得点状況表(選択式)及び(択一式)の2枚の表を作成し、合否判定委員会に提出する。
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/GALLERY/show_image.html?id=40453672&no=0

② 合否判定委員会で合格基準を決定する (厚労省)
合否判定委員会では、この得点状況表(選択式)及び(択一式)の2枚の資料だけで合否を判定する。
厚労省の合否判定委員会は、合格基準を決定するだけなので、このとき、「合格者数や合格率」がどうであるかは与り知らない。もちろん、免除者の合格者数や合格率も把握できていない。そんなことを、全く考慮せずに基準点を決定している。
(これを、「そうだったんだ!」と信じられる人はいますか?)

③ 合格者数や合格率、合格者名の確認 (厚労省→連合会→厚労省)
 この合格基準を連合会に提出し、連合会試験センターが保管しているデータベースから合格者数と合格率や名簿を作成する。
これらの資料の提出を連合会試験センターから受けた後、合否判定委員会は、決定した合格基準での「合格者数や合格率」を初めて知る。(なんと・・・・)
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/GALLERY/show_image.html?id=41130964&no=2

④ 
社労士原議の保管 (厚労省)
この後、後述の「社労士試験の合格基準について」を作成し、社労士原議として保管する。その後、11月に正式発表となる。

仮に、連合会試験センターを厚労省事務局として置き換えても、合否判定委員会で合格基準を決めた時点では、7名の判定委員が合格者数や合格率を知り得なかったことに変りはありません。(やはり、これをそのまま信じられる人はいますか?)


この認定された事実(厚労省主張)が真実とするなら、新たな疑問が浮かび上がってきます。
巷の噂であったもうひとつの補正理由「合格者数や合格率の調整」の可能性もないとするなら、次の科目の補正の可・否理由は、いったいなんだったんでしょうか?

① 雇用が平均点2.5点(H24)で補正がなく、2.6点(H26)で補正された理由
② 国年が平均2.7点(H23)で、補正された理由
健保が平均1.6点(H20)で1点補正され、健保1.4点(H25)労災1.5点(H25)が、1点補正されなかった理由

このことにも、合理的で整合性の取れた理由が、黒塗り部分に記載されているのでしょうか、「考え方」の開示が待たれます。


また、答申の下記の「文言」が意味深に思えます。
留意すべきは次の文言です。
ア)
該当する文書は編てつされておらず・・覆すに足る特段の事情が認められない。
イ) 厚生労働省において・・・・保有しているとは認められない。

<答申抜粋>
合否判定委員会に係る行政文書ファイル「社労士原議」の提示を求め,当該ファイルを点検したところ,本件対象文書2以外の本件請求文書に該当する文書は編てつされておらず,上記の諮問庁説明を覆すに足る特段の事情が認められない。
したがって,本件請求文書の開示請求に対し,厚生労働省において,本件対象文書2の外に開示請求の対象として特定すべき文書を保有しているとは認められない

他の厚労省への答申をみれば、このような場合、次の文言が入っていました。
①対象文書を作成していないとする諮問庁の説明に不自然・不合理な点は認められない。
②対象文書の電磁的記録は保有していない旨の諮問庁の上記(1)の説明が不自然,不合理とはいえず,

今回の答申では、
常套句である不自然、不合理とはいえずの表現が抜け落ちており、
編てつされておらず諮問庁説明を覆すに足る特段の事情が認められない。」
厚生労働省において保有しているとは認められない。」
とだけになっています。
・・・・・・・これは、何を意味するのでしょうか!



● 合格基準の考え方の開示について
***************
諮問庁:厚生労働大臣
諮問日:平成25年9月18日(平成25年(行情)諮問第405号)
答申日:平成27年3月6日(平成26年度(行情)答申第526号)
事件名:「社会保険労務士試験の合格基準の考え方について」等の一部開示決定に関する件
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10249236/www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/h26-11/526.pdf

<答申抜粋>
第1 審査会の結論
・・・本件対象文書1のうち異議申立人が開示すべきとする別紙2の2ないし13に掲げる文書を保有していないとして不開示としたことは妥当であるが,本件対象文書2の不開示とされた部分を開示すべきである

6 本件一部開示決定の妥当性について
・・・厚生労働省において,本件対象文書の外に開示請求の対象として特定すべき文書を保有しているとは認められないので,本件対象文書を特定したことは妥当であり,本件対象文書1のうち異議申立人が開示すべきとする別紙2の2ないし13に掲げる文書を保有しているとは認められないので,これらを保有していないとして不開示としたことは妥当であるが,本件対象文書2の不開示とされた部分は,同号イに該当せず,開示すべきであると判断した。

対象文書2とは、黒塗り部分すべてです。



この黒塗り部分が開示されることによって、


選択式科目(労一・社一)が、
「補正されなかった理由」が明らかになります。


もし、その理由(合理的で整合性が取れた理由)がここに記載されていなかったとしたら・・・・・

<開示後に追記>
理由は、「平均点」での補正ではなく、「得点分布=二段基準」で補正が行われていたからでした。実際は「難度が高いものを補正した」とは言えない補正基準となっていた。 http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/42198394.html


● 補正基準の検証
平均点からみて、科目基準点で「不整合」が多く見受けられるのは、免除科目(労一・社一)

名称未設定

尚、今後の予定(黒塗り部分の開示時期)などは、追って報告いたします。



<備 考> 
● 審査会の答申で、当方の主張が全面的に認められました。
厚労省: 「合格基準の考え方が明らかになると,受験者側の操作による合格基準の引下げが可能になる。」の主張に対して

答申: 諮問庁は,社会保険労務士試験における意図的な得点操作が,インターネット等の呼び掛けによって,相当程度多数の受験者の自発的意思でなされるおそれがある旨の説明をしている。
しかしながら,相当程度多数の他の受験者にとって,特定の受験者が試験に合格する可能性を少しでも高めるために,何の対価も報酬もないまま,自身の不合格は必然となるにもかかわらず,合格基準の引下げに協力するということは,社会通念上,およそ考えられず,このようなおそれが,単なる危惧感を超え,法的保護に値する蓋然性の域に達しているとは認められない。
したがって,本件不開示部分を開示したとしても,合格基準の引下げを目的として多数の受験者の共謀による得点操作を惹起するおそれがあるとは認められないことから,当該部分は法5条6号イに該当せず,開示すべきである。

もし、労一・社一が、「特別な科目」であるなら、
免除科目から、除外すべきであり、全受験者に公平に課すべき科目であると考えます。TKTK

●速報:平成26年度 社労士試験 全体データ公開

感想として
情報審査会(答申)や全体データが公開されることを考えれば、本年は労一と雇用の逆転の可能性は少ないと考えていましたが、この思いは覆されました。
(ネットですべて公開されていることを把握していなかったのかも知れません?)

平均点からみて、労一と雇用は、0.3点の大きな差があるにも関わらず逆転補正がされていました。
問題内容からみて、雇用は、重要な法改正に関する出題であるのにも関わらず補正されていました。

また、平均点が2.6点以上で補正されたのは、今まで1度だけでした。(この時も労一との逆転現象が起こっていました)。しかし、本年も、あえて雇用を逆転補正してまで、合格率を9.3%まで上げる意図、私には理解できません。昨年の合格率5.4%との整合性はどこにあるのでしょうか? 

今回の合格基準で、労一(免除科目)は「何がなんでも補正しない」との意向が明かになりました。
また、合格率に関わらず平均2.1点前後は平成23年の社一(免除科目)以外は、すべて補正されることも明かになりました

もし仮に、それが実施機関の裁量範囲と言うなら、
その事を隠さず、ハッキリ宣言すべきです!
その理由も明かにすべきです! 
試験科目には、特別な科目が存在する事を明かにすべきです!
それほど重要科目であるなら、免除科目にするのでなく、全受験者に課すべきです!
それが実施機関の受験生に対する義務であると私は考えます、
そうでなければ、今まで、労一や社一で涙を呑んだ受験生は到底納得できないと思います。


開示データ(免除者除く)より
① 選択 科目補正について
健保 平均 2.1点 → 基準2点
労一 平均 2.3点 → 基準3点 ★★★
雇用 平均 2.6点 → 基準2点(0.3点の差にも関わらず逆転補正)
厚年  平均 2.7点  → 基準3点

イメージ 1

② 択一 科目補正について
検証データは不足していましたが、推論どおりの結果となりました。
常識 平均3.5点 → 基準3点

③ 択一・選択 総得点基準について
検証からの仮説(平均点前年比)が2年連続で証明されたことによって、基準点の設定方法が確定できたと考えます。厚労省もこの部分の「考え方」を黒塗りにして隠す必要はもう無いはずです。
また、資格学校も次年度からは、複雑(偏差値説・連動説)に考えることなく、単純に前年比を元に予測値を算出していただければと思います。

選択 平均23.1(前年比+4.6)⇒ 21+5=基準26
択一 平均31.6(前年比-1.4)⇒ 46-1=基準45

因みに、
択一の平均点があと「0.1」低ければ、基準点は「44点」になっています。
基準点は、限りなく44点に近い45点でした。

前年比の乖離について
今年度は特に、資格学校の復元データと全体データとの間に大きな乖離が発生していました。やはり、乖離に一貫性がないため、資格学校のデータから基準点をピンポイントで、正確に予測するのは難しいと言わざるを得ません。

イメージ 2



③その他(参考データ)

45点-26点 の合格ラインには、6162人(43475人中)=14.2%
尚、合格ラインの人数は、6030人(14%)と予測していましたが、受験見込数の違いを考慮すれば、ほぼ推定どおりに近い値となっています。
これからみて、分布データが手元に無い過去の年度も、合格ラインは同様の人数(14%前後)であったと思われます。(前年比で基準点を決定すると、
分布上14%前後の位置になります。)

択一70点満点は、  0人
選択40点満点は、28人
選択30点以上で、科目点0点を含む人は、72人

67-37 は、1人
66-39 は、1人 
61-40 は、2人


選択科目
37点で、科目点が2点を含む人は、116人
↑この116名は、1科目以外はすべて満点です。(おそらく、労一以外は満点

36点で、科目点が2点を含む人は、233人
36点で、科目点が1点を含む人は、 8人
↑この8名も1科目以外はすべて満点です。
(おそらく、労一以外は満点

35点で、科目点が2点を含む人は、399人
35点で、科目点が1点を含む人は、 29人




● 2015/03/03
3月に入りました、予定どおりだと今月中に結果が出ると思われます。
もし、答申(開示判断)が更にずれ込むようなら、異議申立てに、予想以上の効力があったと考えられます。なぜなら、全く効力がなければ、既に1回目の委員会で不開示が妥当と出ていたはずですから・・・。


●情報公開審査会(合格基準) 答申について

12月12日、審査会事務局担当の方に審査会の進捗状況を確認しました。
12月10日に、1回目が開催され「異議申立て」の詳細を審査委員の方々に説明されたとのことで、
結審するのは来年3月頃になるとの事でした。
その時の会話内容について詳しくは申し上げませんが、お話をする上で、私が「異議申立て」で陳述した「全ての疑問についての趣旨は完全に理解して」いただいており、厚労省から出された「不開示の理由説明」だけでは十分とは言えず、更に確認していただけるとの感触を得る事ができました。
事務局の方や委員会の方々が、私の疑問に対する厚労省の「追加説明」の内容が妥当と判断されたのなら、それに従うことに何ら異存はない、「お任せします」といえるぐらい公平で信頼のおける方だと感じました。
異議申立てから1年半立ちましたが、待った甲斐がありました。


答申のポイントは、
①「合格基準の考え方(黒塗り)」の開示指示か不開示か
②「総得点乖離表」の開示指示か不開示か

↑ このデータの内容は不明ですが、不開示となったのには、それなりの理由があるのでしょう
③「存在しないとされる試験に関する文書・データ」が特定され開示されるか
・科目免除者の得点集計表や科目免除者を含む集計表
・合否基準を判断決定することができるすべての得点集計表 
・合否判定委員会の議事録
④「合否判定委員会」についての疑義 (留意)
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/41130964.html

 詳しくは、下記のURLを参照して下さい。
情報公開異議申立て(行政不服審査法)
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/41253202.html




12月12日
情報公開審査会(合格基準) 答申について

本日、審査会事務局の方に進捗状況を再確認しました。

12月10日に、1回目が開催され詳細を委員会の方々に説明されたとのことで、
結審するのは来年3月頃になるとの事でした。

会話内容について詳しくは申し上げませんが、お話をする上で、私が「異議申立て」で陳述した「全ての疑問についても、完全に理解」していただいており
事務局の方や委員会の方々が、私の疑問に対する厚労省の説明が妥当と判断されたのなら、それに従うことに何ら異存はない、「お任せします」といえるぐらい公平で信頼のおける方だと感じました。異議申立てから1年半立ちましたが、待った甲斐がありました。

答申のポイントは、
①「合格基準の考え方(黒塗り)」の開示指示か不開示か
②「総得点乖離表」の開示指示か不開示か
↑ このデータの内容は不明ですが、不開示となったのには、それなりの理由があるのでしょう
③「存在しないとされる試験に関する文書・データ」が特定され開示されるか
④「合否判定委員会」について

詳しくは、下記のURLを参照して下さい。
情報公開異議申立て(行政不服審査法)
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/41253202.html



平成26年度 開示請求について

本日(12/3)開示決定通知書が届きました、開示される文書(データ・資料)は昨年と同じです。
これで、雇用と労一の全体データが明らかになります。開示は12月20日前後となると思われます。



平成26年度の合格基準について 
(追記:11/25) http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/187/f069_111101.pdf
社労士法改定での付帯決議で、社労士試験内容の見直し検討について触れられていました。 
この事も、今回の合格基準に何らかの影響を与えたのでしょうか?

<補正基準の検証>
科目基準点で「不整合」が多く見受けられるのは、免除科目(労一・社一)
イメージ 1

本年の合格基準は、概ね厚労省の公式発言(後述)に沿ったもので、答申 (情報公開審査会
) を意識して、択一・選択とも過去の基準設定との整合性を取ったものと考えています。(恣意的な調整を抑えた)

総合点は、仮説通りに、平均点の前年比に基いて決定され、プラスの調整もなかったと思われます。もし調整しているなら、9.3%の合格率に上昇することは到底考えられません。

択一・選択とも、前年比からの基準点をプラス調整していけば、例年並みの合格率にすることは十分可能だったはずです
。あえて調整をしなかったのは、合格率や合格者数より過去の基準設定方法との整合性を取ったものと思われます。

科目基準点は、択一・選択とも、やはり、従来の補正基準
(選択2.5・択一3.5)に基いたものと考えられます。雇用も答申を考えれば、平均 2.5のラインまで低下(乖離としては最高値更新)したからこそ補正したと考えられます。それ以上で補正する必然性がありません。

また、労一は、2.5のラインに届かなかった可能が高いと思われますが、整合性の判断は開示データを待ちたいと思います。
 
労一に関してご質問がありましたので、回答させていただきます。
資格学校の過去データから、全体平均2.5を下回る可能性は十分有りましたが、
仮に、労一2.2点だった場合や雇用より平均点が低かった場合、この答申待ちの状況で、労一を補正しない勇気が厚労省にあるとは思えません。ですので、平成23年と同じ様にU-CANデータとの乖離がなかった可能性の方が現状では高いのではと思っています。
もし、そうでなければ、労一を絶対に補正しないとの内規が存在するはずです。そうなら、必ず、「その隠された理由」を追求します。また、答申で開示指示(黒塗り部分)が出されれば、そこで明らかになると思われます。

(追記)これについては、2015年6月の「基準の考え方」開示により明らかになりました。要因は「難易度とは言えない特異な!!得点分布(30%の呪い)」を科目補正基準としていたからでした。

合格率に関しては、
昨年、11月10日に推測した通りの結果となりました。(5.4%は、偶然の産物)
(2013/11/10記載) 
この合格率(5.4%)は意図的に狙ったものではないと現時点では考えています。
もし、合格率を下げたいのなら、社一1点や雇用2点を補正する必要はなく、択一・選択の総得点で調整すればいいだけの事だからです。
それをしなかったのは、過去からの合格基準設定方法との整合性を踏まえた上で、
1点補正を複数科目出したくなかった「実施機関の事情」からきた結果だと推測しています。推測が当たっていたなら、難易度の補正による科目基準点は「数値的」に見て、その年度の「実施機関の事情」によって変動するという事がほぼ決定的となります。 
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/41027891.html 

しかし、今回の、公式発言に沿った合格基準が、
逆に、疑義のあった年度の「科目補正」との不整合さを浮かび上がらせてしまいました。厚労省は迷走しています。(前掲の科目基準点検証を参照)


また、今まで、巷で、常識として囁かれていた
(後述の公式発言から逸脱しているが、私もそう推測していました)、 
① 合格者数や合格率を前提とした上で、科目基準点の補正が行われている。だから、席の数(7%前後?)が決まっているから、埋まればそれで終りだった。
しかし、この論調は、H26年度の合格基準の「合格者数・合格者率(9.3%)」で、成り立たなくなりました。言い換えれば、厚労省自ら成り立たなくしてしまいました。
 
.4%や7.0%の年度は、まだ席が 2%~4%も 残っているのにも関わらず、
何故、今まで補正していた科目と同等の難易度である科目を補正しなかったのか?・・・・
と疑問が大きくなり、更に整合性が問われてしまいます。

具体的には、
H25年度
1点補正は社一(1.3)だけで、健保(1.4)・労災(1.5)は、何故、2点補正だったんでしょうか? H20年度の健保は平均点(1.6)で1点補正されていました。
H24年度
社一(2.1)の補正は、何故なかったのでしょうか?
平均点や得点分布からみれば、難易度としては十分補正されるべき点数でした。
また、雇用(2.5)も例年なら補正されている点数でした。
H23・H21年度
労一と他科目との
逆転現象の理由は、
当時、噂になった「科目免除者(公務員等)」への優遇が真実だったんでしょうか?
更に、通期としては
H24 社一(2.1)3点 と H2国年(2.7)2点を、難易度から比べてみれば、基準点に整合性が全くないことは誰が見ても明らかです。

もし、これらの科目が補正されなかった理由が、

平均点や得点分布などの難易度が理由で無いとするなら、
② 問題内容で、補正の可否を決めているのでしょうか?
しかし、今回の雇用は、法改正の問題であり、社労士となる方々には、
正解することが必須とも言える問題だと思います。成績上位の方々は、満点を取っている人も多くいます。法改正より、国語力?が重視されるなどの論調があったとしても、説得力に欠けます。

それとも、
③ 何か知りえない「大きな力」が背景にあるのでしょうか?
これについては、私には分りません。(今のところ)

それでは、H19年度からH26年度までの「科目補正基準」について、
整合性がある「考え方」が上の検証表の中に存在するのでしょうか?

私には思い浮かびませんでした。
すべてに、当てはまる「公式の存在」は開示データから見当たりませんでした。
これから、考えられることは、一つしかありません。
その時々の「行き当たりばったり」の合格基準であったとの可能性です。
年度毎の「機械的でなく、恣意的な要素」が強い合格基準だったということです。

これが、事実とするなら、このことで不合格になられた方々は浮かばれません。
人生の中で受験勉強する時間や期間が限られ、一度の合格チャンスを逃した方も多くおられます。高得点者でありながら、受験から撤退される方も毎年おられます。
かつて、最後のチャンスで不合格となり、会社を辞めざるを得なかった方もおられました。

これらの方々も、毎年、整合性の取れた合格基準だったとしたら、不合格になられても思い残すことはないかも知れません。しかし・・・・・・・・。

もし、私のこの考えが大きな間違いであり、事実と違っているなら、
厚労省は、「合格基準の考え方」を黒塗りにするのでなく、基準設定に整合性があることを、堂々と証拠を出して主張していただき、私の間違いを正していただきたいと切に願います。


【厚労省の公式発言】
①<発表資料>
上記合格基準は、試験の難易度に差が生じたことから、昨年度試験の合格基準を補正したものである。

②<報道資料>

社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とするものであるので、当該能力を有すると認められる者を合格者と判定しており、事前に一定の合格率を定める等の排除は行っていない。また、社会保険労務士の需要と供給などの関係で合格者を決定するような運用は行っていない。

③<問合せに対する公式発言>

合格基準は、各年度において合否判定委員会で原則的に選択式及び択一式試験それぞれにおける各科目合計総得点の平均点及び各科目の得点分布から機械的に合格基準を算出し決定している。
上記の「各科目の得点分布から」との文言への私の見解について
開示されたデータからの検証と数年間厚労省と直接話して感じた結論として、
この言葉が意味しているのは、基準点を3点から2点にした場合、得点分布からみて、何人が追加合格になるのかを指していると考えています。
実施機関にとって、知りたい情報は、補正の結果、合格者数が何人増えるのかだと思っています。(得点分布=補正した場合の増加数)
そう考えれば、2点以下の割合や0点・1点の割合で補正を複雑に決定することの意味を、私は見いだせません。また、何らかの得点分布から機械的に補正が決定されているなら、平均点から検証した前掲表に、数値的なバラつき感が出てくると思われますが、それらしい傾向はありません。


④<平成21年の公式発言>

科目補正に関して「平均点を基準に決定されている」と考える根拠について、ご質問が有りましたので、この場で回答させていただきます。
以前(2012年)、お世話になっていたブログのコメントで得た下記の情報と直接担当者から確認した上記の発言開示データからの検証の3点から、そのような判断に至りました。
只、厚労省の2009年と2012年での発言は微妙に違ってきていますが・・・・。
この答えも、同じく、「黒塗り部分」が開示されれば明らかになると思われます。
尚、この方の発言に信憑性を感じたのは、そこに記載されていたデータが、その後私が開示請求したデータと同一内容だったからでした。

 

(転載)
2009-11-16 21:27:32 (H21年)
本日、題記の件について電話で厚生労働省労働保険徴収課社会保険労務士係に問合せ、以下の回答を得ました。
・択一は受験者の平均点から難易度を図り合格基準点を決めている
合格者数から決めている訳ではない。
選択は「基本的に」平均点の低い科目の合格点を調整する。
選択厚生年金の平均点は低かった。
予備校のデータは国の関与するところではない。
・選択各科目の平均点などは情報公開の手続きを踏めば「可能な限り」回答する。  他のデータについても同様。

⇒ しかし、平成21年度は、労一2.3・厚年2.4の逆転現象(平均)が発生していた。
上の回答は、労一は「基本的」でない基準設定が行われたことを示唆していたのでしょうか、それならその理由は? (TKTK)

第45回社労士試験で開示された得点データの検証結果を公開します。

尚、今回、開示されたデータからみて、「合格基準の考え方」に関しては、過去のデータ分析から導き出した、私の「仮説」が正しかったと思われます。

また、科目補正適用に「恣意的要素」が存在することは、数値に見て間違いがないと思われますが、「黒塗り」部分が開示されない限り、その理由は永遠に「謎」のままとなります。1月予定の諮問委員会で「開示すべき」となる事を期待しています。


参考までに「過去の記事」を再掲します。

(抜粋↓)
【仮説】 合格基準点補正方法の流れ(2/22記事)
【最終章(3):合格基準補正方法(計算式)の仮説】
http://blogs.yahoo.co.jp/tktk0009/40452348.html

まず最初に、
 総得点基準点(選択・択一)補正を、前年との平均点の差で決定する。
次に、科目別基準点補正を、平均点の低い科目から適用していく。
 選択科目別基準点補正は原則「平均点=2.5以下」を対象とする。
*原則 2.51.62点補正
*原則 1.5以下は1点補正と思われる。
 択一科目別基準点補正は原則「平均点=3.5以下」を対象とする。(H18
しかし、(例外)
選択式科目別補正の例外として、免除科目の一般常識は「平均点=2.5以下」でも補正されない場合や平均点2.7の国年が補正される場合があった。←本年で、1点補正の例外が追加された。
理由は、「科目免除者優遇」や「合格者数調整」の可能性が考えられる。
また、(例外)
総得点基準(択一・選択)を計算式で算出後に、1点の範囲で調整(増減)する場合もあった。
理由は、合格者数調整の可能性が考えられる。
H19
年度は、「科目補正無し」でも合格者数が多く択一を1点増加し調整したと思われます。
H20H245年間)の総得点基準は、すべて「仮説」の計算どおりで調整無しとなっている。

資格学校講評の留意点(9/11記事)
まず、資格学校で論ぜられる「選択補正科目数・科目点と総合点」の関連性についてですが、全体データを「最終章3」にて検証した結果、直接の関連性は見当たりませんでした。
補正科目数や科目補正点が択一総合点や選択総合点の基準設定に影響を与えた証拠は見つかりませんでした。
結論として、今までは 「選択科目補正と選択総合点・択一総合点」は、それぞれ独立した基準設定が成されてきたと推測されます。←(追記)今回の検証で「偏差値説」も除外されました。

●もう一度、私の見解を述べます。(9/14記事)
総得点基準を前年平均点の差で決定した後、
まず、単純に「平均点の低い科目」から順次補正適用が成されていると考えられます。
また、平均点の低い科目は必然的に2点以下も多くなります。
最後に、予定合格者数に達したら平均点が低くても補正はしない。これだけです!
しかし問題なのは、このボーダーライン上の補正科目の決定に恣意的な要素が隠されている可能性があることです。(開示文書の黒塗り部分)